運転代行サービスを利用する人が増え、運転代行ドライバーは不足しています。
このビジネスチャンスに、注目している方も多いのではないでしょうか。
運転代行は、個人事業主として独立できる事業です。
しかし、運転代行業を始めるためには認定を受ける必要があり、正しい知識と準備が必要です。
本記事では、運転代行で個人事業主になるために必要な手続きや資格、メリット・デメリットについて解説します。
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運転代行で個人事業主になれる?
運転代行で個人事業主になるためには、「自動車運転代行業」として公安委員会の認定を受ける必要があります。
本章では、自動車運転代行業とは何か、公安委員会の認定とはどのようなものなのか、解説していきます。
自動車運転代行業とは
自動車運転代行業とは、お酒を飲んだ後や体調が悪い時など、車を運転できない利用客の代わりに車の運転を代行するサービスのことです。
利用客などを乗せて、利用客の車である「代行運転自動車」を運転するため、代行運転をするドライバーには二種免許が必要です。
また、代行運転自動車の後ろをついていく「随伴用自動車」とそのドライバーも必要となります。
通常、運転代行業者は二人一組で一台の車に乗り、利用客の元へ向かいます。
そこから一人が利用客と一緒に利用客の車に乗り、自宅などの目的地まで運転を代行します。
もう一人は、乗ってきた車(随伴車)を運転して随伴します。
目的地についた後は、また二人で元の車に乗り、事業所や待機用の駐車場へ戻ります。
このような運転代行サービスは、飲酒運転の取り締まりが厳しくなった現代において、とても需要が高まっています。
また、二人のドライバーと随伴車の用意ができれば、材料の仕入れや在庫の保管などをする必要はありません。
そのため、個人のビジネスとして始めやすいと注目されています。
公安委員会の認定が必要
運転代行業を開業するためには、公安委員会の認定を受ける必要があります。
ただし、申請前に自分が「自動車運転代行業を営むことができない者」に該当していないか、確認しておく必要があります。
その後、必要な書類を用意して、都道府県の警察署に提出し、審査を受けます。
審査の結果、認定証が交付されれば営業を開始することができますが、認定を受けられないこともあります。
手続き上と注意点については、次の章で解説していきます。
自動車運転代行業の認定申請手続き
自動車運転代行業を始めるためには、公安委員会から認定を受けなければなりません。
必要な手続きには、欠格要件の確認、申請書類の準備、警察署による審査、認定証の交付、随伴用自動車の購入や整備、損害賠償責任保険への加入などがあります。
それぞれの手続きについて、詳しく説明します。
欠格要件を確認する
自動車運転代行業の認定申請をする前に、定められた「欠格要件」に該当していないことを確認しなければなりません。
たとえば、運転免許を取り消されたことがある場合や、過去に犯罪歴がある場合などは、申請をしても拒否される可能性があります。
欠格要件に該当する例は、以下のとおりです。
- 成年被後見人や、破産手続き開始後に復権をされていない人
- 禁錮以上の刑に処せられた人
- 自動車運転代行業に関する法律や道路運送法、道路交通法などに違反して罰金刑に処せられ、執行を終えてから2年経過していない人
- 2年以内に、自動車運転代行業の営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした人
- 国家公安委員会が暴力的不法行為などの違法行為を疑うに足る人
- 心身の故障により、自動車運転代行業を適正に実施できない人
- 営業を認められる事情のない未成年の人
- 国土交通省令の基準に沿った損害賠償保険や共済に、適切に加入できない人
- 選任すべき安全運転管理者、副安全運転管理者を、適切に選任できない人
申請書類を準備する
欠格要件に該当しないことがわかったら、申請書類を準備します。
認定申請書のほかに、住民票や医師の診断書、損害賠償責任保険の契約書などが必要です。
必要な書類について、詳細は次の章で紹介しています。
申請書を提出する
申請書類は、事業所の所在地を管轄する警察署に提出します。
提出後、警察署による審査が行われます。
審査期間は約1ヵ月半です。
警察署による審査を受ける
提出先の警察署が申請書の内容を審査し、欠格要件に該当していないか、書類に不備がないかの確認が行われます。
審査に通過すると、認定証が交付されます。
認定証が交付される
交付される認定証には、認定番号や認定期間などが記載されています。
認定証の交付を受けることで、いよいよ正式に自動車運転代行業の開始が可能となります。
使用する随伴用の自動車を購入、整備する
