個人事業主は雇用保険に加入する?負担額の計算方法や手続きを解説

負担額の計算方法や手続きを解説 個人事業主は雇用保険に加入する? コラム

雇用保険は、会社に勤めているサラリーマンをはじめとする労働者にとっては当たり前に加入しているものだということは知られています。

では、個人事業主はどうでしょうか。

自身で事業を行っている個人事業主も雇用保険に加入することはできるのか、保険料はどうなっているのか?

あわせて、社会保険についても解説しています。まずは、雇用保険とはどのようなものなのかについて解説していきます。

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業した場合の救済措置や、技術習得のための職業教育訓練を受けるなど、生活、雇用を安定させるための制度です。

雇用保険は労働者の権利として法律に定められており、一定条件を満たしている場合正社員以外でも必ず加入しなければなりません。

個人事業主が雇用保険に加入する条件

では、個人事業主が雇用保険に加入する条件にはどのような内容が挙げられるのでしょうか。以下で説明いたします。

労働者を雇用した場合

雇用保険の加入条件を満たしている従業員を1人でも雇用している場合、個人事業主は雇用保険への加入が義務付けられています。

雇用保険の加入条件は、下記の2点です。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上引き続き雇用される予定である

このような従業員を雇用している事業所は、すべて雇用保険の対象事業者となります。

親族が働いている場合

同居している親族は、原則として雇用保険には加入できません

ただし、下記の条件を満たしている場合は被保険者として認められます。

  • 事業主の指揮命令に従って働いていることが明確であること
  • 就業実態がその事業所における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること
  • 事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと

たとえ、同居している親族であっても、ほかの労働者と変わらない条件で働いており、親族であることで特別な扱いを受けていないことが明確な場合を指します。

その場合は、ほかの従業員と同じく雇用保険に加入する資格を与えるというものです。

個人事業主本人は雇用保険に加入できる?

雇用保険に加入している会社員は、退職時に失業手当などの支援を受けることができます。

では、個人事業主が雇用保険に加入することはできるのでしょうか。

個人事業主は、働き方により雇用保険に加入できるケースとできないケースがあります。

それぞれのケースについて解説していきます。

原則として個人事業主本人は加入できない

個人事業主は、原則、雇用保険には加入できません。雇用保険はその名のとおり「雇用」に対する保険です。

つまり、従業員を保護するための制度ですから、雇用されておらず、自身で事業を行っている個人事業主は雇用保険の対象とはならないからです。

しかし、どんなことがあっても加入できないというわけではありません。

雇用保険に加入できるケース

個人事業主が雇用保険に加入できるケースとして、個人事業主本人がダブルワークをして、その会社で加入条件を満たすことです。

この場合、雇用している事業所は雇用保険に加入させなくてはいけませんので、個人事業主本人が加入することは可能です。

ただし、個人事業主が自身の事業に時間を割きつつ、雇用保険の加入条件である週20時間の労働をこなすことはあまり現実的ではないということも覚えておきましょう。

個人事業主が払う雇用保険料はいくら?

雇用保険料は、毎月の給与総額に「雇用保険料率」を掛けることで算出されます。

令和5年4月1日~令和6年3月31日の雇用保険料率は以下のとおりです。

①労働者負担 ②事業主負担 ①+② 雇用保険料率
一般の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000
農林水産
清酒製造の事業
7/1000 10.5/1000 17.5/1000
建設の事業 7/1000 11.5/1000 18.5/1000

例えば、一般の事業を営む個人事業主のもとで働くAさんの給与を20万円とします。

その場合の保険料は以下になります。

Aさんの負担額:20万円×0.6%=1,200円
事業主の負担額:20万円×0.95%=1,900円

このような計算方法で、雇用保険料を算出します。

個人事業主が雇用保険に加入するメリット

雇用保険は労働者を守るための保険で労働者側にメリットがあるのは理解できますが、雇用する側の個人事業主にもメリットはあるのでしょうか。

結論からいいますと、雇用保険は雇用者側にもメリットがあります。

給付金や助成金を活用できる

雇用保険に加入している事業主は、さまざまな助成金や給付金を受給することができます。

「雇用調整助成金」を始めとする助成金の数々は「雇用保険を適用している事業主」に支払われます。

人材採用で有利になる

雇用保険に加入していることは求職者に安心感を与え、採用する側の社会的信用をアピールすることで人材確保、採用活動に大きなメリットをもたらしてくれます。

個人事業主が雇用保険の加入義務を怠った場合の罰則

従業員を1人でも雇っている場合、条件を満たしているのであれば雇用保険への加入は義務だと解説してきました。

では、加入義務を怠ってしまった場合はどうなるのでしょうか。

雇用保険の加入義務があるにも関わらず、加入していなかった場合、当然ですが違法となります。

雇用保険法第83条1号より「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」となります。

これは義務ですから知らなかったでは済まされません。加入対象であるならば必ず加入しましょう。

個人事業主が雇用保険に加入する手続き

雇用保険の加入にはいろいろな手続きが必要となります。ここでは、主な手続きに関して解説していきます。

適用事業所となった際の手続き

まず「保険関係成立届」を保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に提出します。

それに合わせ「概算保険料申告書」を保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、所轄の労働基準監督署、労働局、または日本銀行(銀行、郵便局も可)に提出しましょう。

