これからの個人事業主に必要なことは?今から始める方法を解説

コラム

「今から個人事業主になるには、インボイス制度の対策が必要?」

「個人事業主として、これから開業するために必要なことを知りたい」

このような疑問を持つ個人事業主の方は多いのではないでしょうか。

今回は、これからの個人事業主に必要なことについて、解説していきます。

個人事業主に興味がある方で、インボイス制度の理解が曖昧な場合は、この機会に知識を深めてください。

これからの個人事業主には「インボイス制度」への対策が必要

これからの個人事業主には、インボイス制度への対策が必要になります。

インボイス制度とはどのような制度なのか、基本的なルールや注意事項について解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日(日)から始まる制度で、適格請求書に基づいて消費税の仕入税額控除を計算するという、消費税法上の制度です。

適格請求書等保存方式ともいわれています。

参考:国税庁|インボイス制度特設サイト

課税事業者・免税事業者とは

国に消費税を納める義務がある事業者を課税事業者といい、受け取った消費税の納税が免除になる事業者を免税事業者といいます。

個人事業主には、特定の条件を満たすと免税事業者になれる「事業者免税点制度」が存在します。

前々年の課税売上が1,000万円以下であれば、個人事業主は消費税の納税が免除されます。

ただし、前々年の売上が1,000万円以下でも、前年の1月1日〜6月30日までの半年間の売上が1,000万円を超えた場合は、課税事業者になります。

課税事業者になると、期日までに消費税の申告や納付(または還付)をおこなわなくてはなりません。

従業員がいる場合、半年間で支払った給与が1,000万円以下であれば、免税事業者になります。

参考:財務省|消費税の中小・小規模事業者向けの特例に関する資料

適格請求書とは

インボイス制度の適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝える請求書です。

適格請求書には、以下の内容が記載されています。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

参考:国税庁|4適格請求書の記載事項

もともと課税事業者は、売上と一緒に受け取った消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いて納税する、「消費税の仕入税額控除」を活用しています。

インボイス制度開始後は、適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書の保存をおこなうことで、消費税の仕入税額控除が適用されます。

そのため、これから課税事業者が仕入税額控除の適用をうけるには、適格請求書を受け取る必要があるのです。

適格請求書は、「適格請求書発行事業者」として登録された事業者だけが発行できます。

インボイス制度が開始すると同時に、適格請求書を発行するためには、2023年9月30日(土)までに登録申請をおこなわなくてはなりません。

ただし、適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者に限られます。

免税事業者である個人事業主が適格請求書発行事業者になるには、売上が1,000万円以下であっても課税事業者となる申請をおこない、そのうえで適格請求書発行事業者になる必要があります。

参考:国税庁|申請手続

これからの個人事業主にインボイス制度対策が必要な理由


これからの個人事業主にインボイス制度の対策が必要な理由を、3つにまとめました。

それぞれ詳しく解説します。

取引してもらえなくなる可能性がある

免税事業者は、課税事業者の取引先から単価の減額を求められたり、取引を打ち切られたりする可能性があります。

インボイス制度が適用されると、課税事業者が個人事業主やフリーランスなどの免税事業者と取引した場合、支払う消費税は控除対象外となり、課税事業者にとって不利になるからです。

免税事業者である個人事業主は、インボイス制度が導入されることで、課税事業者の取引先が減少してしまう可能性があります。

免税事業者は仕入税額控除を利用できない

免税事業者は、売上と一緒に受け取った消費税から仕入にかかった消費税を差し引く、仕入税額控除を利用できません。

納税を免除されているために、消費税の申告をして支払い消費税が多すぎた場合に、還付を受けることもできないのです。

課税事業者であれば、その年の状況によっては、消費税の還付を受けられる場合があります。

免税事業者は必ず得をしているから何もしなくて良い、というわけではなく、状況に対応できるようにしておく必要があります。

課税事業者になって消費税の納税が必要な場合がある

個人事業主が、売上額の増加や自己申告によって課税事業者になった場合、消費税の申告と納税が必要になります。

これまで免税事業者として必要がなかった消費税の計算や申告、納税などの作業をおこなわなければいけません。

そして、その時にはもちろん課税事業者として、適格請求書がなければ仕入税額控除が適用されない、という立場になります。

いまは免税事業者であったとしても、制度についての理解を深め、対応が必要になった場合に備えておくべきです。

これから個人事業主になるには


これから個人事業主になるにあたって、次の3つの事務手続きが必要です。

それぞれ詳しく解説します。

開業届を提出する

個人事業主になるには、税務署に開業届を提出する必要があります。

開業届は、個人事業主として事業を開始して1ヵ月以内の提出が定められています。

開業届の提出期限を過ぎてから提出しても罰則はありませんが、できる限り早めに提出しておくとよいでしょう。

開業届の提出方法は、次の3つです。

  • 税務署の窓口に提出
  • 郵送
  • インターネット(e-Tax)

