個人事業主の会議費はどう判断する?勘定科目や上限について解説

コラム

今回は、個人事業主の勘定科目のひとつである会議費の上限について解説します。

あわせて、個人事業主が会議費に計上できる出費とできない出費や、計上するときに注意すべきことも解説しますので、参考になれば幸いです。

会議費を解説

会議費について、以下の順で詳しく解説します。

会議費とは

会議費とは、株主総会や役員会議、従業員会議、取引先との打ち合わせなどで弁当や茶菓子、その他これらの飲食物などに要する費用を指します。

会議費と交際費の違い

交際費は、交際費や接待費、機密費などの費用で、法人が得意先や仕入先など、事業に関係のある人に対して接待、供応、慰安、贈答のような行為のために支出するものをいいます。

交際費に該当する具体例は以下のとおりです。

  • 接待交通費
  • 接待飲食代
  • 取引先を観劇に招待
  • 手土産
  • お中元
  • お歳暮
  • ご祝儀

会議費と交際費を比較すると該当する費用に微妙な違いがあります。

ですが旅行や観劇などに招待したり、新製品の説明や販売技術の研究のような会議をおこなったりしたときも、会議費として処理できる場合があります。

会議費は勘定科目

会議費は、社内外の会議で飲食代などを計上する勘定科目です。

会議費か交際費か区別に迷う場合のポイントは、交際費の定義に該当しない費用が会議費になります。

ただし、一部でそれ以外の勘定科目を使うケースもあるため注意が必要です。

個人事業主の会議費に上限はあるのか

取引先と打ち合わせを喫茶店でおこなうケースでは、飲食代などは会議費で計上します。

ただし、一人1万円を超えるフルコース料理を食べながらの会議は、接待の要素が強いため交際費とする場合があります。

個人事業主の場合は、主目的が何かに応じて自由に使い分けしても構いません。

会議費の計上には上限がなく、なるべく交際費にしないよう調整すると節税につながります。

個人事業主が会議費にできる出費とできない出費

会議費に計上できる出費とできない出費の具体的な例を解説します。

会議費にできる出費の例

会議で使う貸会議室の使用料や資料代などは会議費に計上できます。

該当するその他の具体的な例は以下のとおりです。

  • 会場設置費用
  • 会議の通知費用
  • プロジェクター使用料
  • 打ち合わせで支出する飲食代
  • 会議の茶菓子代
  • 会議の弁当代、飲み物代など

会議費にできない出費の例

個人事業主で会議費に計上できるのは、事業に関係する出費です。

プライベートで食事しても会議費には計上できません。

本人の食費をはじめ、家族との食費も原則、経費計上はできませんので注意が必要です。

個人事業主が会議費を計上するとき注意すべきこと

最後に個人事業主が会議費を計上するときに注意すべきことを解説します。

領収書やレシートを保管する

個人事業主が会議費を計上するときに注意すべきことのひとつが、領収書を必ずもらうことです。

ただし、領収書がない場合はレシートやクレジットカード、電子決済の明細書でもかまいません。

証明が必要なポイントは以下のとおりです。

  • 会場設置費用
  • 会議の通知費用
  • 食事をした場所
  • 食事をした日時
  • 食事相手
  • 食事の目的
  • 食事代

その時の状況を詳しくメモしておく

その時の状況を詳しくメモしておくことも個人事業主が会議費を計上するときに注意すべき点です。

領収書やレシートには、接待目的や接待相手が掲載されていません。

いつ誰と何の目的で会ったのかをメモしておきましょう。

まとめ

  • 会議費は社内外の会議での弁当代や飲み物代なども該当
  • 個人事業主の交際費は接待費、機密費など
  • 個人事業主は会議費の計上に上限がない
  • 個人事業主が会議費に計上できる出費は会場設置費用など
  • 個人事業主が会議費に計上できない出費はプライベートでの食事など

会議費の計上を証明するために領収書やレシートなどをとっておくことが大切です。

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