「個人事業主が湿布を購入したら経費にできるの?」
「従業員用の湿布は経費になる?」
「湿布以外にどのようなものが経費にできる?」
というような疑問やお悩みはありませんか?
当記事では、個人事業主や個人事業主の家族、そして従業員の湿布代は経費にできるのかといったことについて解説します。
また湿布以外では、どのようなものを経費にできるのかについてもあわせて紹介します。
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個人事業主ってどこまで経費扱いしていいかわからなくなりますよね?
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個人事業主が湿布を購入した場合は経費にできる?
結論から言えば、個人事業主が湿布を購入した費用は経費にすることはできません。
経費は原則として、業務遂行に必要な費用のみが対象となります。
そのため、私的な用途に使われる費用や、業務とは直接関係のないものは、経費として認められず、計上することはできません。
湿布のような医薬品は、健康の維持や推進を目的とするものであり、ビジネス活動や業務をするにあたって、必ず必要なものではないので経費としては認められないのです。
自分や家族用は経費計上できない
個人事業主本人はもちろん、個人事業主の家族のために購入した湿布の費用もまた、経費にすることができません。
なぜなら、個人事業主の家族が購入した湿布も個人事業主の場合と同様、個人的な用途に使われるものであり、業務に必要ではないと考えられるからです。
個人事業主が経費計上する場合は、その経費が業務遂行に必要なものである必要があり、個人的な用途に使われるものは、業務に必要でないため経費計上できません。
しかし、個人事業主の場合、事業の経費としては計上できないものの、医療費控除の対象になる場合があります。
医療費控除とは?
医療費控除とは、所得税や住民税などの税金から差し引くことのできる税額控除のことです。
この制度を活用すれば、自分自身や家族が1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費を所得から差し引くことができます。
条件としては、以下の通り。ただし、控除できる額の上限は200万円です。
- 所得の合計金額が200万円以上で、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、
- 所得の合計金額が200万円未満で、1年間に支払った医療費が所得合計金額の5%を超えた場合
湿布は医療費控除の対象になる?
下記の表の中で湿布は「医薬品」にあたり、医師からの処方によるものであれば、医療費控除の対象となります。
項目 | 内容 |
診療・治療 | 病院、診療所、歯科医院などで支払った費用 |
介護 | 介護士等による喀痰吸引などの介護、介護保険の対象となる施設や居宅サービスにかかる費用 |
交通費 | 医師などの送迎や通院にかかった交通費 |
リハビリ/マッサージ | 指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる治療を目的とした施術費 |
医薬品 | 風邪の治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用、医師などから処方された医薬品の購入費 |
入院費 | 入院時の部屋代、食費、保健師や看護師などによる世話費 (分べんなどの急を要した収容も含む) |
医療用具 | 治療を目的とした医療器具または、義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器などの購入費 |
このように個人事業主や個人事業主の家族は、上記の条件を満たしていれば、湿布はもちろん、さまざまな項目が医療費控除の対象になるのです。
従業員用なら福利厚生費で経費計上できる
個人事業主が従業員を雇っている場合、従業員へ湿布を提供する場合は経費として認められます。
ただし、経費計上には以下のように、一定の条件があります。
- 事業と直接関係あるもの
- 現場や事務所などに常備している
- 特定の人ではなく社員全員が使える
事業主の場合と同じように、経費とは事業活動に必要な費用のことであり、事業と直接的に関係があることが求められます。
従業員用の医薬品を経費にする場合も、その費用が事業活動に直接関係しているかどうかが判断基準となります。
従業員の健康管理や労働環境の整備などが、事業の発展に直接的に関係するという考え方が経費として認められる上では大切です。
なお、上記の場合、勘定科目は「福利厚生費」として計上します。
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湿布の他に福利厚生費として経費計上できる費用
従業員用の福利厚生費として経費にできる費用は湿布以外にもあります。
具体的には、常備薬や家賃補助、生命保険、健診費用、社員旅行、スポーツクラブ会費、マッサージ費用、食事代などが挙げられます。
福利厚生費とは?
