個人事業主はバイト収入があるとき年末調整が必要?しない場合も!

年末調整が必要?しない場合も! 個人事業主の年末調整、バイト収入があるときは? コラム

個人事業主のなかには、収入を補うためにアルバイトをすることがあります。

そのような場合に気になるのは、アルバイト収入によって発生する税金の申告です。

通常、フリーターや学生・主婦などのアルバイトであれば、税金はアルバイト先の源泉徴収と年末調整によって申告・納税されます。

しかし、個人事業主は確定申告で税金を申告するため、アルバイト収入の税金はどのように扱えばよいのか疑問を抱くものです。

今回は、個人事業主にアルバイト収入があるとき、アルバイト先での年末調整は必要になるのか解説していきます。

あわせて自身が雇っているアルバイトのために年末調整をする場合、どのような手順・流れで行えばよいのかもわかりやすく紹介していきます。

個人事業主にアルバイト収入があるとき年末調整は必要?

はじめに、年末調整とはそもそも何なのか解説します。

そして、個人事業主・フリーランスが行ったアルバイトにおける年末調整の必要性について整理していきます。

個人事業主にとって税金の申告と納税は重要な業務です。

そのため、アルバイト収入があるときは、年末調整をおろそかにしないよう注意が必要です。

年末調整とは

年末調整とは、従業員一人ひとりの年間所得税額を正しく計算し、過不足分を年末(12月)に調整する作業のことをいいます。

アルバイトで一定額以上を稼ぐと、通常、毎月の給料から所得税が天引きされていきます。

これを源泉徴収といいますが、源泉徴収によって天引きする所得税はあくまで概算にすぎません。

そのため、アルバイト先が年末に正しい所得税額を計算し、年末調整によって過不足分の調整を行います。

そして、アルバイト先は正しい額でそれぞれの所得税を本人に代わって納税します。

なお、源泉徴収では多くの場合、少し多めに見積もって天引きが行われています。

そのため、年末調整では天引きされすぎた税金負担分が戻ってくることがほとんどです。

個人事業主は年末調整の必要なし

個人事業主やフリーランスは、自身の納税額について年末調整は行いません

個人事業主は年間で稼いだ事業所得と所得税額を確定申告によって申告・納税します。

年末調整は給与所得者に行われる税額の調整のため、個人事業主は対象外ということになります。

源泉徴収されるアルバイト収入があれば年末調整すべき

前述のように、個人事業主の事業所得に対して年末調整をすることはありません。

しかし、アルバイト収入がある場合、その収入分には通常年末調整が行われます。

原則として年末調整の対象となるのは、源泉徴収されているアルバイト収入のみです。

源泉徴収の有無は、アルバイトの給与明細で確認できます。

源泉徴収分として、天引きされているかどうか確認してください。

アルバイトの年収が103万円以下で源泉徴収なしの場合は不要

アルバイトをしていても、人によっては源泉徴収なしの場合もあります。

源泉徴収なしに該当する方は、主にアルバイトによって得た年収が103万円以下の方です。

年収103万円までは所得税が控除によって0円となるため、通常、源泉徴収は行われません

したがって、アルバイトのシフトに入っている日数が少ない方、短期的なアルバイト収入のみの方は、源泉徴収されていない可能性が考えられます。

給与明細で源泉徴収の有無を確認しましょう。

個人事業主は最終的には確定申告が必要

個人事業主はアルバイト収入の有無にかかわらず、最終的には2~3月に行う確定申告が必須になります。

アルバイト先で年末調整が行われたからといって、本業の事業所得があるのであれば、確定申告は不要ということにはならないため注意しましょう。

個人事業主は、次のいずれかのパターンで確定申告を行うことになります。

①アルバイト収入のない個人事業主

  1. 年間の事業所得と経費を計算
  2. 確定申告

②アルバイト収入のある個人事業主(アルバイト先での源泉徴収なし)

  1. 年間の事業所得と給与所得(=アルバイト収入分)、経費を計算
  2. 確定申告

③アルバイト収入のある個人事業主(アルバイト先での源泉徴収あり)

  1. 11月頃に年末調整のための書類を提出
  2. 年末調整が行われる
  3. 1月頃にアルバイト先から源泉徴収票を受け取る
  4. 年間の事業所得と給与所得(=アルバイト収入分+源泉徴収額)、経費を計算
  5. 確定申告

