個人事業主は労災保険を経費にできる?仕訳の方法を解説

コラム

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個人事業主は労災保険を経費にできるのか、経費にできる項目を解説していきます!

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個人事業主(一人親方)の労災保険は経費になる?

個人事業主(一人親方)の方で、労災保険料が経費にできるのかどうか、悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

今回は、個人事業主の労災保険料の取り扱いについて解説します。

一人親方労災保険料は経費にできない

個人事業主(一人親方)の場合、自分自身に対する労災保険は、経費として計上できません。

労災保険の制度は、企業に雇われている労働者のために作られたものです。

そのため、特例を利用して任意加入している個人事業主(一人親方)が自分のために支払う労災保険料は、事業の経費とはならないのです。

ただし、個人事業主であっても法人であっても、従業員を雇っている場合は、その従業員の労災保険料を支払った際に「法定福利費」という科目で経費に計上することができます。

労災保険の加入先団体に支払うお金は経費にできる

自分自身に対する労災保険料を経費として計上することはできませんが、「入会費」や「組合費」、「事務手数料」などの労災保険の加入先団体に支払うお金は、一人親方であっても経費として計上することができます。

しかし、後に解説しますが、上記のような費用を経費として計上するためには、正しい勘定科目を使用する必要があります。

一人親方の労災保険料は「事業主貸」とする

個人事業主(一人親方)の場合、労災保険には特別加入制度によって任意加入している形となっており、自分の労災保険料を経費とすることはできません。

そこで、生命保険や医療保険料と同じように、経費ではなくプライベートな支払いとして、労災保険料は「事業主貸」として仕訳します。

ここからは、「事業主貸」と「労災保険料の仕訳」について解説していきます。

事業主貸とは

事業主貸は、法人の会計では利用されない、個人事業主のみが利用できる勘定科目です。

生活費など、事業に関係のない、プライベートな目的のために支払ったお金に使用します。

個人事業主には会社員のような給与が存在せず、売上から経費を引いた金額が利益となります。

このため、事業の売上金が入っている口座から、生活費などプライベートのお金を用意することになります。

事業に関するお金とプライベートのお金が混ざってしまわないように、事業の収入からプライベート用の支払いを建て替えたときなどには、この「事業主貸」という勘定科目を使用します。

