個人事業主の家賃はいくらまで経費にできる?計算方法を解説

コラム

「個人事業主の家賃はいくらまで経費にできるか知りたい」

「個人事業主が家賃を経費にする際の計算方法を知りたい」

「個人事業主が家賃を経費にする際の注意点を知りたい」

このような悩みを持つ個人事業主の方は多いでしょう。

今回は上記の悩みを持つ方に向けて、個人事業主が事業のために使用した家賃はいくらまで経費にできるかを解説します。

この記事を読むと、個人事業主やフリーランスの方は、家賃を経費として正しく申告できるようになるでしょう。

個人事業主の家賃は経費にできる?


個人事業主の場合、原則として事業のために使用した家賃であれば、確定申告で経費として申告することができます。

確定申告では、添付する決算書や内訳書の経費欄に「地代経費」という欄が設けられています。これが事業用の家賃にあたります。

しかし、プライベートで使用した部分に関しては、経費として計上することができません。

個人事業主の事業形態によっては、自宅で事業を行う場合と、自宅とは別の事務所で事業を行う場合とがあります。

家賃として支払った金額をどこまで経費とすることができるのか、パターン別に解説していきます。

自宅兼事務所の場合

事業のための店舗や事務所を自宅と兼用で使用している場合、その賃貸契約に基づく家賃のうち、事業に使用している部分のみが経費として計上できます。

したがって、家賃の100%を経費にできるわけではありません。

家賃をどれくらい経費にできるかは、取引の記録などに基づいて、「明らかに業務上、直接必要であったことを区分できる場合」に、その区分された部分にかかった金額を計算することで決まります。

この計算を「家事按分」と言います。

ワンルームの場合

ワンルームの場合も同様、事業に使用している部分のみが経費として計上できます。

オフィスエリアの使用面積や使用時間、利用日数などを基準に家事按分を実施し、その比率に基づいて家賃を経費として計上しましょう。

単身赴任の場合

単身赴任の場合も、自宅を事業の事務所として使用している場合は事業で使用した部分を経費として計上できます。

事業で必要な書類などを単身赴任先の自宅でも保管している場合も経費として計上できますので、家事按分して経費として計上しましょう。

自宅と事務所が別の場合

事業のための店舗や事務所が自宅とは別になっている場合、事務所の賃貸契約に基づく家賃は100%経費として計上できます。

事務所は全て事業のために使用している、という判断になるからです。

この際、原則として自宅の家賃は経費として計上できないので注意が必要です。

ただし、自宅の家賃を全額プライベートの費用として考えることが妥当ではない場合もあります。

たとえば、以下のようなケースが考えられるでしょう。

  • 在庫や書類など、事業で使用するものを自宅で保管している場合
  • 通常は事務所で仕事を行うが、自宅で仕事をすることもある場合

このような場合は、自宅の家賃の一部を家事按分することで、事業に関わる部分の家賃を経費として計上できます。

個人事業主の家賃はいくらまで経費にできる?

個人事業主が経費とすることができる家賃に、金額の上限はありません

確定申告で申告した経費が税務署に認められれば、全て経費として計上できます。

ただし、常識の範囲内でなければ、税務署に指摘される可能性があるので注意が必要です。

たとえば、年間の売上が50万円なのにもかかわらず、家賃を50万円以上経費として計上し続けている個人事業主がいた場合は、税務署に不正を疑われることもあり得るでしょう。

