個人事業主に給与所得がある場合の確定申告はどうするべき?

コラム

個人事業主には会社員をしながら事業をしている人もいるでしょう。

その場合は、事業所得の他に給与所得がありますよね。

今回の記事では、給与所得がある個人事業主の確定申告や税金について詳しく解説します。

個人事業主で給与所得がある方は、ぜひ参考にしてください。

給与がある個人事業主の所得について


自分に入るお金全般を指す収入から、必要経費を差し引いたものを所得と呼びます。

収入-必要経費=所得と考えると分かりやすいでしょう。

税制上、この所得に税金が課せられるわけです。

では、給与がある個人事業主にはどのような所得があるのか見ていきましょう。

所得の種類

一言で所得と言っても、その内容によって以下の10種類に分かれています。

  1. 給与所得
  2. 事業所得
  3. 利子所得
  4. 配当所得
  5. 退職所得
  6. 山林所得
  7. 不動産所得
  8. 一時所得
  9. 譲渡所得
  10. 雑所得

会社員をしながら個人事業主をする場合に該当するのは、給与所得と事業所得です。

これ以外は個人の収入源によって異なりますね。

所得金額の計算方法

前述の通り、所得金額の計算方法の基本は「収入-経費=所得」です。

事業所得の場合: 収入(売上)-事業に関わる経費=事業所得
給与所得の場合: 収入(給与)-給与所得控除額=給与所得

会社員は個人事業主のように経費を計上することはできません。

例外的に交通費など、経費として認められるものもありますが、交通費は会社から支給を受けていることが多く、経費として申告している人はまれでしょう。

給与所得控除は1年間の給与額に応じて決定され、年末調整で清算されています。

給与所得がある個人事業主が確定申告前に確認すべきこと


一般的な会社員のように所得が給与所得のみの場合、会社で年末調整をされるケースがほとんどで、他に理由がなければ確定申告は不要です。

しかし、個人事業主として事業所得を得ている場合など、給与所得以外の所得を得ている会社員は、原則的に確定申告が必要です。

ここからは、給与所得がある個人事業主が確定申告前に確認しておくべきことを解説します。

確定申告が必要ないケースがある

会社員としての給与所得がある場合、個人事業主としての収入は副業になるのが一般的です。

副業として得た所得が毎年1月1日~12月31日の間で20万円を超えた場合に、確定申告が必要です。

逆に言えば、給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告の必要がありません。

この20万円には事業所得だけでなく、雑所得なども含まれます。

注意すべきなのは、「所得」が20万円を超えた場合ということ。

売上が20万円を超えても、経費を差し引いた結果である所得が20万円を下回れば、確定申告の必要はないというわけです。

確定申告には勤務先の源泉徴収票が必要になる

給与所得がある個人事業主が確定申告をする場合、事業所得と共に、給与所得も確定申告書に記載する必要があります。

その際、源泉徴収票の内容を確定申告書に転記することになるので、確定申告前に源泉徴収票の用意をしておきましょう。

源泉徴収票の添付義務、保管義務はありませんが、所得証明として利用する場合があるので、きちんと保管しておくのが良いでしょう。

給与所得がある場合の個人事業主が確定申告する際に必要な書類


給与所得がある場合の個人事業主が確定申告をする際、申告方法によって必要書類が変わります。

ここからは、青色申告と白色申告の2つのパターンについて詳しく解説していきます。

また、給与の源泉徴収票やマイナンバー、各種控除証明などは、どちらの申告方法でも必要になるので予め用意しておきましょう。

青色申告の場合

青色申告とは、確定申告方法の1つです。

白色申告に対して記帳が複雑などの煩わしさがある一方、最大で65万円分の青色申告特別控除が受けられるなどのメリットがあります。

確定申告の際に青色申告を行うためには、事前に「個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる開業届)」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。

この申請を行うことで、青色申告が可能となるのです。

確定申告の際には、確定申告書と青色申告決算書の提出が必要です。

確定申告書には所得や控除金額、納める税金額などを記載し、青色申告決算書には決算書の様式で自身の帳簿の内容を記載します。

白色申告の場合

もう1つの確定申告方法が白色申告です。

青色申告と比べて記帳がシンプルで分かりやすいのが特徴ですが、その分、控除等のメリットは少なめとなっています。

白色申告でも変わらず確定申告書が必要です。確定申告書の記入方法も、青色申告と変わりません。

白色申告で提出するもう1つの書類は収支内訳書です。収入金額や経費などを記入します。

青色申告における青色申告決算書の代わりといったイメージですね。

給与所得がある場合の個人事業主が確定申告する流れ


ここからは、給与所得がある場合の個人事業主が実際に確定申告するまでの流れを解説します。

スムーズに確定申告をするためにも、全体の流れや各手順をよく把握しておきましょう。

開業届を提出する

個人事業主として事業を始めるためには、開業届の提出が必要です。

納税地を管轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。

個人事業主の納税地は自宅住所になることがほとんどですが、自宅とは別に事業所がある場合には、事業所がある住所を納税地とすることも可能です。

開業届の提出方法は、税務署の窓口への持参か郵送、e-Taxを用いた電子申告の3種類です。

必要書類は前述した「個人事業の開業・廃業等届出書」と、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類です。

マイナンバーカードがあれば、マイナンバー確認と本人確認の両方を1つで兼ねることができます。

確定申告書を記入する

確定申告には、所得額などを記入した確定申告書が必要です。

確定申告書には所得の種類、つまり前述した10種類の所得区分ごとに、金額を記入します。

個人事業主として所得を得ていれば事業所得、会社からの給与は給与所得というように、それぞれに分けて記入していきます。

確定申告書を提出する

確定申告書の記入が終わったら、管轄の税務署へ確定申告書類を提出します。

提出期限は毎年2月16日~3月15日までの1か月間、提出方法は、税務署の窓口への持参か郵送、e-Taxを用いた電子申告の3種類です。

税務署窓口への持参をすると、書類に不備がないかその場で簡単なチェックをしてもらえたり、確定申告書の控えに受付印を押してもらうことができます。

受付印がある確定申告書の控えは金融機関などで提出を求められることもあるので、受け取ったらきちんと保管しておきましょう。

ただし、提出期限の直前は税務署の窓口が混雑しがちなので注意してください。

税務署の受付時間に間に合わなかったり、出向くのが難しい場合は郵送での提出が便利でしょう。

確定申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、受付印を押した確定申告書の控えを返送してもらえます。

自宅からインターネットで確定申告を完結させたい場合には、e-Taxの利用が便利です。

マイナンバーカード等の事前準備は必要ですが、慣れてしまえば最も手間をかけずに確定申告ができるでしょう。

まとめ

  • 所得は収入から必要経費を差し引いた金額が基本で、10種類の区分に分かれる
  • 副業の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要がない
  • 確定申告の方法には青色申告と白色申告の2種類がある
  • 確定申告には勤務先の源泉徴収票が必要
  • 帳簿付けの面で煩わしさはあるが、青色申告には控除などのメリットが大きい

個人事業主で給与所得がある場合は、その金額も確定申告に記載する必要があります。

スムーズな確定申告を実現するために、日々の帳簿付けと所得区分の正しい把握が大切です。

確定申告方法は煩わしさがあるものの、控除などの節税的メリットから青色申告がおすすめです。

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