労災保険料の仕訳

繰り返しになりますが、個人事業主の労災保険料は「事業主貸」の勘定科目で仕訳をします。

事業主貸を使用すると経費にならず、節税ができないと感じるかもしれません。

しかし、確定申告をする際に、労災保険料は所得控除の対象となります。

所得税額は所得から所得控除額を引いた額から算出されるので、控除によって所得税額を抑えることができます。

一方、下記の条件に当てはまる場合には、正しい勘定科目を使用すれば経費として計上できます。

こちらのケースで「事業主貸」を利用してしまうと、経費にも所得控除の対象にもならず、所得税を抑えることができないため注意しましょう。

  • 従業員として配偶者や子供が労働しており、労災保険料を払っている場合
  • 法人化し、自分が代表取締役の場合

上記のような場合には、企業の会計と同様に労災保険料を「法定福利費」として経費に計上できます。

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一人親方の労災保険料は社会保険料控除の対象になる

上述した通り、一人親方の労災保険料は、社会保険料控除として所得控除を受けられます。

所得税額を抑えることができるため、社会保険料控除を必ず利用しましょう。

一方、先ほど解説した「入会金」や「組合費」、「事務手数料」は、経費として計上できます。

こちらは、労災保険料とは異なり、社会保険料控除は利用できません。

個人事業主であっても、労災保険関係すべての費用が経費として扱えないわけではありませんので、経理処理を行う際は注意しましょう。

個人事業主(一人親方)が経費計上できる項目

個人事業主が経費として計上できる内容には、以下のようなものがあります。

【消耗品費】

消耗品費は、使用するにつれて消耗する器具や備品などの費用に使う勘定科目です。

具体的には、ボールペンなどの事務用品や、電池や電球などの日用品、パソコン用品の代金などが該当します。

なお、消耗品費を使うための基本的な条件は、1個あたりの金額が10万円未満か、使用可能期間が1年未満であることとされています。

ただし青色申告者には、購入価格が30万円未満のものまでをその年の経費として全額計上できる「少額減価償却資産」という特例もあります。

【広告宣伝費】

広告宣伝費は、事業で提供している商品やサービスを、より多くの人に認知・購入してもらうために使う費用の勘定科目です。

具体的には、テレビや雑誌に広告を出す費用や、プロモーションの企画にかかった費用などが該当します。

上記のように、メディアなどで間接的に商品やサービスを紹介する場合は「広告宣伝費」としますが、直接商品やサービスを紹介する場合は「販売促進費」という勘定科目を使用します。

【旅費交通費】

旅費交通費は、事業の打ち合わせなどで現場に行くまでにかかった交通費、現地でかかった宿泊費など、移動と宿泊のための費用に使う勘定科目です。

タクシー代やバス代、電車代、宿泊代などが該当します。

プライベートでの利用と混同しやすいため、本当に事業のための経費だったのか、税務署の確認を受けやすい経費です。

打ち合わせの日付や場所など、事業で利用したことが分かる証明を残しておくようにしましょう。

【接待交際費】

接待交際費は、事業に関わる付き合いのための費用に使う勘定科目です。

具体的には、売上の向上に繋がる機会となる交際や、顧客を呼ぶ会合の場での飲食など、事業と繋がりがあるものが該当します。

事業に関係するなら、祝儀や香典なども経費として計上することができます。

こちらもプライベートでの利用と混同しやすいため、本当に事業のための経費だったのか、特に厳しく税務署からの確認を受けやすい経費です。

【専従者給与】

生計を共にする配偶者や子供、親族などが事業に携わって働いている場合に、事業主が専従者に払う給与に使う勘定科目です。

青色申告者が専従者給与を経費計上するためには、事業主が「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること、事業に携わっている配偶者や子供、親族が15歳以上であり、且つ半年以上の期間働いていることなど、必要な条件を満たしている必要があります。

一方、白色申告者の場合は、給与を経費計上することはできません。

代わりに、事業に従事している配偶者の場合は86万円、その他の親族の場合は一人につき50万円までを事業専従者控除の対象として、経費のように見なすことができます。

まとめ

個人事業主の労災保険料は経費にならない

個人事業主(一人親方)の場合、自分自身に対する労災保険を経費として計上することはできません。

しかし、個人事業主でも法人でも従業員を雇っている場合は、従業員の労災保険料を支払った際に「法定福利費」という科目で経費にすることができます。

労災保険料は「事業主貸」とする

労災保険料は経費としては計上することができないため、仕訳では「事業主貸」とします。

この労災保険料は、確定申告で社会保険料控除の対象となります。

「事業主貸」とは、プライベートな支払いに使用する勘定科目である

事業主貸は、個人事業主のみが利用できる勘定科目で、生活費や事業に関係のない個人的な目的のために支払った代金に対して使用します。

事業の収入からプライベート用の支払いを建て替えた場合は、経費として計上できず、この「事業主貸」という勘定科目を使って仕訳をします。

一人親方の労災保険料は、社会保険料控除の対象である

一人親方の労災保険料は、社会保険料控除として所得控除を受けられます。

「入会金」や「組合費」、「事務手数料」は、経費として計上できるため、社会保険料控除の対象とはなりません。

個人事業主が利用できる経費には、さまざまな種類がある

個人事業主が経費として利用できる項目には「消耗品費」「広告宣伝費」「旅費交通費」「接待交際費」などさまざまな種類があります。

正しい勘定科目を選択することで、様々な支払いを経費として計上することができます。

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