「個人事業主になると社会保険に加入できるのか?」、「加入するための手続きが煩雑でよくわからない」とお悩みの事業主の方も多いのではないでしょうか。
そういった方に向けて、個人事業主でも加入できる社会保険の種類や注意点、従業員の加入手続きについて解説していきます。
個人事業主は社会保険に加入できる?
サラリーマンであれば会社を介して社会保険に加入することになりますが、個人事業主でも社会保険に加入することができます。
はじめに、「そもそも社会保険とは何か?」を説明していきます。
社会保険とは
社会保険とは、病気・高齢化・労働災害・失業をはじめとする、社会生活を送るうえで誰にでも起こりうるリスクをカバーするための保険制度のことです。
病気であれば「健康保険」、労働災害であれば「労災保険」といったように、それぞれのリスクに対応する複数の保険が存在しており、『社会保険』はその総称として使われています。
社会保険の種類
社会保険は5種類の保険で構成されており、それぞれの内容をまとめると以下のようになります。
内 容 | |
医療保険 | 病気やケガによって病院で受診した場合、医療費の一部が負担される。 |
年金保険 | 原則として65歳から年金を受け取れる。一定の要件を満たす場合、遺族年金や障害年金を受け取ることができる。 |
介護保険 | 「要介護認定」された場合、介護サービスの負担額が軽減される。 |
雇用保険 | 労働者が失業や休業(就労不能)となった場合、その保障として給付を受けられる。 |
労災保険 | 勤務中に病気やケガをした場合、相応の給付を受けられる。 |
個人事業主が加入できる社会保険の手続き方法
個人事業主が社会保険に加入するための手続きを保険ごとに見ていきます。
個人事業主が加入できる社会保険の種類についての詳しい情報はこちらの記事を参考にして下さい
参考:個人事業主が社会保険に加入する条件は?従業員がいる場合も解説
健康保険
健康保険は加入者の地位や職業によって保険種類がわかれています。
会社員であれば「健康保険」に加入することになり、手続きはすべて会社で行ってくれます。
一方で個人事業主が加入できる保険が「国民健康保険」です。
「国民健康保険」に加入する際には、自身が住んでいる市区町村にて手続きを行います。
原則として資格喪失後(退職後)14日以内に手続きを行う必要があります。これを過ぎてしまうと、加入が完了するまでは保険給付が受けられないため注意が必要です。
個人事業主の国民兼保険以外のに加入できる社会保険についてはこちらの記事を参考にして下さい。
参考:個人事業主は国民健康保険に加入する?従業員が加入すべき保険は?
介護保険
介護保険は40歳になった時点で加入する必要があります。
他の社会保険とは異なり、一部の例外を除いたすべての人が対象となるので、自身で手続きを行う必要はありません。
ただし、加入後に他の市区町村へ転出・転入する際には別途届出が必要となります。
年金保険
年金保険は20歳になった時点で加入し、以後60歳まで納付していく必要があります。
「国民年金」と「厚生年金」の2種類がありますが、個人事業主が加入できるのは「国民年金」のみとなります。
「国民年金」に加入する際には、自身が住んでいる市区町村役場にて手続きを行います。
原則として退職後14日以内に手続きを行う必要があります。加入していない空白の期間が長い場合、その期間は「未納」とみなされ、支給される年金額にも影響が出ます。
雇用保険
雇用保険は「労働者に対して失業補償や休業補償を行う」ことを目的としています。
個人事業主は労働者(被雇用者)ではないため、雇用保険に加入することはできません。
ただし、中小事業主や一人親方、特定作業従事者、海外派遣者は「特別加入」として加入が認められるケースがあります。
個人事業主は雇用保険に加入する条件についはこちらの記事を参考にして下さい。
労災保険
労災保険も雇用保険と同様に、労働者に対して給付を行うことを目的とした制度なので、個人事業主が加入することはできません。
ただし、こちらも同様に、特定の範囲の個人事業主に対して「特別加入」が認められています。
近年はその範囲も広がっており、ITフリーランスや柔道整復師等もその対象となっています。
加入を希望する場合は、「特別加入団体」に対して申請を行います。
委託手数料や手続きのスピードなどは団体によって異なるため、自身に合った団体を選びましょう。
個人事業主は労災保険も経費にできるのか?気になる方はこちらの記事を参考にしてください。
個人事業主が社会保険に加入するときの注意点
保険料は自己負担