また、税務署には、業種ごとに常識的な経費額の目安を示す基準があるといわれています。

金額の上限がないからといって、過度に高額にしようとせず、常識の範囲内で経費を申告しましょう。

個人事業主が家賃を経費にする際の按分計算方法

自宅兼事務所として使用している個人事業主が、家賃を経費にする実際の按分計算方法を見ていきましょう。

家賃を家事按分する際、事業用の使用割合が全体の何%を占めているかで、金額を算出します。

それでは具体的に紹介します。

賃貸の家賃の按分計算

まずは個人事業主が賃貸の家賃の一部を経費とする場合の按分計算方法を解説します。

按分の計算式は以下の通りです。

経費=賃貸契約に基づく月額家賃×事業に使用している按分割合

たとえば自宅兼事務所の家賃が15万円の場合に、経費を按分計算をするとします。

事務所として使用する床面積が全体の3分の1だと区分できる場合、必要経費として計上できるのは、15万円×1/3=5万円となります。

実際に所得税法施行令第96条第1項では、経費については必要経費とすることを次のように認めています。

家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

(引用:所得税法施行令 | e-Gov法令検索

「明らかに区分することができる場合」とあるため、按分計算をする際は見取り図等を用いて床面積を正しく計算しましょう。

持ち家の家賃の按分計算

次に個人事業主が持ち家の家賃の一部を経費とする場合を見ていきましょう。

持ち家の家賃とは配偶者や親族等が所有する土地や建物について、家賃を支払っているケースです。

所得税においては、事業主と生計を一にする親族が事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価の額は、原則としてその事業主の事業所得の金額の計算上必要経費に算入しない(所得税法56条)こととしている。

(引用:国税庁|親族が事業から受ける対価の取扱いについての一考察

国税庁が示している通り、個人事業主が家族名義の住居を自宅兼事務所としている場合、家賃としてその家族にお金を渡しても、その一部を経費として計上することはできません。

  • 生計を一にする配偶者や親族に家賃を払っている場合
    ⇒必要経費として認められない
  • 生計を一にしない配偶者や親族に家賃を払っている場合
    ⇒必要経費として認められるため、賃貸と同じように按分計算

生計を一にしているかどうかで経費に計上できるか否かが変わりますので注意しましょう。

青色申告と白色申告の申告ルールの違いは?


個人事業主が家賃を経費として計上する場合、金額に上限はありませんが、内容には制限があります。

申告内容に誤りがあった場合、せっかく計上した家賃が経費として認められないことがあるので注意しましょう。

青色申告の場合

個人事業主が青色申告を行う場合、家賃のうち事業用に用いる割合が何%であっても、税務署が必要であると合理的に判断すれば、全て経費として計上できます

まず、所得税法では、青色申告を行う場合に経費とすることができる家事上の経費について、下記のように定義されています。

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

(引用:e-Gov法令検索|所得税法施行令|家事関連費|第96条第2項

この法令について、国税庁は「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」を、以下のように解説しています。

令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

(参考:国税庁|法令解釈通達|家事関連費

つまり、「必要である部分を明らかに区分することができる場合」には、相当額がいくらであってもそれを経費としてよい、と国税庁が発表しているのです。

たとえば、事業用の按分割合が20%だと区分できる場合、家賃の20%を経費に、事業用の按分割合が60%だと区分できる場合、家賃の60%を経費にしてよい、と判断できます。

白色申告の場合

個人事業主が白色申告を行う場合、家賃のうち事業用に用いる割合が50%以上でなければ、家賃を経費として計上することができないと言われています。

だからと言って、根拠なく按分割合を50%以上として申告すれば、意図的な不正としてペナルティが課される場合があります。

それでは、白色申告者は家事按分をどのように考えればよいのでしょうか。

さきほども紹介した所得税法の第96条第1項が、白色申告者についての説明になります。

家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

(引用:e-Gov法令検索|所得税法施行令|家事関連費|第96条第1項

こちらでは、「主たる部分」が「業務の遂行上必要」であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合、と書かれています。

このため、白色申告者は、主たる部分が事業用でなければ経費とすることができない、つまり事業用に用いる割合が50%以上でなければ経費として計上できない、と言われています。

しかし、青色申告の場合と同じように、国税庁はこの部分についても解釈を発表しています。

令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

(参考:国税庁|法令解釈通達|〔家事関連費(第1号関係)〕

つまり、実際のところは「利用状況等を総合勘案して判定する」というのです。

白色申告者も、割合の根拠をきちんと提示することができれば、その割合が50%未満であっても総合勘案によって経費と認められるということです。

図面などで事業用の割合を提示できる状態にしておき、不安があれば、所轄の税務署に事前に相談をしておくとよいでしょう。

家賃以外にかかる費用は経費計上できる?

