個人事業主が支払う4つの税金とは?納税額を減らせる裏ワザを解説

コラム

「個人事業主の節税のワザについて知りたい」

「個人事業主が支払う税金がいくらか知りたい」

「個人事業主は所得税をいつ支払う必要があるか知りたい」

このような疑問を持つ個人事業主の方は多いのではないでしょうか。

今回は、個人事業主が支払う4つの税金と節税のワザについて詳しく解説します。

個人事業主が支払う税金について理解があやふやな方は、ぜひこの機会に知識を深めてくださいね。

個人事業主が支払う税金の種類


個人事業主が支払う税金は、以下の4つがあります。

個人事業主にかかる税金の種類や、それぞれの計算方法について、解説していきます。

所得税

所得税は毎年1月1日~12月31日までの間に得た収入から経費を差し引いた所得から、各種所得控除後の課税所得にかかる税金です。

個人事業主の所得税は超過累進課税制度が取られており、課税所得が多いほど、所得税率も高くなります。

次に、所得税の計算方法や納付方法を紹介します。

所得税の計算方法

個人事業主の売上から経費や所得控除を引き、残った金額を課税所得といいます。

所得税は、課税所得に所得税率をかけて求めます。

課税される所得金 税率 控除額
195万以下 0.05 0円
195万超330万以下 0.1 97,500円
330万超695万以下 0.2 427,500円
695万超900万以下 0.23 636,000円
900万超1800万以下 0.33 1,536,000円
1,800万超4,000万以下 0.4 2,796,000円
4,000万円超 0.45 4,796,000円

参考:国税庁|タックスアンサー|No.2260 所得税の税率

また、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために、「復興特別所得税」が創設されました。

2013年~2037年分の所得税には、復興特別所得税を合わせて納付することが義務付けられています。

復興特別所得税は、以下の式で算出します。

「基準所得税額」×2.1%

例えば、課税所得が1,000万円だった場合の所得税と特別復興所得税は、以下のとおりです。

所得税:10,000,000円×33%-1,536,000円=1,764,000円
復興特別所得税:1,764,000円×2.1%=37,044円
合計 1,801,044円

所得税の納付方法

個人事業主の所得税は、確定申告によって申告し、以下の方法で3月15日までに納付する必要があります。

  • 税務署の窓口で現金支払い
  • 金融機関やコンビニで現金支払い
  • 口座振替
  • 電子納税現金
  • インターネットを利用してクレジットカード払い

消費税

消費税は、商品やサービスの提供などの取引に対して課税される税金のことです。

消費税は消費者が負担し、事業者が納付するものです。

個人事業主も基本的には、預かった消費税を納めなければなりません。

消費税納税が免除になる場合

消費税が免除になる事業者を免税事業者といい、消費税を納める事業者を課税事業者といいます。

個人事業主には、特定の条件を満たすと免税事業者になれる「事業者免税点制度」が存在します。

前々年の課税売上が1,000万円以下なら、個人事業主は、消費税の納税は免除されます。

ただし、前々年の売上が1,000万円以下でも、前年の1月1日~6月30日までの半年間で売上が1,000万円を超えてしまった場合、消費税の納税が必要です。

しかし、従業員がいる場合、半年間で支払給与総額が1,000万円以下であれば、免税事業者になります。

参考:財務省|事業者免税点制度の概要

消費税の計算方法

課税事業者の場合、消費税の計算方法は、以下の式で求められます。

消費税=課税売上高(税抜)× 消費税率 - 課税仕入高(税抜)×税率

消費税率は以下のとおりです。

  • 標準税率=10%
  • 軽減税率=8%

消費税の納付方法

前々年に1,000万円以上の課税売上がある個人事業主は、消費税を納付しなくてはいけません。

「取引先より預かった消費税」から、「仕入れ先に支払った消費税」を引いた金額を納付します。

例えば、個人事業主が、取引先から11,000円(税1,000円)を受け取り、仕入れ先に5,500円(税500円)支払うとします。

この場合、個人事業主が納める消費税は、1,000円-500円=500円になります。

消費税は、以下の方法で3月31日までに納付しなければなりません。

  • 税務署の窓口で現金支払い
  • 金融機関やコンビニで現金支払い
  • 口座振替
  • 電子納税現金
  • インターネットを利用してクレジットカード払い

消費税のインボイス制度

個人事業主の税金を考える上で、インボイス制度の存在を忘れてはいけません。

インボイス制度は2023年10月1日(日)から始まる制度で、複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式です。

適格請求書等保存方式ともいわれています。

一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されます。

つまり、課税事業者が仕入税額控除をするためには適格請求書が必要です。

適格請求書は、「適格請求書発行事業者」として登録された事業者だけが発行できます。

インボイス制度が開始すると同時に、適格請求書を発行するためには、2023年9月30日(土)までに登録申請をおこなわなくてはなりません。

ただし、適格請求書発行事業者に登録できるのは、消費税を納税する義務のある課税事業者だけです。

免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、売上が1,000万円以下でも課税事業者となる必要があります。

参考:国税庁|インボイス制度申請手続

住民税

住民税は、毎年1月1日の時点で登録している住所や事業所がある地域の都道府県や市区町村に支払う税金です。

住民税の計算方法

住民税には、所得割と均等割があります。

所得割とは、所得に応じて課される税金です。

前年度の所得金額から所得控除分を引き、標準税率10%を乗じたあと、税額控除額を引いた金額です。

所得割=(所得金額-所得控除)×10%(税率)-税額控除

均等割とは、固定額で課される税金です。

おおむね都道府県民税が1,500円、市区町村税が3500円ですが、自治体により異なります。

住民税の納付方法

住民税は、前年度の確定申告をもとに決定され、毎年6月頃に通知されます。

6月末日を期限に一括または年4回(通常は、6月、8月、10月、翌年1月の末日)の分割払いで納めます。

納付方法は、次の5つがあります。

  • 県税事務所等の窓口で支払い
  • 金融機関やコンビニで現金支払い
  • 口座振替
  • 電子納税現金
  • インターネットを利用してクレジットカード払い

