個人事業主として独立したものの、
「働いていることを証明したいけど、どうしたらいいの?」
「個人事業主は雇用証明書を提出できるの?」
「雇用証明書がない場合はどうすればいいの?」
このような疑問やお悩みはありませんか?
この記事では、個人事業主が働いていることを証明するにはどうすればいいのか、個人事業主が雇用証明書を提出できるのかを解説します。
また、雇用証明書以外の書類も紹介していきます。
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個人事業主は雇用証明書を提出できる?
結論からいうと、個人事業主は、雇用証明書を提出することはできません。
雇用証明書は、雇用主が発行する書類です。
従業員の雇用されている期間や雇用形態、職種、給与などの情報が記載されています。
主に、保育園の審査やビザ申請、入居審査などの場面で、働いていることを証明するために必要になります。
雇用証明書には、一般的に次のような情報が記載されています。
- 雇用主の会社名や所在地
- 従業員の氏名や住所
- 雇用期間や雇用形態(正社員、契約社員、パートなど)
- 職務内容
- 給与や賞与、福利厚生の内容
- 職務上の成績や雇用中に得た資格など
上記のように、雇用証明書は、会社が従業員を雇用していること、もしくは雇用していたことを証明するための書類なので、個人事業主は雇用証明書の提出はできません。
しかし、個人事業主でも保育園の審査や入居審査などで、働いていることを証明しなくてはならない場合があります。
その場合、個人事業主は雇用証明書の代わりに「就労証明書」を作成することになります。
以下で詳しく解説します。
個人事業主は就労証明書を作成しよう
個人事業主は就労証明書を作成することで、働いていることを証明できます。
では、就労証明書とは何なのか、雇用証明書との違いについて解説していきます。
就労証明書とは?
就労証明書とは、働いていることを証明する書類のことです。
就労証明書には、被雇用者用と個人事業主用の2通りがあります。
被雇用者用の就労証明書は、上記で説明した雇用証明書とおおむね同じものです。
雇用主が発行し、従業員の氏名・生年月日・所属部署・勤務期間・就業形態・職務内容などが記載されます。
一方で、個人事業主用の就労証明書は、個人事業主が作成します。
いつ、どこで、どのような事業を行っているのか、収入や勤務時間はどのくらいかなどを、自ら記入します。
提出先によって書式や記入項目は異なる場合があり、自治体によっては就労状況申告書とよばれることもあるので、注意しましょう。
就労証明書の必要項目とは?
就労証明書では、個人事業主が自ら就労していることを証明しなくてはなりません。
就労時間や就労期間など、状況を詳しくかつ正確に記入する必要があります。
一般的な必要項目は以下の通りです。
- 本人の氏名
- 住所
- 就労先名称
- 事業開始年月日
- 就労場所
- 電話番号
- 業種
- 事業内容
- 事業形態
- 使用人の有無
- 就労日数
- 就労時間
- 直近3ヶ月の収入状況
- 税申告
- 出産などによる就労状況
提出先の自治体によって書式や項目の名称、内容などが異なる場合がありますが、基本的には上記の項目を記入することになります。
就労証明書が必要になるケース
就労証明書が必要となるケースは、様々です。
代表的な例としては、保育園の審査、転職、外国人労働者のビザ申請、入居審査などが挙げられます。
それぞれのケースで、注意する点があります。
以下で詳しく解説します。
保育園の審査
個人事業主が保育園の入所審査をする場合、就労証明書が必要です。
認可保育園などの入所審査では、保護者の職業や就労時間によって、保育の必要性が審査されます。
子どもを預けるためには、保護者が保育の必要性を証明する必要があるため、就労証明書で保育の必要性を証明することがとても重要です。
また、就労状況申告書が求められるのは入園時だけでなく、保育園の利用を継続する限り、毎年提出が必要となるので注意しましょう。
個人事業主は、就労証明書に加え、開業届のコピーや確定申告書などの収入証明、クライアントとのやり取りを証明する書類など、さらに詳しい資料の提出を求められる場合があります。
多くの準備が必要ですが、小さな子どもを持つ個人事業主にとって、就労証明書はとても重要です。
転職の際
転職をする場合にも、就労証明書の提出を求められる場合があります。
個人事業主が再就職する場合、就労証明書を求められるケースは多くありません。
しかし、事業主として仕事をしてきた経験や培ったスキルが新しい就職先に活かせることや、クライアントから高く評価されていたことなどを証明できれば、有利に就職活動を進めることができるでしょう。
就労証明書以外にも、前職の実績や業績、スキルや経験などを示すため、職務経歴書やポートフォリオなどの書類を提出する場合があります。
外国人労働者にビザ申請
外国人労働者が就労ビザ申請を行う場合、就労証明書の提出が必要になります。
個人事業主が外国人労働者を雇う際も、就労証明書を提出してもらい、内容を確認することが大切です。
就労ビザ申請では、申請者が日本で働く資格や雇用先などを証明する必要があります。
就労証明書には、雇用主、所属する部署、職務の内容などの情報が明記されている必要があります。
在職証明書とよばれることもありますが、役割や記載内容が大きく異なることはありません。
入居審査の際
入居審査を受ける場合に、就労証明書が必要になる場合があります。
物件の種類や管理会社の方針によって異なりますが、申込者の収入や職業などを確認するために、提出を求められるケースがあります。
個人事業主の場合は、就労証明書のほか、確定申告書や預金通帳など所得を証明する書類が必要となる場合があります。
個人事業主の就労証明書の書き方
上述した通り、個人事業主は自ら就労証明書を書かなくてはなりません。
就労証明書を作成する際は、しっかりと働いていることや、収入を得ていることなどを細かく証明する必要があります。
各項目内容に漏れや不足があると、就労状況を誤解され、あらゆる審査が不利に働いてしまう可能性があります。
就労証明書を作成する際、特に重要な項目が以下の7つです。
- 証明日
- 事業所所在地
- 事業所名
- 就労者の名前・電話番号
- 就労形態
- 仕事内容
- 就労時間・1ヶ月の就労日数
それぞれ記載ミスのないよう確認しましょう。
参考就労証明書の詳しい書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
- 雇用証明書は、就労していることを証明する大切な書類である
- 個人事業主は雇用証明書を提出できない
- 個人事業主は雇用証明書の代わりに、就労証明書で就労していることを証明できる
- 就労証明書が必要になるケースは主に4つ、保育園の審査、転職、外国人労働者のビザ申請、入居審査の際である
- 就労証明書の記入事項は審査が不利に働かないように慎重に書く
今回の記事では、個人事業主は就労していることを証明するために雇用証明書を提出できるのか、就労証明書とはなにか、就労証明書はいつどのように用意すればいいのか、などについて解説しました。
就労していることを証明しなければならない時に、スムーズに書類が用意できるようにしておきましょう。
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