源泉徴収ありのアルバイト収入を得ている個人事業主の方は、確定申告の際に必ず参照が必要になるため、源泉徴収票を忘れずに受け取るようにしましょう。

個人事業主は雇ったアルバイトの年末調整が必要

アルバイト従業員を雇用している個人事業主やフリーランスは、アルバイト一人ひとりの年末調整を行う必要があります。

年末調整は給与所得者のための納税額の過不足調整です。

自身が雇用主側になるにあたって源泉徴収している場合は、年末調整によって従業員の所得税額を清算する必要があります。手続きは忘れずに行いましょう。

副業の従業員は年末調整してはダメ

個人事業主が自身で雇用しているアルバイトの年末調整を行う際に注意したいのは、副業として働いているアルバイトの年末調整です。

通常、年末調整は1ヵ所の就業先からしか受けられません。

多くの場合は年間で稼いだ額が高い就業先(=本業の就業先)で年末調整を行います。

副業として働いているアルバイトの年末調整は行わないように気をつけましょう。

青色事業専従者も年末調整の対象

青色事業専従者も年末調整の対象になるため、あらかじめ注意が必要です。

青色事業専従者とは、個人事業主が行う事業に従事するにあたって一定の条件を満たす親族のことを指します。

従業員を雇っている個人事業主は、従業員一人ひとりに年末調整が必要になるため、青色事業専従者も例外ではありません。

親族とはいえ給与所得者に該当するため、年間の所得税額の精算は必要になります。

アルバイトの従業員に年末調整をする手順

最後に、アルバイト従業員に年末調整をするときの流れや手順を整理しておきましょう。基本の手順は下記のとおりです。

従業員とのやり取りも必要になるため、手順はあらかじめチェックすることが大事です。では、一つひとつのステップごとに重要なポイントを解説していきます。

1.11月下旬に必要書類を記入してもらう

年末調整は、11月頃から準備が必要です。まずは下記の書類を年末調整が必要な従業員に渡しましょう。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

そのうえで本人に必要事項を記入してもらい、12月までをめどに回収しておきます。

副業にあたるかどうかの確認(ほかの就業先で年末調整を行うかどうかの確認)も、この段階で済ませておきましょう。

2.12月下旬に年末調整の計算を行う

従業員を雇用している場合は、それぞれの正確な所得税額を計算する必要があります。

そのため12月下旬頃には従業員一人ひとりの年間の所得税額の計算を済ませましょう。

その後過不足分がわかるため、必要に応じて納税までに還付や徴収を行う、という流れになります。

3.税務署へ納税

年末調整を済ませ、本人から正確な納税額を預かったら、税務署に納税を行います。

このとき個人事業主は、アルバイト従業員本人に代わって所得税を納めることになります。

手続きの際には、税務署や市区町村へ次の書類を提出します。

  • 源泉徴収票
  • 支払調書
  • 法定調書合計票
  • 給与支払報告書

従業員本人の納税にかかわる大事な手続きになるため、書類不備やミスなどがないように十分に注意しましょう。

なお、書類作成と提出の期限は翌年1月31日です。

4.源泉徴収票を渡す

年末調整の手続きを終えたら、従業員に源泉徴収票の本人控えを渡しましょう。

源泉徴収票は当該年度の収入額・所得額・所得税額などがわかる大事な書類で、収入証明書の一つにもなります。

また、必要に応じて本人が確定申告などで使用する場合もあります。

源泉徴収票の受け渡しは速やかに行いましょう。

源泉徴収票をアルバイト従業員に渡し終えたら、その年分の年末調整の手続きは完了です。

まとめ

  • 個人事業主は年末調整ではなく確定申告で納税する
  • 源泉徴収されているアルバイト収入がある個人事業主はアルバイト先での年末調整が必要
  • アルバイト収入(給与所得)がある個人事業主は事業所得とあわせて確定申告をする
  • アルバイト従業員を雇用している個人事業主はその従業員の年末調整を行う
  • 年末調整は11月から準備が必要になるため手順や必要書類は事前に確認する

個人事業主に年末調整は不要です。

しかし、源泉徴収ありのアルバイト収入を得ている個人事業主は、アルバイト先でその収入分の年末調整が行われます。

アルバイト先から源泉徴収票を必ず受け取り、事業所得とあわせて確定申告をするようにしましょう。

また、自身でアルバイトを雇っている個人事業主やフリーランスは、年末調整を行ったうえでの納税が必要になります。

原則として11月頃から準備が必要になるため、手順や流れ、必要書類などは事前によく確認しておきましょう。

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