自動車運転代行業には、随伴用自動車が必要です。
随伴用自動車とは、利用客を送り届けた後、代行業者の拠点や駐車場などに戻るために使用される自動車のことです。
随伴用自動車とする車には、公安委員会で定められた車体表示をしなければなりません。
具体的には、車体に取り外しのできない文字(ステッカー、ペイント)で、「認定を受けた都道府県公安委員会の名称」「認定番号」「自動車運転代行業者の名称または記号」「代行、随伴用自動者、の文字」を表示する必要があります。
また、利用客の車である「代行運転自動車」を運転する間も、ダッシュボードなどに代行運転中であることがわかる表示を出しておく必要があります。
損害賠償責任保険に加入
自動車運転代行業を行うにあたっては、利用客の車を運転している時の事故や損害に備えるために、損害賠償責任保険に加入することが義務付けられています。
その保障内容も、国土交通省令の定める基準を満たしている必要があります。
営業を開始する
全ての準備が整ったら、営業を開始できます。
違反があれば罰金刑を受けたり、認定を取り消されてしまうこともあるため、常に法令遵守と安全対策に気を配りましょう。
自動車運転代行業の認定書類
自動車運転代行業を開業するためには、管轄の警察署に所定の申請書類を提出し、公安委員会から認定を受ける必要があります。
認定申請書類には、「認定申請書」と「その他の添付書類」があります。
都道府県によって添付書類の種類や枚数が異なるため、詳細は申請予定の都道府県警ホームページで確認しましょう。
住民票など役所で取得するような証明書以外の書類は、書式を都道府県警ホームページなどから入手することができます。
認定申請書
自動車運転代行業の認定申請書には、以下のような記入項目があります。
- 申請者の氏名又は名称及び住所
- 法人の場合は、代表者の住所及び氏名
- 主たる営業所、その他の営業所の名称及び所在地
- 営業所ごとに選任しなければならない「安全運転管理者」の氏名、住所
- 営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上の時は、副安全運転管理者も選任して記載
- 損害賠償措置を講じる措置
- 随伴用自動車の自動車登録番号
- 法人の場合は、役員の住所及び氏名
「安全運転管理者」や「副安全運転管理者」については、選任する人物が要件を備えていることを証明するために、以下のような書類も必要です。
- 自動車の運転の管理に係る経歴書(職務・運転経歴証明書)
- 住民票または自動車運転免許証の写し
- 過去3年間の運転記録証明書
審査を経て問題がないと判断されれば、安全運転管理者には管理者証が交付されます。
「損害賠償措置」については、利用客の車を運転している際の事故や損害に備えて、国土交通省の指定する基準の保険に加入し、その証明を提出します。
加入する保険は、最低補償額として以下の基準を満たしている必要があります。
- 対人8,000万円
- 対物200万円
- 車両保険200万円(平成20年10月1日から代行運転自動車の車両保険義務化)
ただし、こちらはあくまでも最低保証額なので、実際にはもっと充実した保険をかけておいたほうが良いでしょう。
添付書類
添付書類についても、詳細は申請をする予定の都道府県警ホームページで確認しましょう。
必要となる添付書類には、以下のようなものがあります。
事業や事業所の規模、これまでの経歴などによって、必要とされる資料は若干異なります。
- 本籍地記載の住民票
- 誓約書
- 精神機能の障害に関する医師の診断書
- 損害賠償措置を証する書類(損害賠償責任保険・共済契約等の締結書)
- 安全運転管理者に関する届出書
- 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
- 管理経験2年以上の場合・運転管理経歴証明書、管理経験2年未満の場合・資格認定申請書
- 運転記録証明書
- 履歴書
- 証明写真
- 未成年者登記事項証明書(民法の規定により営業を許された未成年者の場合)
法人として申請をする場合には、さらに「法人登記事項証明書」「定款又はこれに代わる書類」「役員名簿(役員全員の氏名及び住所が記載されたもの」などが必要です。
運転代行で個人事業主になるメリット
運転代行で個人事業主になることには、初期費用が安い、副業としても始めやすい、ニーズが安定している、などのメリットがあります。
この章では、この3つのメリットについて詳しく解説していきます。
初期費用が安い
運転代行業を個人事業主として開業する場合、他のビジネスに比べて低い初期費用で始められるというのが、大きなメリットの一つです。
自分の車を随伴車として使う場合は、事業を開始するために新しい車を購入する必要はありません。
また、もしも既にドライバーのスキルや二種免許を持っているなら、さらに開業費用を抑えることができます。