個人事業税

個人事業税とは、法律で定められた業種の事業をおこなっている場合に課される税金です。

個人事業主で前年の所得が290万円を超える場合、個人事業税を納付しなくてはいけません。

納付対象の業種は現在70種類あります。

参考:埼玉県庁|個人事業税

個人事業税の計算方法

個人事業税の税率は業種によって異なり、前年の所得の3%〜5%です。

次の式で求めることができます。

事業税額=(所得 - 290万円)×税率

例えば、個人事業主で所得200万円の個人事業税は290万を差し引くので、払う必要はありません。

個人事業税の納付方法

個人事業税の納付は、基本的に年2回です。

確定申告をしていれば、都道府県から納付書が郵送されます。

個人事業税は、次の方法で3月15日までに納付する必要があります。

納付方法には、次のようなものがあります。

  • 県税事務所等の窓口で支払い
  • 金融機関やコンビニで現金支払い
  • 口座振替
  • 電子納税現金
  • インターネットを利用してクレジットカード払い

個人事業主が支払う税金を減らすためのポイント

個人事業主には、一般的な会社員と比べて、税金を減らすための方法が多くあります。

ここからは、個人事業主が支払う税金を減らすためのポイントを紹介します。

経費を漏れなく計上する

個人事業主は、事業収入を得るためにかかった費用を経費として計上できます。

例えば、自宅と事務所が同じ場合は、家賃を家事按分することで経費計上できます。

その他にも、水道・光熱費や消耗品、広告宣伝費などが対象です。

計上できる経費の一覧は必要経費についての国税庁ページをご確認ください。

事業税や自動車税などの租税公課も節税が可能です。

詳細は、租税公課についての国税庁ページをご確認ください。

経費を計上し、所得税や住民税の計算に使われる所得の額を抑えることができれば、納めるべき税金の額も減らすことができます。

青色申告をする

青色申告をおこなうことで、以下のすべての税金対策ができます。

  • 事業所得から最高65万円を控除
  • 従業員に支払った給与を必要経費として計上可能
  • 最長3年間の赤字繰り越しが可能

2020年分以降の青色申告特別控除額は55万円ですが、e-Taxによる電子申告あるいは電子帳簿保存のいずれかをおこなうことで、控除額65万円となります。

参考:国税庁|タックスアンサー|No.2070 青色申告制度

減価償却の特例を活用する

以下条件を満たせば、10万円以上30万円未満で購入した減価償却資産を一括で経費にすることができ、資産を購入した年の所得を抑えて節税することができます。

  • 青色申告をしている
  • 常時使用する従業員数が500人以下(2020/3/31以前に取得した減価償却資産の場合は従業員数1,000人以下が条件)

また、10万円未満の場合は、条件に関わらず費用にすることができるため、購入した年の節税が可能です。

参考:国税庁|「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について

小規模企業共済・iDeCoに加入する

小規模企業共済やiDeCoに加入すれば、掛金は全額所得控除となり、退職金の準備をすることもできます。

小規模企業共済

小規模企業共済の掛金として月額1,000〜70,000円を積み立てると、全額を所得控除にできるため、節税ができます。

小規模企業共済とは、個人事業主など向けの積み立てによる退職金制度です。

iDeCo

iDeCoに加入すると、以下の節税ができます。

  • 掛金の全額を所得控除にすることができる(支払い年の所得税と翌年の住民税が軽減)
  • 利息や運用益が非課税
  • 受取時も一定額まで税金優遇(公的年金等控除・退職所得控除)

経営セーフティ共済に加入する

経営セーフティ共済に加入すれば、掛金や損金を経費にできるため、節税できます。

経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した際に連鎖的に倒産や経営難に陥ることを回避する仕組みです。

掛金は月額5,000〜200,000円で、自由に減額・増額できます。

ふるさと納税をする

ふるさと納税した寄付金額(自己負担額2,000円は除く)に応じて、所得税の所得控除と住民税の税額控除が受けられます。

ただし、ふるさと納税には「ワンストップ特例」という確定申告の手続きを省略できる制度がありますが、個人事業主は利用できません。

個人事業主は確定申告時に、ふるさと納税した寄付金額を記載して申告をすることで、翌年の税金を節税することができます。

セルフメディケーション税制を活用する

セルフメディケーション税制の対象医薬品を12,000円以上購入した場合は、所得控除となり、節税できます。

健康診断や予防接種などの健康保持と疫病予防をしている人が対象です。

詳しくはセルフメディケーション税制についての国税庁ページをご覧ください。

まとめ

  • 個人事業主が支払う税金は所得税、消費税、住民税、個人事業税の4つ
  • 個人事業主は、特定の条件を満たすと消費税の納税を免除される
  • 個人事業主は、事業収入を得るためにかかった費用を経費にできる
  • 青色申告では、事業所得から最大65万円を控除できる
  • 経営セーフティ共済に加入すれば、掛金や損金を節税できる

今回は、個人事業主が支払う4つの税金と節税のワザについて解説しました。

税金に関する心配がないように、個人事業主に関係がある税金とその仕組みを把握しておきましょう。

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