個人事業主はパソコン代を経費にできる?勘定科目を徹底解説

個人事業主はパソコン代を経費にできる?勘定科目を徹底解説 コラム

「個人事業主が仕事に使うパソコンは経費にできるらしい」と知っていても、いざ購入・会計処理する段階になると「どうやって?」となる人も多いのではないでしょうか。

パソコンは購入するタイミングや金額によって、経費としての処理方法が変わります。

本記事では個人事業主が購入したパソコンを経費計上する場合の会計処理や勘定科目を、さまざまな購入パターン別にわかりやすく解説します。

ポイントを押さえて、事業の状況に合ったパソコン購入に役立てましょう。

個人事業主はパソコン代を経費にできる?

業種に関わらずパソコン代は経費にできますが、金額によって処理方法や勘定科目は大きく変わります。

以下で金額別の処理方法について仕訳と合わせて解説します。

10万円未満の場合

個人事業主が事業で使うものを購入した際に、会計処理で重要なのが「消耗品」か「備品」かの違いです。

簡単に言うと、コピー用紙や文房具のような「使っていくうちに減っていき、なくなるもの」が消耗品、オフィスチェアや机など、「業務上必要なものとして備えつけられるもの」が備品です。

会計上「消耗品」としては以下の2つが定義されています。

  • 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
  • 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

引用:国税庁|令和5年分確定申告書等作成コーナー よくある質問

コピー用紙や文房具などの消耗品と違い、使っても減ったりなくならないパソコンは車や建物のような「資産」です。

しかし取得価格(購入金額)が10万円未満の場合、定義に基づき消耗品と同様の扱いとして全額を購入した年の経費として計上します。

勘定科目は「消耗品費」や「事務用品費」を使用します。

仕訳は以下のとおりです。

例:98,000円のパソコンを現金で購入した(現金が減り、パソコンが増える)

借方 貸方
消耗品費
(事務用品費)
98,000 現金 98,000

10万円以上20万円未満の場合

原則としておさえておきたいのは、パソコンは「減価償却資産」である点です。パソコンは使っても減ったりなくなったりはしませんが、資産としての価値は時間の経過とともに減少していきます。

そのため「減価償却」といって、購入費用を使用可能期間にわたって分割して経費として計上します。

使用可能期間として使用されるのは、実際の使用した期間ではなく法で定められている「耐用年数」です。

耐用年数は「その資産が本来の機能を保持する年数」であり、パソコンの場合は4年(サーバー用の場合は5年)です。

本業・副業に関わらず、青色申告をおこなう事業主が10万円以上するパソコンを購入した際は、同じように経費計上するのでおさえておきましょう。

取得価格(購入価格)が10万円以上20万円未満の場合、会計処理のパターンは以下の3つから選択できます。

  • 原則的な減価償却処理
  • 一括償却資産としての処理
  • 少額減価償却制度の特例での処理

以下で一つずつ解説します。

原則的な減価償却処理

まずは原則的な減価償却処理について解説します。

いったん全額を「備品」または「工具器具備品」の勘定科目で計上します。

そして決算時には、毎年「減価償却費」として振り替えて費用として計上します。

償却方法には「定率法」と「定額法」がありますが、個人事業主の場合に使用するのは定額法です。

パソコンの耐用年数は4年なため、取得金額を単純に4で割った金額を毎年減価償却費とします。

各年の仕訳は以下のようになります。

例:12万円のパソコン(事務用)を現金で購入した(購入時)

借方 貸方
備品
(工具器具備品)
120,000 現金 120,000

例:12万円のパソコン(事務用)を現金で購入した(決算時)

借方 貸方
減価償却費 30,000 備品
(工具器具備品)
30,000

1年ごとに資産価値が4分の1ずつ減少し、耐用年数の4年で全額減価償却され資産としての価値が0になります。

一括償却資産としての処理

2つめの方法、「一括償却資産」は取得金額が10万円以上20万円未満の場合に選択できる方法です。

「一括償却資産」を使用して会計処理をおこなう場合、資産の耐用年数に関わらず3年間で均等に償却できます。

勘定科目は「一括償却資産」を用います。

仕訳は以下のとおりです。

例:【一括償却資産を選択】12万円のパソコン(事務用)を現金で購入した(購入時)

借方 貸方
一括償却資産 120,000 現金 120,000

例:【一括償却資産を選択】12万円のパソコン(事務用)を現金で購入した(決算時)