会社員であれば社会保険料は労使折半となるので、半分を負担すればよいことになります。
一方で、個人事業主は自分に代わって負担してくれる人がいないので、全額を自己負担する必要があります。
また、国民年金などは、保険料をまとめて前払いすることで割引を受けることができます。
少しでも負担額を抑えたいのであれば検討してみるとよいでしょう。
社会保険料は経費にならない
個人事業主自身が加入している社会保険の保険料は経費とすることができません。
経費にするためには、事業収入を得るために必要な支出でなければいけません。
社会保険は事業をやっているかどうかに関わらず加入する保険であるからです。
もしも事業用の資金を保険料として支払った場合は、「事業主貸」の科目で処理する必要があります。
なお、経費にはできませんが、確定申告の際に「社会保険料控除」として控除はできるので、結果的には経費と同様に支出を圧縮することができます。
傷病手当金は受給できない
会社員が病気やケガで働けなくなった場合には、「傷病手当金」の給付を受けることができますが、個人事業主は受給することはできません。
これは、会社員や公務員が加入する「健康保険」や「共済組合」とは異なり、個人事業主が加入する「国民健康保険」では傷病手当金が保障対象外となっているためです。
そのため、個人事業主が万が一に備えるには、民間保険会社の「就業不能保険」などに個別で加入しておく必要があります。
会社員よりも受給額が少ない
個人事業主は会社員と比べて、年金の受給額も少なくなります。
老齢基礎年金、遺族年金、障害年金の年間支給額の差は以下のとおりです。※表に障害年金を追加する
老齢基礎年金
(平均) |
遺族年金
(概算) |
障害年金
(概算) |
|
会社員 | 1,728,000円 | 1,030,000円~ | 1,368,000円~ |
個人事業主 | 672,000円 | 780,000円~ | 781,700円~ |
これは、会社員は国民年金に加えて厚生年金に加入している一方、個人事業主は国民年金にしか加入していないためです。
2階建ての年金制度を取っている会社員と比べると、どうしても個人事業主は手薄になってしまうのです。
会社員と個人事業主の社会保険の違い
会社員は健康保険と厚生年金保険に加入しますが、個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入する義務があります。
もし従業員を雇う場合、社会保険料の手続きが必要です。個人事業主は、自身や家族、従業員の保障のため、社会保険や年金の手続きと知識が求められます。
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個人事業主の扶養家族について
個人事業主の扶養家族は配偶者控除・配偶者特別控除を受ける事ができます。適用される点について詳しく見ていきましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除とは
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の所得金額によって異なります。
配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下の場合に適用され、配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合に適用されます。
ただし、どちらの控除も共通の要件があります。
配偶者特別控除を受けるための要件
- 納税者本人の合計所得が1,000万円以下。
- 配偶者は、民法に基づく正式な配偶者であること。
- 納税者との共同生計であること。
- 特定の事業専従者の条件に当てはまらないこと。
- 年間の合計所得が48万円超133万円以下であること。
- 配偶者が他で配偶者特別控除を適用していないこと。
- 配偶者が給与所得者や公的年金等の扶養控除で源泉徴収の対象となっていないこと。
これらの条件を満たす場合、配偶者特別控除の適用を受けることができます。詳しくは国税庁から発表されている情報を確認してください。
個人事業主が配偶者控除・配偶者特別控除を申請する方法
確定申告で配偶者控除を申請する方法は青色申告、白色申告どちらも
- 確定申告書第一表の「配偶者(特別)控除」欄に、控除額を記入。
- 確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、配偶者の情報(氏名、生年月日、マイナンバー等)を記入。