材料や商品を仕入れたり在庫を持っておく必要もなく、車とドライバーの手配をするだけで始められる事業です。
副業としても始めやすい
運転代行業は、副業としても始めやすいビジネスです。
営業時間を、夜間の対応可能な時間帯のみに設定しておけば、フルタイムの仕事をしながら副業として運転代行をすることも可能です。
働く日時を選択することで、本業やプライベートの都合に合わせて営業することができます。
ニーズが安定している
運転代行業は、飲酒運転の取り締まりが厳しくなったことから、需要が高まっているサービスです。
お酒を飲んだり、体調が悪くなって運転できないとき、利用客にとって運転代行は必要不可欠です。
そのため需要は安定しており、ビジネスとしての安定性が高いことが特徴です。
売上もある程度の予想がつけられ、長期的な事業計画を立てやすいのも魅力の一つです。
運転代行で個人事業主になるデメリット
運転代行を始める際には、デメリットも把握しておくことが重要です。
ここでは、集客に時間がかかることや、事故のリスクがあることなど、運転代行で個人事業主になる際のデメリットについて解説しています。
リスクを知り、対策を立てて事業をスタートさせましょう。
集客に時間がかかる
運転代行業界は、競合の多い業界です。
とくに開業したばかりの個人事業主は、集客のためにお金や時間をかけなければならないことも多いでしょう。
集客には、広告費やマーケティングの知識も必要です。
最初から思ったように稼げるわけではない点には、注意が必要です。
事故のリスクがある
運転代行業は、車を運転することが仕事です。
そのため常に、事故が発生するリスクが存在します。
初めて運転する車種、夜間の運転などでは、事故の可能性は更に高まるでしょう。
また、安全な運転のために疲れや眠気にも注意しなければなりません。
万が一、運転中に眠気に襲われて事故を起こしてしまったら、事業者としての信用を失うだけではなく、経済的にも大きな損失となるでしょう。
運転代行で個人事業主になるのであれば、こうしたリスクに注意を払っておかなければなりません。
自動車運転代行業に資格は必要?
自動車運転代行業には、どのような資格が必要なのでしょうか。
この章では、自動車運転代行業における資格や要件について詳しく解説していきます。
お客様の車を運転するため二種免許が必要
自家用車は「普通自動車第一種免許」があれば運転できますが、利用客の車を運転するドライバーは「二種免許」を取得する必要があります。
試験を受けて合格しなければならないため、二種免許を取得するための期間も、開業前のスケジュールとして考慮しておきましょう。
認定を受けられない人は注意
前述したように、自動車運転代行業においては、公安委員会からの認定を受ける必要があります。
しかし「欠格要件」に該当する人は、認定を受けることができません。
また、事業所ごとに選任が必要な「安全運転管理者」についても、適格であるかどうかの審査を受けます。
認定を受けることができなければ、認定を受けずに自動車運転代行業を行うことは違法であるため、開業することができません。
また、万が一にも認定を受けていない代行運転によって事故が発生してしまったら、通常よりも重大な法的責任を負うことになってしまいます。
自動車運転代行業を始められない人もいるということを、覚えておきましょう。
まとめ
- 運転代行で個人事業主になるためには、公安委員会の認定が必要
- 認定申請手続きには、欠格要件の確認、申請書類の提出が必要
- 随伴用自動車を購入・整備し、損害賠償責任保険に加入する必要がある
- 運転代行で個人事業主になることには、初期費用が少なく、副業にも適しおり、需要も安定しているというメリットがある
- 運転代行で個人事業主になることには、競合が多く、集客に時間がかかり、事故のリスクがあるというデメリットがある
- 運転代行で利用客を乗せて利用客の車を運転するためには、二種免許が必要
- 認定を受けられない場合もあるので、事前の確認が重要
今回の記事では、自動車運転代行業について、個人事業主として開業する方法や必要な手続き、資格について詳しく解説しました。
運転代行業を開業するためには公安委員会の認定が必要ですが、条件がそろっている人にとっては挑戦しやすいビジネスです。
将来的にも安定した需要が見込まれるため、独立のチャンスとして検討するのも良いでしょう。
不安な場合は副業として始め、軌道に乗ってから独立するというのもおすすめです。
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10の質問に「はい・いいえ」で答えるだけ!
自分にピッタリの働き方がわかります。
23万人のデータから統計処理された情報だから、自分の意外な1面がわかります。