個人事業主はアルバイトを掛け持ちしたり、雇ったりすることはできるのでしょうか?
本記事では、個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合の注意点や、アルバイトを雇う場合の注意点を解説します。
源泉徴収や確定申告についても解説するので、是非参考にしてください。
副業で収入が増えたら確定申告が必要です!
個人事業主のややこしい税務処理は税理士に任せちゃいましょう!
個人事業主でもアルバイトを掛け持ちすることはできますが、
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個人事業主はアルバイトを掛け持ちできる?
個人事業主はアルバイトを掛け持ちできるのか、疑問に感じる方もいるでしょうが、結論から言うと可能です。
個人事業主は職場に所属せず個人として働きますが、アルバイトは雇用契約により職場の一員として働くというように、働き方に違いがあります。
ちなみに、個人事業主がアルバイトを掛け持ちしてはいけない理由はなく、単発のアルバイトでも収入確保の手段として考えることができます。
個人事業主がアルバイトを掛け持ちするメリット
では個人事業主がアルバイトをするメリットは何なのでしょうか?
考えられるメリットは下記の2つです。
収入が安定する
個人事業主がアルバイトを掛け持ちするメリットの1つ目は、収入が安定することです。
個人事業主の場合、初めのうちは中々安定した収入を得られないことがあります。
時給1,200円のアルバイトであれば、週3回1日8時間働くだけでも月に28,800円の収入になります。
他に収入源を持っておくと、個人事業の方でよりやりたいことに取り組めるのもメリットです。
各種社会保険が利用できる場合もある
個人事業主がアルバイトを掛け持ちするメリットの2つ目は、各種社会保険が利用できることです。
アルバイトの場合でも、一定の条件を満たせば各種社会保険が利用できます。
アルバイトが受けられる社会保険は以下の5つです。
- 労災保険
- 雇用保険
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
それぞれ適用には一定の条件を満たす必要があります。
詳しくは厚生労働省が公開している「社会保険適用拡大ガイドブック」をご覧ください。
「参考:社会保険適用拡大ガイドブック」
個人事業主がアルバイトをする場合の注意点
続いては、個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合の注意点を解説します。
税金の未払い・過払いを起こす可能性もあるため、アルバイトをしている個人事業主は必ず確認しましょう。
個人事業主がアルバイトをする場合は確定申告が必要
原則として、個人事業主は1円でも納税額があれば確定申告が必要です。
しかし個人事業主がアルバイトをしている場合、以下の2つの条件に当てはまっていれば確定申告が不要になります。
- アルバイト先で年末調整を受けている
- 事業所得の額が20万円以下
アルバイトを2カ所以上でしている場合は、年末調整を受けていないアルバイト先の収入額も事業所得に含まれます。
条件に当てはまらない場合は確定申告が必要なため、確定申告書の作成をする前にアルバイト先から源泉徴収票を受け取っておきましょう。
アルバイトで源泉徴収なしになるのはいくらまで?
個人事業主がアルバイトを掛け持ちしている場合、アルバイト先の源泉徴収がなしになるのは月収が88,000円以下の場合です。
これを超えてしまうと源泉徴収の対象となるため、源泉徴収されたくない方はアルバイトの収入を月収88,000円以下に抑えるようにしましょう。
個人事業主はアルバイトを雇うことはできる?
結論として、個人事業主がアルバイトを雇うことは可能です。
外注と雇用の違いとして、外注は一時的に業務を外部に依頼して「成果物」に対して報酬を支払うのに対し、雇用は成果物ではなく「働いた時間」に対して報酬を支払います。
そのため時間内であれば付随した業務をお願いできる反面、報酬が高くなりやすいというデメリットもあります。
個人事業主がアルバイトを雇うメリット
では個人事業主がアルバイトを雇うメリットは何なのでしょうか?
