家族名義で副業するのはOK?違法にならないための対策方法を解説

家族名義で副業するのはOK?違法にならないための対策方法を解説 コラム

「副業禁止の会社員が、家族名義で副業できるのか知りたい」
「公務員が親の名義で副業する場合、違法にならないための対策を知りたい」
「家族に内緒でできる副業を知りたい」

このように思う方は多いのではないでしょうか。

今回は、家族名義で副業をするのは大丈夫なのかについて解説しています。

副業禁止の会社で働く方は、ぜひ参考にしてみてください。

家族名義で副業するのはOK?

家族名義での副業は、勤務先に知られる可能性を下げることができます。

副業禁止の会社員や公務員の場合、基本的に自分の名義で副業をおこなうことはできません。

勤務先の就業規則に違反すると、本業を失うおそれもあります。

家族名義の副業であれば、収入を得た名義の人物が確定申告をおこなうので、会社に副業をおこなっていることを知られる可能性が低くなります。

ただし、家族名義の副業には違法性を含むケースもあるので、リスクをしっかり把握しておくことが大切です。

家族名義での副業が違法にならないための対策方法

家族名義での副業が違法にならないための対策方法は、次の3つです。

それぞれ解説します。

家族に実質所得者になってもらう

家族名義で副業をおこなう際、単なる名義貸しはリスクがともないます。

特に「実質所得者課税の原則」に抵触する可能性が高まります。

事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定するものとする。

引用:法第12条《実質所得者課税の原則》関係|国税庁

つまり、家族名義で副業をおこなっても、実質的に収入を得ているのが本人であれば、その収入は、本人のものとなるということです。

このリスクを回避するため、家族に実質所得者としての役割を持たせる必要があります。

実質所得者とは、収入の口座も家族名義で、そのお金も家族が自由に使えることを指します。

副業では、家族が中心的な役割を果たすことで、税務面でのトラブルを予防できます。

確定申告や納税などの支払いを家族におこなってもらう

家族名義で副業をおこなう場合、確定申告や納税の手続きは、名義として登録された口座を持つ家族がおこなう必要があります。

名義を持った家族に任せることで、実質的に家族が収入を得ていると認識され、税務上の問題を回避できます。

税務調査への対応を家族におこなってもらう

税務調査の対応を、名義を持つ家族がおこなうことで、家族名義での副業トラブルを回避できます。

税務調査では、家族が「実質的所得者」として活動する場合、調査時に代表として応対が求められます。

副業に関する詳細や金融取引など、細かい点までチェックされる可能性があるので、資金の流れや使途について、明確に説明できるよう準備をおこなうことが大切です。

家族名義での副業で違法性がある場合の罰則・罰金

家族名義での副業をおこなう際、適切な税務対応ができない場合、さまざまな罰則が課される可能性があります。

刑事罰

故意の脱税や大規模な収入の隠蔽が明らかになった場合、刑事罰が課される可能性があります。

脱税は刑事罰の対象となり、有罪判決を受けると10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課されます。

参考:査察調査|国税庁

加算税

加算税は、税の申告や支払いに関する違反に対して課される追加の税金です。

加算税の種類は、以下の4つです。

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税

それぞれ解説します。

過少申告加算税

過少申告加算税は、申告期限内に申告したものの、確定申告した税額が本来よりも少なかった場合に課されます。

課税割合は、不足金額により異なりますが、10%または15%が一般的です。

参考:No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁

無申告加算税

申告の義務があるにも関わらず、申告をしなかった場合は無申告加算税が課されます。

課税割合は50万円未満の場合が15%、50万円超の部分は20%が加算されます。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

不納付加算税

源泉所得税を期日までに納めなかった場合、不納付加算税が課される可能性があります。

不納付加算税は1日でも遅れると、税金が加算されます。

税務署から指摘されたあとに納付する場合は、納税額の10%。自主的に納付した場合は、納付額の5%が課されます。

参考:源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁

重加算税

税額の事実を仮装したり、隠蔽したりすると、重加算税が課されるリスクがあります。

課税割合は、過少申告加算税に代えて課される場合には35%、無申告加算税に代えて課される場合には40%に増額します。

参考:法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁

延滞税

税金の支払いが期日を過ぎた場合、延滞した日数に応じて延滞税が課されます。

延滞期間が2ヵ月以内なら納税額の7.3%か「特例基準割合+ 1%」のいずれか低い割合、2ヵ月を超えると14.6%か「特例基準割合+ 7.3%」のいずれか低い割合が課税されます。

参考:延滞税の計算方法|国税庁

まとめ

家族名義での副業ついて解説しました。

まとめは以下のとおりです。

  • 家族名義での副業は、会社に副業をしていることを知られる可能性を下げられる
  • 家族名義の副業が違法にならないための対策は、家族に実質的所得者になってもらうなどの方法がある
  • 適切な税務対応ができていない場合、さまざまな罰則や罰金が課される可能性がある

副業禁止の会社で働く方は、ぜひ参考にしてみてください。

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