どちらの申告方法も、所得控除の欄と配偶者の情報を正確に記入する必要があります。
参照:国税庁・確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
個人事業主が病気やケガをしたときの治療費を補う医療保険
医療保険には、加入が必須の公的医療保険と、任意での加入となる私的医療保険が存在します。
参照:全国生活衛生営業指導センター・社会保険の基礎知識/社会保険
公的医療保険
公的医療保険とは、病気やケガ時の医療費の一部を公的機関が支払う制度のことです。
日本の国民皆保険制度により、全ての人が公的医療保険に加入し、種類に応じて保障内容が異なるのが特徴です。
国民健康保険組合
個人事業主は基本的に国民健康保険に加入します。
加入条件を満たす人は、国民健康保険組合という職能団体主催の保険にも加入可能。
退職から2年間は任意継続が可能
会社員だった人は、2年間だけその保険を継続可能です。ただし、会社が負担していた分も自己負担とななります。
保険会社が販売する医療保険
保険会社が提供する医療保険は入院や手術時に給付金が支給され、先進医療や特定の病気など、公的医療保険のカバー範囲外の治療も対象になることが多いのが特徴です。
公的医療保険は基本的な医療費の大部分をカバーし、私的医療保険はその補完や特定のニーズに応える形で提供されています。
雇用している従業員は社会保険に入れる!手続き方法
ここまでは個人事業主自身の社会保険加入について説明をしましたが、雇い入れた従業員を社会保険に加入させる場合には、別途手続きをする必要があります。
健康保険・厚生年金保険・介護保険
健康保険・厚生年金保険に加入させる際には、以下の手順で手続きを行います。
①事業所として適用を受けるための手続き
提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
事業主の世帯全員の住民票 | |
提出期限 | 加入要件を満たしてから5日以内 |
提出先 | 全国の日本年金機構事務センターもしくは管轄の年金事務所 |
②従業員を加入させるための手続き
提出書類 | 被保険者資格取得届 |
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 全国の日本年金機構事務センターもしくは管轄の年金事務所 |
事業主が②の手続きを行うにあたっては、従業員から年金手帳やマイナンバーを用意してもらう必要があるため、早めに準備を進めるようにしましょう。
また、介護保険については、前述したように全員が一律で加入するため、特別な手続きは不要です。
健康保険加入者の介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
労災保険・雇用保険
一般的に、労災保険と雇用保険は合わせて「労働保険」と呼ばれています。
それぞれの手続きは以下のとおりです。
労災保険
提出書類 | ①保険関係成立届 |
②労働保険概算保険料申告書 | |
提出期限 | ①保険関係が成立した翌日から10日以内 |
②保険関係が成立した翌日から50日以内 | |
提出先 | 所轄の労働基準監督署 |
雇用保険
提出書類 | ①雇用保険適用事業所設置届 |
②雇用保険被保険者資格取得届 | |
提出期限 | ①設置日の翌日から10日以内 |
②資格取得日の翌月10日まで | |
提出先 | 所轄の公共職業安定所 |
また、雇用保険の手続きには、「法定三帳簿」と呼ばれる書類も必要となります。
「法定三帳簿」とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のことで、いずれも労働者の管理を行う上で重要なものなので、しっかりと作成して備え付けておく必要があります。
従業員の保険料は経費になる
従業員の社会保険料は、基本的には事業主と従業員で折半して支払うことになります。(労災保険は事業主が全額負担)
個人事業主が支払う自身の社会保険料は経費にならないとお伝えしましたが、これら従業員の社会保険料は経費にすることができます。
仕訳の際には、「福利厚生費」の科目で経費計上するケースが多いです。
雇用している従業員が5人以下でも社会保険に入れる
従業員が5人以下であっても、社会保険の適用を受けることはできます。
社会保険の適用を受ける事業所には、加入が法律で義務づけられている「強制適用事業所」と、任意で社会保険に加入する「任意適用事業所」があります。
以下の要件を満たす事業所は必ず社会保険に加入しなければなりません。
