個人事業主として活動している方の中には、会社設立を検討している方も多いのではないでしょうか?
会社設立には、以前は有限会社という選択肢もありましたが、現在は新規に設立することができません。
では、有限会社とはどのようなものだったのでしょうか?
また、個人事業主が会社設立するメリットやデメリットは何でしょうか?
本記事では、有限会社とは何か、個人事業主が会社設立するメリットやデメリット、さらに会社設立する手順についても簡単にご紹介します。
個人事業主から法人への移行を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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有限会社とは
有限会社とは、日本における会社形態の一つで、発起人が出資して設立する小規模なビジネスを想定したものです。
有限会社は、株式会社のように市場から資金を調達することができませんが、その代わりに設立手続きや運営管理が比較的簡単です。
有限会社の現在
2006年5月1日に施行された新しい会社法では、新たな有限会社の設立が認められなくなりました。
その代わりに、「特例有限会社」として以下の新しい持分会社の形態が導入されました。
合同会社
出資者と経営者が同一で、出資者は全員が有限責任である会社形態のことを指します。有限責任とは、自身が出資した分だけに責任を負うことで、出資した以上の負債に対しては責任を負わないということです。
合資会社
無限責任社員と有限責任社員からなる会社形態のことを指します。無限責任社員は会社の経営に参加し、有限責任社員は出資だけをすることが一般的です。
合名会社
社員全員が出資と業務執行をする会社形態のことを指します。社員は会社の債務に対して無限責任を負います。合名会社は、個人事業主が共同で事業を行う場合に利用されることがあります。
合同会社は、株式会社と同じく市場から資金を調達できるほか、出資者間の契約自由度が高いという特徴があります。
既存の有限会社はそのまま継続することができるため、現在でも旧来の有限会社を継続している企業は多くありますが、将来的には合同会社や株式会社への移行も考えられます。
有限会社が廃止された理由
有限会社が廃止された理由は、2006年の会社法施行で株式会社の資本金額が1円に下げられ、また株式公開も任意となるなど、株式会社制度の柔軟性が高まり、株式会社と有限会社を区別する意義が実質的になくなったためです。
そのため、現在は新規に有限会社を設立することはできなくなっており、新しい会社法では「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類が新規設立可能とされています。
上記は「株式会社」と「持分会社」とでカテゴリ分けされ、「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3つは、「持分会社」に分類されます。
持分会社では、出資者間で自由に契約を結ぶことができるため、小規模なビジネスにも柔軟に対応できますし、税制上も優遇される場合があります。
一方、有限会社では、株式譲渡や役員任免などに公証人役場への登記や届け出が必要であり、手続きや費用がかかります。
また、有限責任事業組合法(LLP法)や中小企業基盤整備法(SME基盤法)などの特例法によっても優遇されません。
このように、有限会社は持分会社や特例法に比べて不利な点が多くなったため、これらの問題点を解決するべく、新しい形態への移行を促す目的で廃止されました。
個人事業主が会社設立するメリット
個人事業主が会社を設立することで、以下のようなメリットがあります。
社会的な信用力が増える
個人事業主よりも法人化した方が、取引先に安心感を与えられますし、金融機関からの信用度も高くなるため、融資を受けやすくなります。
特に大手企業や官公庁と取引する場合には、法人格を持っていることが必要条件となることもあります。
また、法人名義でビジネスを展開できるため、ビジネスカードやホームページを作成すれば自分自身や自分のサービス・商品への信頼感も高まりブランディングやマーケティングにも有利になります。
節税メリットが大きい
法人化することによって、節税メリットも大きくなります。
なぜなら、個人事業主と比べて法人税率は低く設定されているからです。また、経費として認められる範囲も広くなり、さらに配当所得や役員報酬などの税制優遇も受けられます。
例えば以下のような点です。
- 所得税率よりも法人税率(約23%)の方が低い場合(年収800万円以上の場合)
- 経費として認められる範囲が広い(交際費や福利厚生費など)
- 法人の場合は、所得税と法人税の二重課税を避けるために配当所得控除制度を利用できる
- 個人事業主の場合は、青色申告特別控除(65万円)や基礎控除(38万円)が受けられない