借方 貸方
減価償却費 40,000 一括償却資産 40,000

少額減価償却制度の特例での処理

3つめの方法、「少額減価償却制度の特例」は取得価額30万円未満の少額減価償却資産を、購入した年に一括して費用計上できる制度です。

ただし「少額減価償却制度の特例」の利用には以下の条件があります。

  1. 青色申告を提出している
  2. 確定申告書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載し、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を別途保管する
  3. 少額減価償却資産の取得価額の合計額は1事業年度につき300万円まで

参照:国税庁

勘定科目は「備品(工具器具備品)」で資産として計上し、同じ年度の決算時に全額を「減価償却費」として計上します。

仕訳は以下のとおりです。

例:【少額減価償却制度の特例を使用】18万円のパソコン(事務用)を現金で購入した(購入時)

借方 貸方
備品
(工具器具備品)
180,000 現金 180,000

例:【少額減価償却制度の特例を使用】18万円のパソコン(事務用)を現金で購入した(決算時)

借方 貸方
減価償却費 180,000 備品
(工具器具備品)
180,000

30万円未満の場合

パソコンの取得価格が30万円未満の場合には、上で説明した「原則的な減価償却処理」と「少額減価償却制度の特例での処理」の2つのいずれかが使用できます。

つまり、個人事業主が30万円未満のパソコンを購入した際に使用する勘定科目は「備品(工具器具備品)」と「減価償却費」です。

利益の多い年にパソコンを購入した場合には少額減価償却制度の特例を利用して経費を多く計上する、経費を均等に計上して償却期間全体で節税したいなど、事業の状況に合わせて選択しましょう。

ただし少額減価償却制度の特例を利用してパソコンを経費計上できるのは青色申告をおこなっている個人事業主のみです。

白色申告をおこなっている場合は、購入したパソコンを少額減価償却制度の特例を使用して経費計上はできない点に注意しましょう。

30万円以上の場合

資産性が高い30万円以上するパソコンを購入した場合、資産としての原則にのっとった会計処理以外には選択できません。

「備品(工具器具備品)」の勘定科目で資産計上をおこない、決算時に定額法を用いて耐用年数の期間の各年で「減価償却費」として計上します。

例:40万円のパソコン(事業で使用)をクレジットカードで購入した(購入時・引き落とし時)

購入時:パソコン(資産)が増えたが支払いはしていない(負債が増える)

借方 貸方
備品
(工具器具備品)
400,000 未払金 400,000

引き落とし時:支払いをおこない(負債が減る)、普通預金(資産)が減る

借方 貸方
未払金 400,000 普通預金 400,000

支払いの段階で未払金は相殺されるため、合わせると「普通預金から支払ってパソコンを買った」取引になります。

例:40万円のパソコン(事業で使用)をクレジットカードで購入した(決算時)

借方 貸方
減価償却費 100,000 備品
(工具器具備品)
100,000

個人事業主にとって、30万円以上するパソコンの経費計上は確定申告で計算される所得税にも大きく影響があります。

購入金額に合わせた適切な減価償却の方法を知り、正しく経費計上をおこなって節税に役立てましょう。

個人事業主がパソコン代を経費計上する際のポイント

今まで解説してきた購入パターンは比較的シンプルなものでしたが、パソコンの取得パターンによっては仕訳に迷う場面もあるでしょう。

次に、さまざまな取得パターン別の会計処理の方法について解説します。

複数台購入した場合

パソコンを複数台購入した場合、まとめて支払っていても会計処理の基準は1台あたりの取得金額です。

例えば8万円のパソコンを2台買って支払い総額が10万円を超えていても、1台あたり10万円以下のため「消耗品費(または事務用品費)」で計上します。

分割払いで購入した場合

支払い方法が分割でも一括でも、あくまで会計処理の基準となるのは「1台あたりの取得金額」です。

会計処理の方法は取得金額に適したものを選択し、分割払いの引き落とし時に未払金を都度精算する仕訳をおこないます。

例:40万円のパソコン(事業で使用)を購入し、クレジットカードを使用して5回の分割払いにした(購入時・引き落とし時)

購入時

借方 貸方
備品
(工具器具備品)
400,000 未払金 400,000

分割支払い時(引き落とし時に都度仕訳する)