そもそも福利厚生費とは、社員の健康維持や生活の安定、働きやすい環境を整備するためのさまざまな支援策にかかる費用を指します。
これらの費用は、従業員の健康や生活に関係するものであり、企業が従業員に対して提供することで、離職率の低下や労働意欲の向上など、業績向上にもつながるといったメリットがあります。
それでは、詳しく福利厚生費の対象となる費用を見ていきましょう。
家賃補助
家賃補助もまた、福利厚生費として計上できる場合があります。
しかし、家賃補助を経費として計上するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 企業が社員寮や社宅を借り上げ、従業員や役員に賃貸する場合
- 1カ月の家賃が一定額以上であること(賃貸料相当額)
一方で、以下の条件に該当すると給与として課税され、経費として計上することはできません。
- 無償で貸与する場合
- 賃料相当額より低い家賃を受け取っている場合
- 住宅手当を現金で支給している場合
- 入居者が直接契約している賃貸の場合
なお、賃貸料相当額は、以下の3項目を足した合計額をいいます。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 ×(その建物の総床面積平方メートル / 3.3平方メートル )
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%
生命保険
個人事業主が従業員に生命保険をかける場合、その保険料は経費として認められます。
しかし、保険の種類や受取人の違いによって条件が異なってきますので、以下で詳しく解説します。
掛け捨て型保険の場合
従業員が被保険者となる場合、福利厚生費として経費に計上することができます。
保険に加入すると、受取人を事業主か従業員の家族どちらかを選ぶことになります。
しかし、万が一のことが起こった場合、受取人が事業主になっていると保険金は事業の収入となり、所得が増えるので注意が必要です。
養老保険の場合
養老保険などの積立保険を活用し、満期保険料を従業員の退職金にする場合も保険料を経費にすることができます。
この場合、退職金を確保するために保険加入をしているので、満期保険料の受け取りは事業主となります。
そして、ここで重要なのが、死亡保険金の受取人の選択です。
- 受取人が事業主の場合→資産として扱われ、経費としては認められない
- 受取人が家族の場合→保険料の1/2を経費として計上できる
上記のように、受取人が誰であるかによって、経費にできる場合とできない場合があるので、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
健康診断
従業員が受ける健康診断の費用も、一定の条件を満たすことで経費として計上できます。
条件は以下の通りです。
- 従業員の全てが健康診断の対象者であること
※以下の項目を満たした従業員全員が対象
→契約期間が1年以上の従業員
→週の労働時間数が所定労働時間4分の3以上である従業員 - 常識の範囲内の金額で収まっていること
- 費用の全額を直接、企業から医療機関へ支払っていること
従業員に健康診断を受けさせることは法的な義務です。対象者には必ず健康診断を受けてもらうようにしましょう。
社員旅行
社員旅行や慰安旅行などにかかる費用も経費として計上することができます。
しかし、社員旅行も一定の条件を満たす必要があります。
- 旅行の期間が4泊5日以内であること
- 従業員全員が対象で、その半数以上が参加すること
- 会社の負担額の目安が10万円以下であること
- 不参加者へ旅費の代わりに金銭を支給しないこと
- 従業員以外の参加費用は会社が負担しないこと
この他にも、取引先の接待や明らかに観光目的なものであると、経費として認められない場合があるので事前にしっかりと確認する必要があります。
スポーツクラブ
スポーツクラブの料金もまた、個人事業主が雇っている従業員に対してであれば経費として認められます。
ここで注意していただきたいのは、入会の際に個人事業主の個人名義ではなく、屋号や事務所名義で入会をするということです。
個人名義だと個人事業主本人が使用するものと判断されてしまうため、経費にできなくなってしまいます。
この他、従業員全員が利用できるようにすることも経費計上する上での条件になります。
また、入会金は経費に計上できないので、注意が必要です。
マッサージ
従業員の福利厚生費として、マッサージ代を経費計上することも可能です。
マッサージもまたスポーツクラブ同様、個人名ではなく事務所または屋号名義でマッサージ店と契約し、従業員全員がマッサージを受けられることが条件となります。
また、社内旅行の一環でマッサージを受けた場合なども経費として計上できるでしょう。
その他、全ての福利厚生費の条件として当てはまりますが、常識の範囲内の費用であることは非常に大切になります。
食事代
食事代もまた、経費にするためには以下の条件を満たす必要があります。
- 従業員が食事代の50%以上を負担していること
- 会社の負担額が月3,500円以下(税抜き)であること
- 支払いは一旦、会社が全額まとめて支払うこと
また、残業などの通常勤務時間外に食事を支給する場合は、例外として全額会社が負担しても経費として計上できます。
新年会・忘年会
新年会や忘年会など、社員間の交流や慰安を目的に開催されるイベントは、原則として経費として認められます。
ただし、上記の項目同様、経費計上の際には以下の点に注意する必要があります。
- 従業員全員が対象であること
- 費用が高すぎないこと
二次会や三次会も従業員全員が参加するのであれば、基本的に福利厚生費として経費を計上することになりますが、特定の人や一部の参加だと接待交際費の勘定科目になるということを覚えておきましょう。
まとめ
- 個人事業主は湿布は経費にすることはできない
- 湿布の購入費用は、条件を満たせば医療控除の対象になる
- 従業員が使用する湿布は条件を満たせば経費になる
- 福利厚生費で経費になる項目はたくさんある
- 福利厚生費は従業員全員が利用できる、常識の範囲内の費用など満たすべき条件がある
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