このことからも、個人事業主よりも法人化するメリットが大きいということがお分かりいただけると思います。
優秀な人材を確保しやすくなる
個人事業主の場合、保険面や就業規則、認知度の観点から優秀な人材を獲得することが難しくなってきます。
一方で、会社設立の場合は社会保険に加入できるので、福利厚生の充実など従業員に対して安定した雇用環境を提供することで、優秀な人材を獲得しやすくなります。
また、求職者も安定的な雇用を求めていますので、個人事業主よりも会社での雇用を求める傾向があります。
そのため、雇用環境を整えておくことが優秀な人材を採用しやすくする要因となります。
資金調達しやすくなる
資金調達のしやすさにおいても、個人事業主よりも法人のほうが有利です。
法人として資金調達を行う場合、個人事業主よりも多くの方法を利用できるからです。
例えば資金調達には、以下のような方法があります。
- 株式会社の場合は、新株発行や第三者割当増資によって出資者から資金を得られる
- 合同会社の場合は、持分譲渡によって出資者から資金を得られる
- LLPの場合は、出資者から追加出資を受けられる
- 金融機関から融資を受けられる(個人事業主では自己担保しか使えず限界があるが、法人では不動産担保や信用保証協会の保証も利用できる)
- クラウドファンディングやベンチャーキャピタルから投資を受けられる(個人事業主では対象外だが、法人ではビジネスプランや将来性に応じて支援される可能性がある)
法人化することで、株式を発行することができるため、株主からの出資を受けることができます。
さらに、法人化することで信用力が向上するため、取引先からの信頼も得やすくなりますし、銀行からの融資もしやすくなりますので、資金調達がしやすくなるのです。
経営悪化を有限責任にできる
個人事業主が会社設立することで、経営悪化による責任を有限責任にできるメリットがあります。
個人事業主は、個人が主体となり全責任を事業主が負う「無限責任」となります。
つまり、事業が失敗した場合は、自宅や車などの私的財産も差し押さえられる可能性があるということです。
それに対し、法人は個人とは別の法人格となるため、そこから生じた責任も経営者個人と切り離して、法人の財産の範囲内で負う「有限責任」となります。
法人化することで自己資産と事業資産が分離され、法人の債務は法人の責任となります。そのため、個人の財産を守ることができます。
事業継承がしやすくなる
法人化することで、事業承継の際に株式の相続など、後継者への円滑な業務移行(事業承継)ができるため、事業を継承しやすくなります。
さらに、所得税ではできない他の所得との損益通算が法人税では可能になるため、税金の負担を軽減することができます。
決算日の設定を自由にできる
個人事業主の場合、事業年度は1月〜12月と決められていますが、法人の場合は決算日を自由に決めることができます。
繁忙期と決算事務が重ならないようにすることで、1年間を通じて業務を平準化することが可能です。
ただし、会社設立日から一年以内であれば、基本的に決算日を自由に決めることができます。
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個人事業主が会社設立するデメリット
個人事業主が会社設立するメリットは多いですが、もちろん以下のようなデメリットもあります。
開業に手間やコストがかかる
個人事業主が会社設立するデメリットとして、開業に手間やコストがかかることがあります。
個人事業主が会社設立するには、定款の作成や登記の申請などの手続きが必要です。
会社設立には、株式会社の場合、約20万円、合同会社の場合、6万円が最低限の費用とされています。
ただし、印鑑作成の費用などが別途かかります。また、司法書士などに手続きを依頼した場合には、これにプラスする形で報酬等がかかります。
事務作業の負担が増える
会社設立すると、法人として経理や税務・労務・法務などの事務作業が増えます。
例えば、決算書や納税申告書・消費税申告書・源泉徴収票・雇用保険関係書類などを作成したり提出したりしなければなりません。これらは専門的な知識やスキルが必要です。
社会保険に強制加入しなければいけない
会社設立した場合、役員と従業員は全員社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。
これは国民健康保険や国民年金よりも高額な保険料を支払うことを意味します。
また、雇用保険や労災保険にも加入する必要があります。
会社のお金を自由に使えない
会社設立後は、会社のお金を自由に使えないことがあります。
会社のお金を自由に使えない理由としては、会社と個人の資産が分離されるため、会社のお金を個人のお金と混同して使うことができないためです。
例えば、会社のお金で個人的な買い物をすることはできません。
また、会社のお金を個人の口座に入れたり、逆に個人のお金を会社の口座に入れたりすることもできません。
