法定調書は個人事業主も提出する義務がある?条件と注意点を徹底解説

条件と注意点を徹底解説 個人事業主も法定調書を提出する義務がある? コラム

※この記事はPRを含みます

「法定調書って一体何?」
「なんとなく聞いたことはあるけど、個人事業主の自分にも関係あるの?」

法定調書という言葉だけを聞いてもピンと来ていない方も多いのではないでしょうか。

この法定調書は、事業を営む方にとって法人、個人問わず必ず知っておかなければならないものです。

当記事では、法定調書とは何か、個人事業主にどのように関係してくるものなのか、詳しく解説していきます。

法定調書とは

法定調書とは所得税法等により、税務調査をスムーズに行うために、税務署が報酬を支払う側に、法人、個人問わず、提出を義務付けている書類の事です。

主に、申告された税金が正しいものか検証する為に使用されています。

その中でも代表的なものは、サラリーマンなどが受け取る「給与所得の源泉徴収票」と、弁護士、税理士、デザイナー等に一定の金額以上の報酬を支払っている場合に作成する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の2つが知られています

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法定調書の提出義務が発生する条件は?

源泉徴収票や支払調書にはそれぞれに提出義務が発生する条件というものがあります。

以下でその条件についてご説明します。

源泉徴収票

源泉徴収票は給与を支払ったすべての人に交付しなければなりません。

その中で、税務署に提出が必要なケースは年末調整をしたが、一定金額を超えた支払いがあった場合、または何らかの理由で年末調整をしなかった場合に限られます。

どのような場合に、法定調書の提出義務があるのか表にまとめてみました。

年末調整をした場合 法人役員で給与所得が150万円を超えた
弁護士、税理士などで給与等の支払金額が250万円を超えた
上記以外で給与等の支払金額が500万円を超えた
年末調整をしなかった場合 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した場合で
1.その年に退職した人
2.災害に遭い災害に遭い源泉徴収猶予を受けた
このケースで急騰の金額が250万円(役員は50万円)を超えた
給与等が2000万円を超えたため年末調整をしなかった

以上のようなケースでは、源泉徴収票を税務署に提出する事が義務付けられています。

支払調書

支払調書の提出義務は対象となる職種に支払った金額によって異なります。

弁護士・税理士などの士業 報酬の支払金額の合計が5万円を超えた場合
外交員・集金人など 支払い金額の合計が50万円を超えた場合
馬主への競馬の賞金 1回に支払う賞金が75万円を超えた場合
プロ野球選手など 報酬、契約金などの支払金額合計が5万円を超えた場合
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 同一人への支払金額が50万円を超えた場合

以上のように、職種によって一定金額を超えた場合は、支払調書の提出が義務付けられています。

個人事業主には法定調書の提出義務がある?

個人事業主の法定調書の提出義務に関しては、それぞれの状況によって異なってきます。

法定調書を作成する義務がある対象は「源泉徴収義務者」です。

源泉徴収義務者とは給与の支払いが発生する団体や、個人事業主を指します。

つまり、1人で仕事をしている個人事業主は法定調書の提出義務はありません。

ただし、不動産業の場合は提出が必要な場合がありますので解説します。

不動産業を営む場合

不動産の使用料が年間15万円を超えるものは、法人、個人問わず「不動産使用料などの支払調書」を提出する義務があります。

よって、この規定に該当する個人事業主は、法定調書を提出しなければなりません。

ただし、仲介目的の不動産業を営む個人の場合は、提出の義務はありません。

不動産業以外の場合

個人で活動している場合には法定調書の提出義務はありません。

しかし、従業員を1名でも雇用した場合、法定調書を提出しなければなりません。

法定調書の提出期限は?

法定調書の提出期限は明確に定められており、支払いが確定した日の翌年の1月31日までに税務署に提出しなければなりません。

そのため、この期日から逆算してすべての書類を準備しておく必要があります。

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法定調書を提出するときの注意点

せっかく期日を守ったとしても、不備があっては意味がありません

法定調書を提出する際にはいくつかの注意点があります。

その中でも、特に注意すべき点について解説していきます。

法定調書合計表は必ず提出!

法定調書合計表とは法定調書の支払金額をまとめたもので、人数、支払金額、源泉徴収税額などの総額を記載するための書類です。

法定調書のみ提出しても書類不備扱いとなりますので必ず合わせて提出しましょう。

法定調書合計票の書き方や様式は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

また、所轄の税務署への郵送も可能ですが、控えが必要な場合は必ず返信用封筒を同封してください。

マイナンバーの記載

現在、法定調書にはマイナンバーの記載が義務化されています。

しかし、個人情報ということで、従業員等から提出を断られてしまう場合もあります。

そのような場合も、法律で提出が義務付けられていることを伝え、できるだけ提供してもらえるようにしましょう。

それでも提出を拒否された場合は、税務署から理由を問われることになります。

その際に、提出を依頼したが、それでも拒否をされたため、義務違反ではないときちんと経緯が説明できるよう準備しておくとよいでしょう。

法定調書を出さないとどうなる?

法定調書の提出は義務であり、もし出さなかった場合、所得税法により1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されてしまうので必ず提出しなくてはなりません。

法定調書とは税務署がお金の流れを把握するものですから、提出しないということはその流れを証明できないということで、税務調査の対象になるだけでなく、最悪の場合、脱税を疑われることにもなります。

法定調書の提出は対象者にとって義務である以上、必ず提出しなければなりません。

遅れても必ず提出しよう

提出期限は1月31日ですが、万が一遅れてしまっても罰則はないため、たとえ期日を過ぎてしまっても、そのままにせずに速やかに提出しましょう。

まとめ

法定調書について解説してまいりました。

法人だけではなく、個人事業主も必ず理解しておかなければならないものであることが、分かっていただけたのではないでしょうか。

法定調書とは法人、個人問わず報酬を支払う側に提出が義務づけられている書類のことである。

源泉徴収、支払調書などは条件により提出義務が発生する。

1人で活動している個人事業主には法定調書の提出義務はない。

ただし、不動産使用料が年間で15万円を超えた場合は支払いの義務が生じる。

法定調書合計票は、法定調書と合わせ必ず提出すること。

法定調書を提出しなかった場合、罰則が科される可能性があるので、たとえ期日を過ぎてしまったとしても速やかに提出しなければならない。

書類の書き方、申請方法について不明な点がある場合は、国税庁のホームページのトップページ「刊行物」内の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」をご確認ください。

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