個人事業主が副業したら年末調整が必要?確定申告の方法を解説

コラム

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個人事業主の方のなかには、以前に働いていた会社で引き続きパートやアルバイトとして働いている、または事業が軌道に乗るまで副業で補っているという方もいるでしょう。

では、個人事業主がアルバイトなどの副業をした場合に、年末調整は必要なのでしょうか。

また、確定申告ではどのように申告すればよいのでしょうか。

本記事では、個人事業主が副業をおこなっている場合、副業分の年末調整をどうしたらよいのかと確定申告の方法について詳しく解説します。

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年末調整とは

会社勤めの場合、書類を提出すれば会社が自動的に年末調整をおこなってくれるため、自ら意識したことはあまりないでしょう。

そもそも年末調整には一体どういう意味があるのでしょうか?

年末調整とは、「1年間に源泉徴収した税額の調整です。

国税庁の「源泉徴収義務者とは」の説明では、下記のように定められています。

「会社や個人が、人を雇って給与を支払う場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引き、原則として、給与支払月の翌月10日までに国に納めなければならない」

そのため会社は、毎月従業員の給与から所得税を源泉徴収として差し引き、従業員の代わりに国に納めています。

しかし、給与から差し引く源泉徴収の税額はあくまで「概算」で決まっており、実際に納めるべき所得税の額とはずれが生じます。

なぜなら、従業員個人ごとにあるさまざまな所得税額に係る控除が加味されていないからです。

そのため、1年間の給与が確定した年末に、従業員が提出した書類をもとに実際納めるべき所得税の額を計算します。

その後源泉徴収票を作成し、従業員の給与からずれた分の所得税額を還付・または追加徴収して正しい税額に調整します。これが「年末調整」の流れです。

給与所得者は、勤務先の会社以外の所得はないか少額なことが大半です。

そのため勤務先でまとめて年末調整をおこなうことで、従業員と国の手続きの負担を減らすという目的があります。

個人事業主が副業したら年末調整は必要?

つまり、年末調整とは「人を雇って給与を支払っている会社や個人がおこなうもの」であり、会社に雇われておらず、また従業員を雇っていない個人事業主は年末調整が不要です。

代わりに、個人事業主は自身で確定申告をおこない、正しい所得税額を申告する必要があります。

では、個人事業主が副業した場合、副業収入の分の申告はどうなるのでしょうか。

その方法は副業の種類によって主に2パターンに分かれます。

一つ目が、会社勤め以外、具体的には「本業以外の」原稿料や講師料、不用品の販売、FX取引などで得た副業収入などがある場合です。

この場合は、給与所得や事業所得に該当しないため、確定申告をおこなうときに「雑所得」として合わせて申告します。

二つ目は、「会社に雇われて」アルバイトやパートで働いて得た副業収入がある場合です。

この場合は「給与所得」にあたり、本業・副業に関わらず会社は源泉徴収をおこなう必要があるため、年末調整が必要です。

ただし所得税には「基礎控除」と「給与所得控除」があるため、所得税がかかり源泉徴収がおこなわれるのは原則年収が103万円を超えた場合だけです。

副業収入が103万円以下で源泉徴収がおこなわれていなければ、年末調整も不要です。

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個人事業主が副業先で年末調整をした場合の確定申告の手順

副業先で給与所得があり年末調整をされている場合、個人事業主がどのように確定申告をおこなったらよいかについて以下で解説していきます。

副業先から源泉徴収票をもらう

まずは年末調整の書類を副業先の会社に提出し、年末調整の手続きをしてもらったうえで源泉徴収票をもらいましょう。

源泉徴収票に記載されている給与の金額と源泉徴収税額が確定申告の際に必要になります。

年末調整は1つの勤務先でしかおこなえません。

もしいくつかのアルバイト・パート先をかけもちして働いている場合には、一番収入の多い勤務先で年末調整をしてもらいましょう。

また、国税庁の「年末調整の対象となる人」によると、パートやアルバイトとして働いている人などが年度の途中で退職した場合、1年間の給与の合計額が103万円以下でも源泉徴収がおこなわれている場合があります。