個人事業主が家賃や交通費以外に経費計上できる費用を紹介します。

事業で使用したもので、生活用と事業用とで区分をして家事按分できる費用は、経費計上することができます。

具体的に経費計上できるものには、以下のようなものがあります。

交通費

個人事業主が計上できる経費の1つ目は、交通費です。

交通費とは出張や営業などで移動するために支払った費用を指します。

また単身赴任をしている個人事業主が自宅へ帰るための交通費も、経費として計上することができます。

経理処理の際は、「旅費交通費」の勘定項目を使用して経費計上を行ってください。

経費にできる旅費交通費の例は、以下のとおりです。

  • 飛行機や新幹線などで出張する際に支払った旅費
  • バスやタクシーなどで営業先や取引先へ移動する際に支払った旅費
  • レンタカーや自家用車を使用した際に支払ったレンタル料やガソリン代

しかし、プライベートで寄り道した部分の交通費や、旅行等の交通費は経費にできません。

税務調査が入った場合、自宅への交通費なのかどうかを細かく確認される可能性があるので、可能な限り常に最短経路で移動するなど、注意しましょう。

参考:【現役税理士が解説】個人事業主が経費にできる科目一覧とできないものとの違い

駐車場代

個人事業主が計上できる経費の2つ目は、駐車場代です。

車を事業のために使用する場合、月極の駐車場代などを、事業で使用した割合に応じて経費計上できます。

勘定科目は事業の状況により異なり、車両費や旅費交通費、駐車場代、賃借料として処理します。

参考:【現役税理士が解説】個人事業主が経費にできる科目一覧とできないものとの違い

自動車関連費

個人事業主が計上できる経費の3つ目は、自動車関連費です。

車を事業のために使用する場合、駐車場代だけでなく、事業で使用する自動車の購入費やガソリン代、車検・修理代なども、事業で使用した部分については経費計上することができます。