次に、「雇用保険適用事業所設置届」を設置の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格取得届」を被保険者事で資格取得の事実があった日の翌月10日までに所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

従業員を雇用した際の手続き

従業員を雇用したら、その都度「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

それに合わせて、労働者名簿、賃金台帳、他の社会保険資格取得書類、雇用契約書、タイムカードなど雇用期間が確認できる書類を提出しましょう。

従業員が離職した際の手続き

「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」を被保険者でなくなった翌日から10日以内に離職証明書、離職が確認できる書類等と管轄のハローワークに提出します。

個人事業主が雇用保険に加入する際の注意点

個人事業主が雇用保険に加入するにあたって知っておかなければならない注意点があります。

ここでは、3つの注意点について解説します。

雇用保険料は自己負担になる

個人事業主は雇用保険をすべて負担しなければなりません。会社に雇われている労働者は、雇用保険を会社と折半しています。

よって、自己負担分は約2分の1であり雇用保険料がそれほど大きな負担にはなりません。

個人事業主は、健康保険等も自己負担となるため、会社員と比べて負担額が増えるので注意しましょう。

雇用保険料は経費にできない

個人事業主の雇用保険料は経費には含まれません

ほかの社会保険料と同様に社会保険料控除として、確定申告の際に控除を受ける形になります。

支払いを忘れないようにする

個人事業主はサラリーマンのように給与から自動的に天引きされるわけではないので、雇用保険料の払い忘れにはくれぐれも注意しましょう。

支払期限は加入日から50日以内で、これを過ぎてしまうと督促状が届き、延滞金もかかってしまいます。

雇用保険以外で個人事業主が加入する社会保険

個人事業主が社会保険に加入する場合には「健康保険」、「年金保険」、「介護保険」の3種類になります。

ほかに、一部個人事業主が加入することができる「労災保険」についても以下で解説します。

健康保険

個人事業主が加入する健康保険は、主に「国民健康保険」です。

各自治体が運営主体となっており、会社の社会保険に加入していない方が加入します。

また、会社の健康保険と異なり、扶養の概念がなく配偶者などの家族の分の保険料も支払わなくてはなりません。

年金保険

国民年金は日本在住で20歳以上60歳未満の方全員に加入義務があり、3つの区分に分かれています。

第1号被保険者 ・自営業者や農業者とその家族、学生、無職の人など
・第2号被保険者や第3号被保険者ではない人
第2号被保険者 会社員や公務員など、厚生年金、共済の加入者
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満の方)

個人事業主は第1号被保険者に該当し、毎月16,520円(令和5年度)の保険料を支払います。

また、厚生年金との差をなくすための公的年金制度「国民年金基金」や、企業年金に相当する「確定拠出年金」に加入することも可能です。

介護保険

介護保険は、40歳以上の方を被保険者とする保険です。

そのため40歳以上の個人事業主も介護保険に加入し、保険料を支払います。

支払いは年齢によって異なり、40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の場合、医療保険にプラスして介護保険料が請求されます。

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険の納め方は原則、特別徴収(年金から天引き)となっています。

労災保険

労災保険は労働者を対象にしているため、個人事業主は基本的には加入できません。

しかし、特別加入制度により以下の個人事業主は労災保険の特別加入が認められています。

  • 原付・自転車での貨物運送事業者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • 創業支援等措置に基づき事業を行う者
  • ITフリーランス
  • 柔道整復師
  • あん摩・マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
  • 歯科技工士

個人事業主の場合、事業内容により特別加入が認められるか判断されますので、加入の際は労働者と同様の保護が適当である事業内容なのか、確認しておく必要があります。

まとめ

個人事業主の雇用保険に加入できるのか、それにはどのような条件があるのか解説してきました。

そのほかに、社会保険についてもご紹介しましたのでこちらにまとめます。

  • 労働者を雇用したら雇用保険に必ず加入しなくてはならない
  • 個人事業主本人は雇用保険に加入できない
  • ダブルワークで条件を満たせば加入することができる
  • 個人事業主が雇用保険に加入した際は全額自己負担である
  • 個人事業主が加入する社会保険は健康保険・年金保険・介護保険があり労災保険は事業内容による

個人事業主でも事情によっては加入が義務付けられているケースもありますので、しっかりと覚えておきましょう。

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