個人事業主は年収103万円で確定申告すべき?不要になる条件を解説

コラム

確定申告とは、1年間の所得に対して納税額を計算し、申告・納税する手続きです。

会社員のような給与所得者は年末調整によって所得税が精算されるので、原則として、確定申告の必要はありません。

個人事業主やフリーランスのように事業所得がある人や、給与収入が2,000万円を超える人などは、個人で確定申告をおこなう必要があります。

本記事では個人事業主が年収103万円以下で確定申告すべきなのか、確定申告が不要なケース、確定申告をすべき理由を解説します。

しかしながら、年収が103万円以下の場合は、税金がかからないということも耳にします。

個人事業主でも同様なのでしょうか。

個人事業主は年収103万以下でも確定申告すべき?


103万円の壁という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。

103万円の壁とは、「家族の扶養に入り、かつ、自分の所得税も課されない年収のボーダーライン」という意味でよく使われる言葉です。

しかしながら、基本的に個人事業主には、年収103万円以下でも確定申告をする必要があります。

個人の所得には所得税が課せられます。その所得税の計算をする前に、課税対象となる所得の金額を減額できるのが、「所得控除」という仕組みです。

所得控除にはさまざまな種類がありますが、誰でも受けられるのが基礎控除で、2019年までその額は38万円でした。

また、給与所得者には給与所得控除の65万円が適用されます。

年収が103万円の人から、上記2つの控除を差し引くと残りはゼロです。

つまり、給与所得者であれば、年収103万円までは課税対象になるものがないため、所得税も払わなくて済むということなのです。

2020年以降は基礎控除額が48万円に引き上げられ、給与所得者の所得税の壁は113万円になりました。

また、配偶者がいる場合、自分の年収が103万円を超えなければ、配偶者の収入に配偶者控除(70歳未満で最大38万円)が適用されます。

現在、103万円の壁といえば、主にこちらを指すでしょう。

つまり、給与所得者と配偶者のいる世帯では、自分の年収が103万円を超える時、113万円を超える時に、世帯にかかる税負担が増加し手取りが減ってしまうのです。

しかし、個人事業主の所得は事業所得なので、給与所得控除65万円は適用されません。

103万円は配偶者の収入に配偶者控除が適用されるかどうかのボーダーラインにはなりますが、自分の所得には年収103万でも所得税が発生するため、確定申告が必要です。

個人事業主の確定申告が不要なケース


それでは、個人事業主はどのような場合に、確定申告が不要となるのでしょうか。

個人事業主の確定申告が不要なケースを解説します。

事業所得等が48万円以下の場合

事業所得または雑所得等の金額の合計が48万円以下の場合は、基礎控除額の48万円を下回るため、所得税は発生せず、確定申告の必要はありません。

雑所得等が20万円以下の場合

個人事業主として活動をしていても、本業として給与所得を得ている人もいるでしょう。

ひとつの勤務先で年末調整を受けており、副業などによる別の勤務先の給与所得やその他の所得の合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。

この場合、給与所得とは、給与から給与所得控除65万円を引いた金額です。

その他の所得にあたる事業所得と雑所得等は、収入から必要経費を引いた金額を指します。

個人事業主が確定申告をすべき理由とは


ここまで、確定申告が不要となるケースについて紹介してきましたが、確定申告をすることにはメリットがあります。

ここからは、個人事業主が確定申告をすべき理由を解説します。

青色申告特別控除を受けられる

確定申告は青色申告と白色申告の2種類あります。

確定申告を青色申告でおこなう場合にのみ受けられるのが、青色申告特別控除です。

以下の条件を満たしていれば、10万円か55万円、65万円の控除を受けられます。

控除を受けることで、所得税が発生するボーダーラインを引き上げたり、税額を抑えることができます。

10万円の青色申告特別控除を受けるための要件は、以下のとおりです。

  • 55万円の青色申告特別控除や65万円の青色申告特別控除の要件に該当しない青色申告者である。

55万円の青色申告特別控除を受けるための要件は、以下のとおりです。

  • 不動産所得か事業所得を生ずる事業を営んでいる。
  • 所得に係る取引を正規の簿記(一般的に複式簿記)で記帳している。
  • その記帳に基づいて作成する貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除の適用金額を記載して、その年の確定申告期限までに申告書を提出する。

なお、複式簿記を採用していても、現金主義で記帳をしている人は、55万円の青色申告特別控除を受けられません。

また、不動産所得か事業所得の金額の合計が55万円より少ない場合、その所得合計額が限度です。

ただし、この合計額は損益通算前の黒字の所得金額なので、いずれかの所得に損失があると、その損失をなしとして合計額を計算します。

控除は、不動産所得、事業所得の順に適用されます。

65万円の青色申告特別控除を受けるための要件は、以下のとおりです。

  • 55万円の青色申告特別控除の要件に該当している。
  • その年分の事業に係る総勘定元帳や仕訳帳について、電子帳簿保存をおこなっている。
  • その年分の所得税の確定申告書と貸借対照表、損益計算書等の提出を紀元までにe-Taxを使用して行う。

参考:国税庁|タックスアンサー|No.2072 青色申告特別控除

赤字を繰り越せる

個人事業主が確定申告をおこなう、税制上のメリットは他にもあります。

青色申告で確定申告すると、その事業年度の赤字を、翌年以後3年間に生じる黒字と相殺できるのです。

また、前年に黒字で青色申告をしている人は、今年の赤字と前年の黒字を相殺することもできます。

赤字の年には所得税が発生しませんが、赤字でも確定申告をすることで、前後の年の黒字と相殺して還付を受けることも可能となります。

還付金を受けられる

還付申告とは、納め過ぎた所得税を返還してもらう確定申告手続きです。

たとえば源泉徴収をされている場合などが該当します。

適用できる控除などを活用して確定申告をすれば、実は還付を受けられるという対象者は、確定申告の義務がない人に多くいます。

還付申告には確定申告書を使うので、手続きは確定申告と同じです。

申告期間は課税年度の翌年~5年間、通年できます。

収入証明の手段になる

個人事業主は、所得証明書を取得するとき、自分で申請しなければいけません。

所得を証明する書類は地方自治体に申請する書類や税務署に提出する書類があります。

確定申告書は、所得証明書の代わりになるのがメリットです。

まとめ

  • 個人事業主は年収103万円以下でも確定申告すると税金の還付を受けられる可能性がある
  • 個人事業主の確定申告が不要なケースは、事業所得が48万円以下の場合と雑所得などが20万円以下の場合
  • 個人事業主が確定申告をすべき理由は、青色申告特別控除を受けられる他、赤字を繰り越せる。さらに、還付金を受けられ、収入証明の手段になる

個人事業主は、年収103万円以下であっても、確定申告をする必要があります。

源泉徴収がされている場合や、事業所得が少なく所得税が発生しない場合、事業が赤字の場合などにも、確定申告によって税金の還付を受けられる可能性があります。

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