勘定科目は事業により異なりますが、「車両代」「賃借代」などで計上できます。

参考:【現役税理士が解説】個人事業主が経費にできる科目一覧とできないものとの違い

光熱費

個人事業主が計上できる経費の4つ目は、光熱費がです。

自宅兼事務所として自宅を使用している場合、電気代や水道代、ガス代などの水光熱費は、事業で使用した時間を区分できれば、家事按分で経費計上することができます。

ただし、事業の内容によって経費計上できる範囲は異なります。

たとえば、ライターやプログラマーなど、パソコンの使用のみで完結する事業の場合、水道代やガス代を電気代と同じように経費計上するのは難しいでしょう。

水道代であれば、洗濯や入浴に使われる割合が高く、パソコンを使用する事業に直接関わる部分はほとんどないはずだからです。

参考:【現役税理士が解説】個人事業主が経費にできる科目一覧とできないものとの違い

通信費

個人事業主が計上できる経費の5つ目は、通信費です。

通信費には、携帯電話の通話料や、インターネット回線の使用料金が含まれます。

光熱費と同様に、使用した時間や日数を基準に事業で使用した割合を区分できれば、家事按分で経費計上することができます。

事業のみで使用するスマートフォンなどがある場合は、その通信費は全額経費として計上することができるでしょう。

参考:【現役税理士が解説】個人事業主が経費にできる科目一覧とできないものとの違い

礼金

個人事業主が計上できる経費の6つ目は、礼金です。

礼金とは、賃貸住宅を借りる際に家賃以外に支払う費用の一つで、入居する前にオーナーに対して支払うものです。

一般的に礼金は敷金と同様に、不動産仲介業者を通じて支払われます。

礼金を支払った場合は、事業に関わる割合を経費とすることができます。

敷金は、入居期間が終わると返金される可能性があるお金なので、経費にすることはできません。

参考:【現役税理士が解説】個人事業主が経費にできる科目一覧とできないものとの違い

共益費

個人事業主が計上できる経費の7つ目は、共益費です。

共益費とは、賃貸の集合住宅にある共同スペースや施設維持のために支払う費用のことです。

共益費は家賃と同様に、事業で使用した割合で家事按分をして経費計上します。

申告の際、共益費は家賃と合わせて、「地代家賃」の勘定科目で処理するとよいでしょう。

個人事業主の家賃を経費にする際の注意点


個人事業主が家賃を経費にする際に注意することは4つあります。

経費にしようと思っていた費用が、不注意で経費計上できなかったということがないように、1つずつチェックしていきましょう。

賃貸契約書を保管しておく

個人事業主が家賃を経費にする際に注意すべき点は、賃貸契約書を保管しておくことです。

賃貸契約書には、毎月の家賃や共益費などの金額が記載されており、経費計上をする際の根拠資料になります。

賃貸契約書を紛失してしまうと、契約条件の確認ができずトラブルの原因にもなりかねません。

重要なページはコピーを取り、退去するまでの期間はもちろん、その後も所得税の申告資料の控えとして7年間は大切に保管しておいてください。

敷金は経費にできない

個人事業主が家賃を経費にする際に注意すべき点のもうひとつは、敷金は経費にできないということです。

敷金とは、債務を担保するために貸主に対して支払うお金です。

退去時に残金があれば返金されるため、経費として計上できません。

一方、入居時に払う礼金は、退去時に返金されないので経費として計上することができます。

住宅ローン控除が適用できなくなる可能性がある

個人事業主が家賃を経費にする際は、住宅ローン控除が適用できなくなる可能性があることにも注意が必要です。

住宅ローン控除は、居住用の住居に適用される優遇措置です。

住宅ローン控除が適用されている自宅で事業をする場合、事業の割合が2分の1を超えてしまうと、自宅であるとは言えなくなり、住宅ローン控除が受けられなくなります。

住宅ローン控除の条件を、国税庁も以下のように明記しています。

住宅の床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。この場合の床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断する。

(引用:国税庁|住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

社宅の賃貸契約は事業主が行う

個人事業主が家賃を経費にする際に注意すべき最後のポイントは、社宅の賃貸契約は事業主が行う必要があるという点です。

個人事業主が事業を拡大するために従業員を雇い、その従業員に社宅を貸し出すケースもあるでしょう。

その際、社宅の賃貸に関する契約は、必ず事業主である個人事業主が行いましょう。

その契約を根拠資料として、かかった費用を経費として計上できます。

社宅の賃貸契約を従業員名義で結ばないように注意しましょう。

個人事業主の家賃を経費にする際によくある質問

最後に、個人事業主の家賃を経費にする際によくある質問に回答します。

回答する質問は以下の2つです。

それでは詳しく見ていきましょう!

個人事業主の家賃を経費にするメリットは?

個人事業主が家賃を必要経費に計上することができれば、大きな節税効果を得ることができます。

必要経費が大きくなるほど、所得が縮小されて所得税が少なくなるためです。

支出額自体は変わらず税負担を減らすことができるため、按分計算をしてしっかり申告しましょう。

個人事業主の家賃を経費にする場合、証明は必要?

個人事業主の家賃を経費にする場合、その根拠となる「賃貸借契約書」が必要です。

賃貸借契約書は自宅を個人事業主本人が借りていることや、家賃を支払っていることの証明となります。

個人事業主の場合は常に手元に揃えておきましょう。

まとめ

  • 個人事業主は、自宅兼事務所の家賃の一部を経費計上できる
  • 個人事業主は、自宅と事務所が異なる場合、その事務所の全額を経費計上できる
  • 自宅兼事務所の家賃の経費は、使用面積か使用時間で計算する
  • 青色申告と白色申告では、家賃を経費にできる按分割合が異なる
  • 個人事業主は駐車場代やレンタルスペースの費用も経費にできる

個人事業主は、事業のために使用した経費であれば、家賃を上限なしに経費として計上できます。

注意事項もいくつかあるので、上記のポイントを押さえ、必要な経費を正しく計上できるようになりましょう。

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