個人事業主は「社長」と名乗ることはできるのか?
どんな呼び方が望ましい?
と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主は社長と名乗らない方が良い理由と望ましい肩書について解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。
個人事業主は社長と名乗らない方がよい!
個人事業主は社長と名乗ることは可能か?
個人事業主が「社長」と名乗ること自体は可能です。
「社長」という肩書は法律で定められておりませんし、使用制限がないからです。
しかし、一般的には、株式会社などの組織の最高責任者を社長と呼ぶので実際に名乗る際には注意が必要です。
社長と名乗ると法人化の誤解を招く
「社長」と名乗ること自体は可能ですが、法人化の誤解を招く場合があります。
また、「社長」と名乗ることで組織や企業のトップといった誤解を与えるので取引先との間でズレが発生してしまうこともあります。
個人事業主は「代表」「代表者」の肩書が望ましい
代表取締役は名乗れない
会社を設立せず、個人事業主である場合、「代表取締役」や「取締役」といった肩書は法律上使うことができないため違法になります。
「代表取締役」は法律上、会社の代表者となり、「取締役」は、業務執行や株主総会などでの会社の重要事項に関する意思決定を行う立場です。
よって、「代表取締役」というのは、法人の取締役代表者のみが使用できます。
肩書は「代表」「代表者」が望ましい
個人事業主には商業登記がないため、「代表取締役」という肩書を使用するのは虚偽記載になり、使用できません。
また「社長」という肩書も、法人や組織の社長という印象を与えてしまいますので好ましくありません。
「代表」または「代表者」という肩書であれば誤解を与えずに個人事業主でも使用することが可能です。
個人事業主が名刺に記載する事項
肩書
個人事業主が名刺に記載する肩書としては、「代表」または「代表者」を使用できます。
「代表」は少し大袈裟だなと感じる人は、以下で紹介する内容を肩書にしてみてはどうでしょうか。
仕事内容
受注できる案件や得意分野を一目で理解してもらうために自身が行っている仕事内容を記載しておくことがおすすめです。
例えば「WEBシステム開発」や「WEBコンテンツ制作」などの業務内容を書いておけば、仕事を受注しやすくなります。
職種名
仕事内容に加えて、職種を書いておくと相手もあなたの事業を理解しやすいです。
例えば、「WEBデザイナー」「WEBライター」「システムエンジニア」などを明記しておくとさらに仕事を受注しやすくなります。
ホームページやSNSアカウント
名刺にはメールアドレス、ホームページURL、YouTube、LINEやTwitter、InstagramなどのSNSアカウントを記載できます。
SNSで自身の仕事内容について発信している場合は、知ってもらいやすくなるので、仕事受注につながりやすくなります。
まとめ
個人事業主は「社長」と名乗ることはできますが、誤解を招く可能性があるため、代表または代表者といった肩書を使用することが推奨されます。
ただし、「代表取締役」や「取締役」といった肩書は法律上使えません。
名刺には代表または代表者の肩書を使用し、仕事内容や職種、ホームページやSNSアカウントなどを記載することで仕事を受注しやすくなります。
- 個人事業主が「社長」と名乗ること自体は可能ですが、誤解を招く可能性があるので名乗らない方がよい。
- 「代表」または「代表者」という肩書であれば誤解を与えずに個人事業主でも使用することが可能。
- 個人事業主である場合、「代表取締役」や「取締役」といった肩書は法律上使うことができない。
- 名刺に記載する肩書として「代表」または「代表者」を使用できる。
- 名刺に仕事内容や職種、ホームページやSNSアカウントを記載しておくことで仕事を受注しやすくなる。