源泉徴収の基準は「1ヵ月の給与が8万8,000円を超えるかどうか」です。

8万8,000円を超えた月があった場合には所得税が源泉徴収されているため、源泉徴収票をもらい確定申告をおこなえば、払いすぎていた分の所得税は還付されます。

本業の事業所得を計算する

次に、本業の事業所得を計算します。

事業所得は「総収入金額-必要経費」です。

1年間の売上金額を集計したあと、経費を算出します。

経費に計上できるものは主に以下のとおりです。

  • 売上原価
  • 従業員(青色申告専従者がいる場合)の給与
  • 家賃
  • 個人事業税(前年度の所得が290万円以上の場合)
  • インターネット利用料・電話代
  • 事業で利用した旅費交通費・車のガソリン代や高速料金
  • 広告費用
  • 事業のために購入した新聞や書籍の代金
  • 消耗品
  • 接待・贈答などの一般的な交際費用
  • パソコン・車両など事業で使用するために購入した資産

自宅を事務所としても使用している個人事業主であれば、プライベート用と事業用でまとめて請求されているものがあるでしょう。

電気料金やインターネット利用料、携帯電話代などの通信費などが一例です。

その場合は、支払ったお金を自分の生活用と事業用に分ける「家事按分」をおこない、事業のためにかかった分のみを費用として計上します。

青色申告決算書(収支内訳書)を作成する

収入と経費を算出したあとは、青色申告決算書(青色申告の場合)または収支内訳書(白色申告の場合)を作成します。

青色申告決算書は全部で以下の4枚です。

1ページ目 損益計算書 1年間の事業での収支がわかる書類
売上、経費、青色申告特別控除などを記載
2ページ目 損益計算書の内訳① 売上、給与、専従者給与、青色申告特別控除額などについて詳細を記載
3ページ目 損益計算書の内訳② 減価償却費、地代家賃、税理士に関する事項などについて詳細を記載
4ページ目 貸借対照表 1年の事業期間での経営状態を資産と負債の側面から示す書類
資産、負債、資本などについて記載

参照:国税庁|令和4年分 青色申告決算書(一般用)の書き方

白色申告の場合に提出する収支内訳書は2枚です。

収支内訳書には「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」の3種類がありますが、通常個人事業主であれば「一般用」を使用します。

1ページ目には以下のような項目について記載します。

  • 収入
  • 売上原価
  • 経費
  • 給料賃金
  • 専従者給与(白色事業専従者がいる場合)
  • 税理士に関する事項など

2ページ目に記載するのは、以下のような主に1ページ目の詳細についての項目です。

  • 売上の明細
  • 仕入金額の明細
  • 減価償却費
  • 地代家賃など

参照:国税庁|令和4年分収支内訳書(一般用)の書き方

確定申告書を作成する

作成した青色申告決算書あるいは収支内訳書をもとに、確定申告書を作成します。

副業がパート・アルバイトであれば源泉徴収票をもとに「給与」の欄に、そうでなければ「雑」の欄に副業分の収入と所得を記載します。

副業先の会社で年末調整をおこなった場合でも、医療費控除や寄付金控除など、年末調整でできない控除がある場合には忘れずに記載しましょう。

書類を提出する

確定申告書類が完成したら、確定申告書とともに「青色申告決算書」または「確定申告書」を提出します。

期限は原則、確定申告の対象期間の翌年2月16日から3月15日です。

所得税は確定申告の期日まで、住民税は6月頃に通知が来てから納付をおこないます。

まとめ

  • 年末調整は、1年間に源泉徴収した税額の調整をおこなうもの
  • 会社に雇われておらず、また従業員を雇っていない個人事業主は基本的に年末調整は不要だが、副業として会社でパート・アルバイトとして働いている場合には年末調整が必要になる
  • 副業先から給与をもらっている場合は副業先に年末調整をしてもらい、源泉徴収票を受け取り確定申告に利用する
  • 確定申告では、まず本業分の収入と経費を集計し事業所得を計算する
  • 収入と経費の集計をもとに、青色申告書または収支内訳書を作成する
  • 本業の事業所得と副業分の給与所得または雑所得を合わせて確定申告書に記載し、作成後提出

年末調整の目的がわかれば、個人事業主の副業で年末調整が必要かどうかがわかります。

複数の収入源があると確定申告の手間もかかりますが、方法さえ知っておけば安心して副業に取り組めますね。

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