借方 貸方
未払金 80,000 普通預金 80,000

5回の分割支払いが終わった時に、未払金はすべて相殺されます。

リース契約の場合

リース契約には貸し手が購入した商品を借り手に貸す「ファイナンスリース」と、対価を支払って貸し手から資産を借りる「オペレーティングリース」があります。

「リース」といって一般的にイメージするオペレーティングリースの場合には、資産性がないため減価償却は必要ありません。

「リース料」の勘定科目を使用して経費計上します。

例:パソコン(事業で使用)を月15,000円(銀行口座からの引き落とし)でレンタルしている

借方 貸方
リース料 15,000 普通預金 15,000

一方ファイナンスリースは分割購入と同様の扱いとされており、購入したときと同様の会計処理になります。

中古のパソコンを購入した場合

中古でも新品でも、パソコンの取得金額に応じた仕訳をおこないます。

ただし、中古のパソコンの場合は減価償却の期間の計算が少し変わります。

国税庁によると、中古資産の耐用年数の算出方法は以下のとおりです。

  1. 法定耐用年数を過ぎている:法定耐用年数×20%
  2. 法定耐用年数の一部が過ぎている:購入時点での残りの法定耐用年数+(購入時までの経過年数×20%)

いずれも1年未満の端数切捨てで、2年未満は2年とします。

プライベート兼用のパソコンの場合

個人事業主によくあるのが、「主に仕事に使うが、プライベートでもパソコンを使用する」ケースでしょう。

プライベートと兼用で使用するパソコンの場合、「家事按分」といって、事業で使用する割合の分だけ経費計上できます。

按分の比率は、使用時間から算出するのが一般的です。

開業前に購入した場合

開業の準備や手続きのために、開業前にパソコンを購入しても経費計上が可能です。

10万円以上の場合は開業後と同様の仕訳になりますが、10万円未満の場合は「開業費」の勘定科目で仕訳をおこないます。

個人事業主が経費にできるパソコンの周辺機器

事業に使用する以下のようなパソコンの周辺機器も、経費計上可能です。

  • プリンター・スキャナー
  • USBメモリ
  • キーボード
  • マウス
  • モニター
  • ソフトウェア

パソコンと同様に、10万円未満は消耗品、10万円以上は備品扱いで会計処理をおこないます。

まとめ

  • 個人事業主はパソコン代と周辺機器を経費計上できる
  • パソコンの経費計上の方法は取得金額によって異なり、10万円未満は「消耗品」、10万円以上は「資産」扱いで仕訳をおこなう
  • 10万円以上のパソコンは原則として耐用年数に応じた減価償却の処理が必要
  • 取得金額が10万円以上20万円未満の場合の会計処理には「原則の方法」「一括償却資産」「少額減価償却制度」の3つの選択肢がある
  • 支払い方法や台数に関わらす、パソコンの会計処理は「1台あたりの取得金額」で考える

業務だけでなく事務処理や営業活動にも欠かせないパソコンは事業主に欠かせません。

適切な経費計上の方法を身につけ、節税に役立てましょう。

パソコンの経費計上に関するよくある質問

最後に、パソコン購入時の経費計上に関連するよくある疑問について簡単にまとめました。

個人事業主はパソコン代を経費にできる?

パソコン代だけでなく、以下のような周辺機器も経費計上可能です。

  • プリンター・スキャナー
  • USBメモリ
  • キーボード
  • マウス
  • モニター
  • ソフトウェア

開業前に購入したパソコンも経費計上可能です。

パソコン代の経費計上はいくらまで?

資産の金額に上限が指定されていないため、理論上は購入金額の全額を経費にできます。

ただし、事業内容に対して不相応な高額のパソコンを経費として処理していれば、不正な経費計上の疑いを持たれる可能性があります。

経費として認められない、あるいは税務調査を受ける可能性もあるでしょう。

パソコンの購入金額が10万円未満なら経費計上はどうなる?

10万円未満の場合は、消耗品扱いとして「消耗品費」または「事務用品費」の勘定科目を使用して仕訳をおこないます。

仕訳例

借方 貸方
消耗品費
(事務用品費)
98,000 現金 98,000

個人事業主はパソコンを一括償却できる?

取得価額30万円未満の場合、「少額減価償却制度の特例」を利用すれば一括償却が可能です。

ただし「少額減価償却制度の特例」の利用には以下の条件があります。

  1. 青色申告を提出している
  2. 確定申告書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載し、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を別途保管する
  3. 少額減価償却資産の取得価額の合計額は1事業年度につき300万円まで

参考:国税庁

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