開業届は国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署の窓口で受け取ることもできます。

参考:国税庁|個人事業主の開業・廃業等届出書

青色申告承認申請書を提出する

個人事業主になる際は、青色申告承認申込書を提出しましょう。

確定申告は大きく分けて、白色申告と青色申告が選択できます。

青色申告は、白色申告と比較して帳簿や申告の要件が厳しいものの、税制上でさまざまな特典を受けられます。

青色申告特別控除を活用すると、最大で65万円の控除を利用できます。

白色申告に比べて手間はかかりますが、個人としての収入を増やすために節税対策は欠かせないものなので、青色申告の選択をおすすめします。

参考:国税庁|[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

社会保険に加入する

会社員を辞めて個人事業主となる場合には、次の2つの社会保険への加入が必要です。

  • 国民健康保険
  • 国民年金

国民健康保険

健康保険から国民健康保険への切り替えは、退職の翌日〜14日以内に、市区町村の窓口で手続きが必要です。

以前の勤務先で加入していた会社の健康保険を任意継続する方法もあります。

その場合は最大2年まで可能ですが、これまで会社が負担していた金額も自分で支払う必要があります。

参考:上尾市役所|国民健康保険の届出は14日以内に

国民年金

会社員から個人事業主になるには、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。

国民年金への切り替えは、退職の翌日〜14日以内に市区町村の窓口で手続きが必要です。

なお、厚生年金の資格喪失手続きは退職とともに会社がおこないます。

会社員から個人事業主になる場合、厚生年金がなくなることで将来の年金受取額は少なくなります。

国民年金に加えて、個人事業主が加入できる以下の年金制度の活用がおすすめです。

  • 国民年金基金
  • 個人型確定拠出年金(iDeco)
  • 小規模企業共済

参考:日本年金機構|国民年金

これから個人事業主を始める際に必要なもの


これから個人事業主を始めるにあたって、必要なものは以下のとおりです。

それぞれ解説します。

名刺

個人事業主として開業した場合には、名刺の準備をしておくとよいでしょう。

個人事業主になると、取引先などと名刺を交換する場面も考えられます。

名刺は文具店や名刺専門店だけでなく、インターネットでも注文できます。

印象に残る名刺を作成したい場合は、プロのデザイナーに依頼するのも方法の一つです。

ホームページ

個人事業主としてビジネスを始める前に、ホームページを作成しておくことをおすすめします。

ホームページに実績や事業内容をしっかりと掲載していれば、取引先への信頼にもつながります。

SEO対策もおこなっていれば、新規顧客を獲得するツールとして役立つでしょう。

仕事用のメールアドレス

プライベート用のメールアドレスではなく、ビジネス用のメールアドレスを準備しておくことをおすすめします。

有料で独自ドメインを取得して差別化を図ることもできますが、フリーメールであれば費用をかけずにメールアドレスを作成できます。

プリンター・スキャナー

プリンターやスキャナーを準備しておくと便利です。

書類のデジタル化にともない、多くの仕事がパソコン上で完結できるようになりました。

しかし、開業手続きに使う書類を印刷する際や、領収書などを紙で発行する場合、逆に紙で受け取った資料をデータとして保存したい場合などには、プリンターやスキャナーがあると重宝します。

会計ソフト

開業して会計処理や確定申告に不安がある場合には、会計ソフトの利用をおすすめします。

紙の帳簿を用意して帳簿付けしていく方法でも問題ありません。

会計ソフトがあれば、青色申告の複式簿記での記帳にも対応しているため、会計知識がなくても仕訳や書類作成が可能です。確定申告の手間を大きく削減できます。

おすすめの会計ソフトには、「Money Foword クラウド」「クラウド会計ソフト freee」などがあります。

費用や使いやすさで判断するとよいでしょう。

まとめ

  • インボイス制度とは、適格請求書に基づいて消費税の仕入税額控除を計算する消費税法上の制度
  • インボイス制度が適用されると、免税事業者は取引してもらえなくなる可能性がある
  • 個人事業主に必要な手続きには、開業届の提出などがある
  • 個人事業主は、国民年金に加え個人型確定拠出年金(iDeco)などに加入できる
  • 個人事業主は開業前に仕事用のメールアドレスなどを用意しておくとよい

今回はこれからの個人事業主に必要なことについて解説しました。

今後の個人事業主の働き方に不安がある方は、この機会にインボイス制度の基本的なルールをしっかり把握しておきましょう。

マイチョイス編集部

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