赤字でも法人住民税の支払いが必要になる
法人は法人住民税の一部が資本金額に対して課税されるため、法人住民税の均等割から最低約7万円、税金の支払いが発生します。
法人住民税は、法人税割と均等割によって構成され、2つの合計額によって算出されます。
法人税割は、法人税額に一定の税率をかけたもので、利益がある場合に課税されます。
均等割は、資本金額(出資額)に一定の率をかけたものです。
例えば、資本金が100万円の場合、法人住民税は約1万円になります。
参考:総務省|地方税制度
会社設立する手順
個人事業主が会社設立するには、以下の手順を踏む必要があります。
ひとつずつ順番に解説していきます。
印鑑を作成する
会社設立には、代表者の実印と会社の法人印が必要です。
実印は、発起人(出資者)の氏名と住所が入ったもので、市町村役場で登録しておく必要があります。
法人印は、会社名と本店所在地が入ったもので、登記申請時に使用します。
なお、有限会社では定款認証にも実印と法人印が必要です。
出資金の払い込みをする
会社設立には、最低でも1円以上の出資金が必要です。
出資金は、発起人(出資者)が自己負担するか、他から借り入れるかなど自由ですが、出資金は現金である必要があります。
また、出資金が定款認証前に全額払い込まれていることを証明する書類(払込証明書)を用意しなければなりません。
会社設立に必要な書類を作成する
会社設立には、以下の書類が必要です。
定款
前述したように、定款とは会社の概要や規則を文書化したものです。定款に記載しなければならない事項や形式等は法律で決められています。
発起人名簿
発起人(出資者)の氏名や住所等を記載したものです。発起人全員分作成し、各自署名捺印しておきます。
役員就任承諾書
代表者や監査役等の役員として就任することを承諾したものです。役員全員分作成し、各自署名捺印しておきます。
株主総会議事録
株主総会で行われた議決内容や決議内容等を記録したものです。株主総会では代表者や監査役等の選任や報酬等について決めます。
登記申請書
法務局へ提出するための書類です。登記申請書様式第一号及び第二号及び添付書類一覧表及び添付書類一覧表、添付用紙等から構成されています。
その他添付書類
登記申請時に提出しなければならない書類はほかにもあります。例えば、払込証明書、印鑑証明書、住民票等です。これらの書類は、登記申請時に添付する必要があります。
定款を公証人役場で認証
定款は、公証人役場で認証する必要があります。
認証とは、公証人が定款の内容や発起人の署名捺印等を確認し、正式なものとして承認することです。
定款認証には、発起人全員が出席し、実印と法人印を持参する必要があります。
また、定款認証には手数料(資本金の0.7%)がかかります。
登記申請をする
最後に、法務局へ登記申請をします。
登記申請とは、会社の存在や概要を国に届け出ることです。登記申請には、前述した書類や手数料(6万円)が必要です。
登記申請後、法務局から登記完了通知書が送付されれば会社設立は完了となります。
以上が個人事業主が有限会社を設立する手順です。
合同会社は株式会社よりも簡易な手続きで法人化できるメリットがありますが、一方で責任範囲や税制面で不利な点もあります。
まとめ
- 有限会社は今は使えない法人形態
- 「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類が新規設立可能
- 会社設立すると信用や人材、資金や節税などが有利になる
- 会社設立すると事務や保険、経費や税金などが大変になる
- 会社設立するには印鑑・お金・書類・定款・登記が必要
本記事では、有限会社が廃止された理由や、個人事業主が会社を設立するメリットとデメリットについて解説しました。
会社設立は個人事業主から法人へ移行することで、信用力や責任制限・節税効果・決算日自由設定などのメリットがありますが、開業手間・コスト・事務作業負担・社会保険強制加入・法人住民税支払い義務などのデメリットもあります。
個人事業主が会社を設立する際には、タイミングや経理・税務・労務・法務対策なども考慮しなければなりません。
自分のビジネススタイルや目標に合わせて、最適な選択をすることが大切です。
本記事で解説した内容を、あなたが会社設立する際のお役に立てていただければ幸いです。
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会社の設立時には申請することが多く、手間がかかります。
そんなとき、気軽に聞ける税理士がそばにいれば安心ですよね。
まずは無料の税理士紹介サービスを使って、一度税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
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