考えられるメリットは下記の2つです。
業務効率が上がる
個人事業主がアルバイトを雇うメリットの1つ目は、業務効率が上がることです。
アルバイトを雇用することによって、雑務などの仕事を振り分けられるようになります。
アルバイトに任せることで周辺業務が減れば、本業に集中できるため利益増にもつながりやすくなるでしょう。
雇用関係助成金が申請できる
個人事業主がアルバイトを雇うメリットの2つ目は、雇用関係助成金が申請できることです。
アルバイトを雇う際に一定の条件を満たしていれば、助成金や税制優遇制度の対象となる場合があります。
詳しくは厚生労働省が公開している「事業主の方のための雇用関係助成金」をご覧ください。
「参考:事業主の方のための雇用関係助成金」
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個人事業主がアルバイトを雇う場合の注意点
続いては、個人事業主がアルバイトを雇う場合の注意点を解説します。
雇用の場合は様々な手続きが必要になるため、アルバイトを雇う前に必ず確認しましょう。
個人事業主がアルバイトを雇うには3つの手続きが必要
個人事業主はアルバイトを雇う場合、以下の3つの手続きが必要です。
労働条件通知書の作成
個人事業主は、アルバイトに対して「労働条件通知書」を交付し、以下のような内容を明示する必要があります。
- 労働契約の期間
- 就業の場所、業務の内容
- 給与や支払い方法、支払い時期
労働基準法によって作成が義務づけられているため、もしも作成を行わなかった場合は罰金などが科される可能性があります。
労働保険の手続き
個人事業主がアルバイトを雇う場合、「労働保険」の手続きも必要です。
まずは1人であってもアルバイトを雇用する場合は労災保険への加入が必要です。
また雇用期間が31日以上・週20時間以上の勤務を行う見込みがあるアルバイトを雇う場合は、雇用保険への加入も必要になります。
さらにアルバイトが5人以上になると、社会保険へ加入も必要になるので注意しましょう。
税務関連の手続き
個人事業主がアルバイトを雇う場合、税務関連の手続きも必要になります。
アルバイトに支払う給料から、税金を源泉徴収するためです。具体的には下記の2つです。
-
- 「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出:雇用開始1ヶ月以内
- 「納付書」を添えて源泉徴収税を税務署か金融機関に納付:翌月の10日まで
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従業員が10人未満の場合は、納付を半年に一度の頻度にできる「源泉所得税の納期の特例」を申請できます。
個人事業主がアルバイトを雇う費用は経費にできる?
個人事業主がアルバイトを雇う費用は、「給与」の勘定科目で計上します。
しかし下記の条件に当てはまっていれば「外注費」として計上できます。
- 時間的な拘束がない
- 作業を他人が代替できる
- 仕事の裁量を認めている
- 仕事が未完了なら代金を支払う必要がない
- 材料・仕事用具を支給していない
勘定科目を間違えると追徴課税や手間が発生するため、仕訳を入力する際は注意が必要です。
まとめ
今回は個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合、雇用する場合について解説しました。
結論として個人事業主はアルバイトを掛け持ちすることも、雇用することも可能です。
ただし確定申告や雇用関係など、正しく行わないとペナルティが発生する手続きが多いのも事実です。
個人事業主がアルバイトを掛け持ちする、雇う際は注意点をよく確認してから行いましょう。
個人事業主のアルバイトについてよくある質問
個人事業主とアルバイトの違いは?
個人事業主とアルバイトは働き方に違いがあります。
個人事業主はどこにも所属せずに個人で事業を営む働き方ですが、アルバイトは雇用される働き方です。
先にも解説した通り個人事業主はアルバイトを掛け持ちできるため、これらは平行して行うことができます。
副業で収入が増えたら確定申告が必要です!
個人事業主のややこしい税務処理は税理士に任せちゃいましょう!
個人事業主でもアルバイトを掛け持ちすることはできますが、
ただ、そうなるとややこしいのが税務処理です。
そんなとき、気軽に聞ける税理士がそばにいれば安心ですよね。
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