- 従業員が事業主のみの場合も含む、株式会社などの法人事業所
- 農林水産業や一部のサービス業を除いた、常時5名以上の従業員がいる個人事業主
任意適用申請をする
強制適用でない事業所は社会保険(健康保険・年金保険)に加入する必要がありませんが、従業員の半数以上の同意と厚生労働大臣の認可を受けた場合には、社会保険に加入することが可能です。
手続きとしては、全国の日本年金機構事務センターもしくは管轄の年金事務所に所定の書類を提出することで申請ができます。
任意適用の留意点
一方で、申請をして認可を受けた場合、従業員は全員社会保険に加入しなければならないこと、保険給付や保険料は適用事業所と同じ扱いとなることは承知しておきましょう。
また、任意適用申請をした事業所の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度に加入することもできます。
任意適用のメリット
任意加入することで事業主側には保険料負担が発生してしまいますが、従業員の保険料負担は軽減されます。
人材確保するにあたって、「福利厚生が充実しているかどうか?」は重要なポイントになります。
今後、雇用を拡大していきたいと考えているのであれば、任意加入することで人材確保がしやすくなるのはメリットと言えるでしょう。
雇用保険への加入
雇用保険の場合は従業員数に関わらず、一人でも雇用している場合は加入する必要があります。
以下の要件をすべて満たす従業員が雇用保険の加入対象となります。
- 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
- 1週間あたり20時間以上働いていること
- 学生ではないこと
そのため、ごく短期のみの雇用者や学生アルバイトは加入させる必要はありません。
労災保険への加入
労災保険も雇用保険と同様、一人でも従業員がいる場合には加入させなければなりません。
雇用保険と異なり、従業員の雇用形態、勤務時間に関わらず加入させる義務があります。
労災保険に未加入の場合でも従業員に対して労災給付はなされますが、当然、事業主に対してペナルティが課されます。
未払保険料や追徴金、労災給付の徴収が発生するので、従業員を雇った際には加入手続きを忘れないようにしましょう。
個人事業主の社会保険と確定申告
日本では、すべての国民は医療保険に加入する義務があります。
その中で、個人事業主向けの制度が国民健康保険です。この記事では、個人事業主のための国民健康保険の詳細や加入方法を解説します。
- 健康保険の選択
- 扶養家族としての社会保険加入
- 確定申告と社会保険料控除
- 確定申告書の作成
健康保険の選択
会社員や公務員は給与所得者としての健康保険加入が一般的です。
個人事業主や自営業者は国民健康保険の加入をされている方多く、地方自治体や特定の職種に基づく健康保険組合もあります。
健康保険の加入を検討している個人事業主の方は所得や事業内容に応じて、最適な健康保険を選択することが大切です。
扶養家族としての社会保険加入
個人事業主でも、家族の社会保険の扶養として加入することは可能です。
ただし、扶養家族としての条件を満たさなければ、国民健康保険への加入が必要になります。
確定申告と社会保険料控除
会社員は年末調整を利用して社会保険料控除が行われますが、個人事業主は確定申告時に申告が必要です。
控除の対象となる保険料は、国民健康保険料、国民年金保険料、労働保険料などがあり、個人事業主が従業員の社会保険料を負担した場合は、福利厚生費として経費計上が可能になります。
確定申告書の作成
確定申告は主に青色申告と白色申告の2種類があり、選択によって控除額や手続きが異なります。
国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用することで、オンライン上での申告が可能です。
会計知識がない場合には、専門家の助言やソフトウェアの利用を検討しましょう。
まとめ
- 個人事業主でも社会保険に加入できる!会社員と保険の種類が異なることに注意。
- 個人事業主の加入手続きはすべて自分で行う必要あり。自身の住む市区町村に相談すること。
- 年金受給額は会社員と異なるため、自身で別途保障を検討する必要あり。
- 従業員を社会保険に加入させるには早めの手続きが大事。
- 任意適用を受けることも可能。保険料負担は発生するがメリットもある。
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