個人事業主の消費税の払い方を解説!課税対象になる条件

コラム

個人事業主として商品・サービスなどを提供する事業者は、売上高などにより消費税の納税義務者になります。

一定以上の売上高がある事業者は、必要な手続きをおこない消費税の納税をしなければなりません。

そこで当記事では、個人事業主の消費税の取り扱い、払い方や課税対象になる条件について解説をしていきます。

個人事業主が消費税の課税対象になる条件


個人事業主が、消費税の納税義務者になる条件には、基準期間と特定期間の2つがあります。

それぞれ条件は異なりますが、どちらかに該当した場合、課税事業者となり、納税義務が発生します。

どのようなケースで納税義務が発生するのか、しっかりとおさえておきましょう。

2つの条件について、解説します。

基準期間

基準期間とは、「課税期間の前々年」を指します。

この基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者になります。

例えば、基準期間を2021年とした場合、この年の課税売上高が1,000万円を超えると、2年後の2023年に納税義務が発生します。

特定期間

特定期間とは、「前年の上半期(1月1日〜6月30日)」を指します。

この特定期間(前年上半期)の課税売上高が1,000万円、または給与支払額の合計が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

例えば、特定期間を2022年上半期とした場合、この期間の課税売上高、また給与支払額が1,000万円を超えると、翌年の2023年に納税義務が発生します。

この2つの期間の課税売上高が1,000万円を超えない場合は免税事業者となり、消費税の納税義務は発生しません。

個人事業主の消費税の計算方法


課税事業者に該当する場合、納税するべき消費税額の計算方法を把握しておかなければなりません。

消費税の計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2種類があります。

原則課税方式

原則課税方式は、売上と一緒に預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いた金額を、納税額とする計算方法です。

計算式は以下の通りです。

消費税額=(課税売上高×消費税率)-(年間の仕入・経費の税抜金額×消費税率)

例えば年間の課税売上高が1,200万円で、仕入や経費の合計が500万円、すべての取引の税率が10%だった場合、計算式は次のようになります。

(1,200万円×10%)-(500万円×10%)=70万円

課税売上高と仕入・経費の金額を把握できれば、計算は難しくありません。

しかし、注意点があります。

取引の中に非課税取引がある場合は、それらを除外して計算しなければなりません。

取引数の多い事業者なら、各取引に関して、課税取引なのか非課税取引なのか記録をしておく必要があり、負担が大きくなる可能性があります。

簡易課税方式

簡易課税方式は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合のみ選べる計算方式です。

この方式では、仕入の際に支払った消費税の計算をする必要がありません。

その代わりに、業種によって決められている「みなし仕入率」を使って、仕入にかかったであろう消費税額を計算します。

業種ごとのみなし仕入率は次のとおりです。

  • 第1種事業(卸売業)90%
  • 第2種事業(小売業)80%
  • 第3種事業(農業・漁業など)70%
  • 第4種事業(飲食業など)60%
  • 第5種事業(運輸通信業・金融・保険業・サービス業)50%
  • 第6種事業(不動産業)40%

このみなし仕入率を用いた計算式は、次のようになります。

消費税額=(課税売上高×10%)-(課税売上高×10%×みなし仕入率)

先ほどの例と同様に、年間の課税売上高が1,200万円で、第1種事業であった場合、この方法で納付する消費税額は、以下のように算出されます。

(1,200万円×10%)-(1,200万円×10%×90%)=12万円

簡易課税方式では、売上高さえ把握できていれば、簡単に納税すべき消費税を計算することができます。

しかし、特別大きな支出があった場合にも、消費税の計算にはみなし仕入率を使う必要があるため、原則課税方式で計算した場合より納税額が高くなる可能性がある点に注意が必要です。

個人事業主が課税事業者になるための手続き


個人事業主は、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生しますが、自動的に課税事業者になるわけではありません。

基準期間・特定期間用の届出書の提出が必要になりますので、それぞれ解説します。

消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出する

1年間の課税売上高が1,000万円を超えたら、基準期間用の「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出します。

主な記載内容は、以下のとおりです。

  • 納税地、名前などの納税者情報
  • いつから課税事業者になるのか(適用開始課税期間)
  • 基準期間と課税売上高
  • 事業内容

消費税課税事業者届出書(特定期間用)を提出する

特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたら特定期間用の「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出します。

主な記載内容は基準期間用と同じく、以下のとおりです。

  • 納税地、名前などの納税者情報
  • いつから課税事業者になるのか(適用開始課税期間)
  • 基準期間と課税売上高
  • 事業内容

個人事業主が消費税の申告をおこなう際に必要な書類


消費税の申告をおこなう際には、書類に必要事項を記入して提出します。

入手方法は、3種類あります。

国税庁のサイトからダウンロードする場合と、税務署の窓口で入手する場合は、手書きになります。

国税庁申告書作成コーナーにアクセスする方法は、画面の案内に沿って金額等を入力することで、税額などが自動計算され、消費税及び地方消費税の確定申告書などが作成できます。

課税方式により必要書類が異なりますので、確認しておきましょう。

原則課税方式で必要な書類

原則課税方式で必要な書類は次の2点です。

  • 消費税及び地方消費税確定申告書(一般用
  • 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表

簡易課税方式で必要な書類

簡易課税方式で必要な書類は次の2点です。

  • 消費税及び地方消費税確定申告書(簡易用
  • 付表5 控除対象仕入税額の計算表

個人事業主の消費税の払い方


個人事業主の消費税の納付方法には、さまざまな方法があります。

それぞれご紹介します。

納付書

金融機関や所轄税務署に備え付けてある納付書に納付金額を記載し、金融機関または所轄の税務署窓口で納付します。

コンビニエンスストアでの納付に使用する、バーコード付納付書も利用できます。

振替納税

振替納税は、納税者本人の口座から自動的に口座振替によって納付することができます。

振替納税を利用するには、事前に振替依頼書の提出が必要です。

依頼書を提出すると以後自動的に振替納税が適用となります。

e-Tax

事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行い、税務署または利用する金融機関にダイレクト納付利用届書を提出することで、納税者本人の口座から口座振替により納付できます。

また、納付情報を登録することで、インターネットバンキングやATMからも納付できます。

その他

その他にもクレジットカードや、スマホアプリQRコードなどの方法があります。

まとめ


個人事業主の消費税の払い方、課税条件についてご紹介してきました。

ポイントは次のとおりです。

  • 課税対象は基準期間、特定期間において課税売上高が1,000万円超えているかにより決定する。
  • 課税方式は、原則課税方式と簡易課税方式の2種類
  • 年間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、消費税課税事業者届出書の提出が必要
  • 課税方式により、消費税申告の際に必要な書類が異なる
  • 支払方法は納付書振替e-TaxクレジットカードアプリQRコードなど様々な方法がある

ここまで解説してきたように、個人事業主の基準期間、特定期間の間に、課税売上高が1,000万円を超えるかどうかが条件となってきます。

個人事業主として活動されていて、課税売上高が1,000万円を超える可能性がある場合には、当記事を参考に消費税に関する理解を深めておきましょう。

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