個人事業主の予定納税とは?対象となる条件や納税方法を解説

コラム

個人事業主の方の中には「予定納税」という言葉について、あまり理解していないという人も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、予定納税について知識を深めたい個人事業主の方に向けて、予定納税の概要から納税義務がある個人事業主の条件、実際に納税する方法について解説します。

個人事業主の方はぜひ参考にしてみてください。

所得税の予定納税とは


所得税の予定納税について、概要や時期、納税額の計算方法について解説します。

予定納税について

予定納税とは、税額が一定額以上になると見込まれる人が、事前に税金を先払いしておく制度のことです。

個人事業主は確定申告後に所得税を支払うのが一般的ですが、税額が大きいと一度にたくさんのお金を支払わなければなりません。

しかし予定納税の制度を利用すれば、支払税額を分割することができるので、1回の負担を軽減できます。

予定納税の時期

所得税の予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに、納めることが定められています。

予定納税額の計算方法

予定納税をするのは、その年の5月15日の時点で「予定納税基準額」が15万円以上である場合です。

ほとんどの方の場合、「予定納税基準額 = 前年分の申告納税額(所得税)」となります。

ただし前年の所得金額に、「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」「平均課税を受けた臨時所得」といった所得が含まれる場合は、こうした前年の特別な所得を除外した基準額を算出します。

また、前年の所得について災害減免法の適用を受けている場合は、適用がなかったものとして基準額が求められます。

予定納税の対象となる個人事業主の条件


予定納税の対象となる個人事業主の条件は、以下2つです。

  • その年6月30日の現況で居住者(特別農業所得者を除く。)であって、予定納税基準額が15万円を超える個人事業主
  • その年10月31日の現況で居住者であって、前年において特別農業所得者であった者または、その年の特別農業所得者に該当するものとして申請し税務署長の承認を受けた者で予定納税基準額が15万円を超える個人事業主

上記2つの条件のうち、1つでも該当する個人事業主の方は、予定納税をしなければなりません。

個人事業主の予定納税の方法


個人事業主が予定納税をする方法には、以下があります。

直接納付

直接納付とは、税務署や金融機関の窓口に予定納税の納付書を持っていき、直接現金で支払う方法です。

予定納税で納める金額が30万円より少ない場合は、コンビニでも支払うことができます。

振替納付

振替納付とは、指定された金融機関の口座から自動的に納税金額を振り替える方法です。

納税に口座振替を利用している場合は、予定納税もその口座から自動引き落としをすることができます。

電子納付

電子納付とは、インターネット経由で納付する方法です。

「e-tax」という専用のシステムを使って支払うダイレクト納付と、インターネットバンキングを使って納付する2種類の方法があります。

個人事業主が予定納税を延滞すると延滞税が発生する


予定納税する義務のある個人事業主は、必ず期日までに納付しなければなりません。

予定納税の納税義務があるのにもかかわらず、納税しなかった場合は延滞税といった罰則が課せられてしまう可能性があります。

延滞税の金額の計算は、延滞期間が2ヶ月未満の場合、原則として年率7.3%、延滞期間が2ヶ月以上となった場合には原則として年率14.6%と、非常に高い利率で延滞税の計算が行われるため注意が必要です。

予定納税の延滞税の計算は以下の通りです。

納税額×割合×延滞日数 ÷ 365

また、納税期限や延滞の年率詳細は、以下表の通りになります。

予定納税期限 納付日 割合(年率)
第1期分(7/31まで) 8/1~9/30 2.6%
10/1~12/31 8.9%
1/1~ 14.6%
第2期分(11/30まで) 12/1~12/31 2.6%
1/1~31 7.3%
2/1~ 14.6%

予定納税が払えない場合の対処法


上記で解説したように、予定納税では期限までに支払えないと延滞税が発生してしまいますが、どうしても予定納税が払えないという場合は、以下3つの方法を参考にして下さい。

予定納税額の減額申請手続きを行う

その年の6月30日の現況で、所得税や復興特別所得税を概算した金額が予定納税基準額よりも低くなる人は、7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署長に提出し承認をもらうことができれば、予定納税額を減額することが可能です。

第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までであり、10月31日の現況において税額を見積る必要がありますので注意しましょう。

換価の猶予・納税の猶予申請を行う

換価の猶予とは、国税を一時的に納めることで事業の継続または生活の維持を困難にする可能性がある場合に、申請に基づいて差押え財産の換価(売却)が猶予される制度です。

納税の猶予とは、災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時的に納めることができないと認められる場合は、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

どちらの申請においても、猶予が受けられる期間は1年の範囲内になります。

納付相談をする

予定納税が今は払えないため「支払いを待って欲しい」「分割払いにして欲しい」という個人事業主の方は、税務署に個別で納付相談を行いましょう。

実際に相談しながら、いつまで支払いを待ってくれるのか、分割払いにするとしたら何回分割までOKなのか確認した上で申告書を作成できるため、無理のない納付計画を立てることが可能です。

予定納税をした場合の仕訳・勘定科目


予定納税をした場合の仕訳および勘定科目は、以下の通りです。

予定納税の勘定科目

個人事業主が所得税の予定納税をしたときの勘定科目は、経費にならないプライベートな支払いであるため「事業主貸」を利用します。

このため、事業用でない預金口座やポケットマネーから予定納税額を支払ったときは、仕訳が必要ありません

予定納税を仕訳する理由は、事業用の預金口座の残高に変化があったことを記録するのが目的ということを理解しておきましょう。

予定納税の仕訳

予定納税の仕訳について、3つのケースを解説します。

【第1期分の予定納税額を事業用の普通預金口座から支払った】
税務署から届いた予定納税の納付書により、7月31日に第1期の予定納税額60,000円を、事業用の普通預金口座から現金を引き出して、金融機関の窓口で直接納付で支払った場合

この場合の仕訳は、以下表の通りです。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
事業主貸 60,000 普通預金 60,000
【第2期分の予定納税額を事業用の当座預金口座から支払った】
振替納付(口座からの自動引落し)により、11月30日に第2期の予定納税額60,000円を事業用の当座預金口座から支払った場合の仕訳は、以下表の通りです。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
事業主貸 60,000 当座預金 60,000
【予定納税額を手元の現金で支払った】
税務署から届いた予定納税の納付書により、手元の現金(プライベートな資金)から支払った。

予定納税額を手元の現金で支払った場合は、仕訳する必要はありません。

まとめ

  • 予定納税とは、一定額以上の税額を納める納税者が事前に税額の一部を納税できる制度
  • 予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を決められた期限までに納めなければならない
  • 予定納税基準額が15万円より多い個人事業主は、予定納税の対象者である
  • 個人事業主が予定納税を延滞した場合、期間に応じて延滞税が課せられる
  • 予定納税が期限内に支払えない場合は、「予定納税額の減額申請書」を提出する、納付相談するなどの対策を取る

予定納税の義務者が納税しなかった場合、延滞税が課せられてしまいます。

支払が困難な場合は「予定納税額の減額申請書を提出する」「換価の猶予、納税の猶予申請をする」「税務署に納付相談する」といった対策を取りましょう。

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