個人事業主は本来、源泉徴収する必要はありません。では、アルバイトなどで収入を得た場合はどうなるのでしょうか?
この記事では、個人事業主の源泉徴収と確定申告の方法について詳しく解説していきます。
アルバイトの源泉徴収とは
毎月の収入金額に応じて、所得税を天引きすることを源泉徴収といいます。アルバイトでも給与が一定額を超えた場合は源泉徴収されます。
原則として、月88,000円を超える収入があれば源泉徴収の対象となり、それより低ければ源泉徴収は不要です。
年間所得が103万円以下の場合にも所得税はかかりませんが、源泉徴収の基準は月ごとなので、月の収入が一度でも88,000円を超えた場合、その月は源泉徴収されるのです。
所得税はその年の一年間の収入に対して課される税金であるため、年の最後になるまで収入はわかりません。
そのため、毎月の収入から概算した金額が給与から天引きされています。
ただし、あくまで概算のため、実際のところは多かったり少なかったりすることがあります。その精算として年末調整をする必要があるのです。
これは、アルバイトであるか否かに関わらず、すべての従業員が対象となります。
アルバイトに対して特別な源泉徴収というものはなく、収入が88,000円を超えればすべて源泉徴収の対象であると覚えておきましょう。
個人事業主がアルバイトで得た給与は源泉徴収される?
個人事業主も同様に、アルバイトをして得た収入が月88,000円を超えれば源泉徴収されますし、超えなければされることはありません。
ただし、個人事業主はアルバイトを掛け持ちして得た給与を含むすべての「収入」と「経費」を確定申告で精算する必要があります。
次章では、個人事業主がアルバイトで得た給与を確定申告する手順を解説していきます。
個人事業主がアルバイトで得た給与を確定申告する手順
個人事業主で、副収入にアルバイトによる給与所得がある場合の、確定申告の手順を解説します。
源泉徴収票をもらう
まずは、アルバイト先から源泉徴収票をもらいましょう。
確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありませんが、確定申告書には正確な給与所得を記入しなければならないので、必ず源泉徴収票をもらう必要があります。
源泉徴収票は給与所得が正しく申告されているのか、税務署が判断するための重要な材料となります。
給与収入などの計算ミス防止のためにも、源泉徴収票はあらかじめ揃えておきましょう。
所得の計算をする
次に所得の計算をしていきます。事業所得と給与所得それぞれの計算方法は以下のようになります。
事業所得の計算方法
事業所得の所得金額は、事業にかかる必要経費などを総収入金額より差し引いて計算します。
給与所得の計算方法
給与所得控除は、年間の給与収入による概算額で計算します。令和2年以降の給与所得控除額は以下のようになっています。
給与所得の源泉徴収票の支払金額 | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000万円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
確定申告書に所得を記入する
確定申告書には「収入金額等」「所得金額等」という欄が設けられています。
そのため「事業所得または不動産所得」と「給与所得」をそれぞれ分けて記入する必要があります。
事業所得・不動産所得
所得税青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)を参照しながら、収入金額と所得金額の事業(営業等)に記入します。
給与所得
給与所得の源泉徴収票の給与収入の「支払金額」と所得金額の「給与所得控除の金額」を参照し、収入金額等と所得金額の「給与」に記入します。
確定申告書に源泉徴収税額を記載する
アルバイトでの給与所得というのは原則、源泉徴収税額が天引きされた金額となっています。
そのため、税金の計算の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に必ず記入してください。
源泉徴収税額とは所得税の前払いであり、納付税額より控除できるからです。
確定申告書の提出と納付をする
確定申告書の提出期限は毎年3月15日となっています。所得税の納付に関しても3月15日までに提出しなければなりません。
提出、納付が遅れることにより損をしてしまうことが考えられますので、期限は必ず守りましょう。
個人事業主がアルバイトで得た給与を確定申告すると節税になるケース
個人事業主が確定申告をするべき理由は、納税のためだけではありません。
アルバイトでの給与所得と、事業で得た事業所得を合わせて確定申告することで、節税になる場合があるのです。
アルバイトの給与所得をどのような場合に確定申告すると、節税に繋がるのか2つのケースを紹介します。
アルバイトの給与が年末調整されていないケース
アルバイトをする際、給与から控除する所得税の金額を計算するため「扶養控除申告書」の提出が求められます。
しかし、本業ではない勤務先への扶養控除申告書の提出はできません。
アルバイト先から受け取る給与は、毎月の所得税額を乙欄として計算することになります。乙欄となった人は、その勤務先で年末調整を受けられません。
年末調整ができないということは、1年を通して徴収された所得税を還付してもらえません。
このケースでは、アルバイトで得た所得金額の精算のためには確定申告を行うしかありません。
確定申告をすることで、払い過ぎていた所得税を還付してもらうことができます。
事業所得がマイナスのケース
事業所得がマイナスになった際に、アルバイトから得た所得金額と相殺できるので、給与所得を確定申告することで節税につながるケースがあります。
アルバイトで得た給与所得は給与所得控除以外に控除額はなく、所得税を減らせません。
しかし、事業所得で発生したマイナスの金額がある場合、給与所得より発生する所得税額で相殺すれば所得金額は減らせるのです。
事業所得と給与所得の金額を相殺するには、必ず確定申告をしなければいけません。
まとめ
個人事業主がアルバイトをした場合の源泉徴収と確定申告について解説しました。ポイントは以下のとおりです。
- 個人事業主がアルバイトをした場合でも、月の給与所得が88,000円を超えれば源泉徴収される。
- 個人事業主はアルバイトでの給与所得を含むすべての「収入」と「経費」を精算するため、確定申告をしなければならない。
- 確定申告書には「事業所得または不動産所得」と「給与所得」をそれぞれ分けて記入する必要がある。
- 提出、納付期限を守らないとペナルティが課されてしまう。
- アルバイトでの給与所得を確定申告すると節税に繋がるケースがある。
年末調整だけで完結するサラリーマンと違い、個人事業主は自分で計算しなければならないことが負担となっています。
しかし、確定申告により税金の還付を受けたり、節税できたりといったメリットもありますので、しっかりと期限を守り確定申告を行いましょう。