「個人事業主はどの保険に入ればいいか分からない」
「国民健康保険は支払いが高いんじゃないの?」
などとお悩みではありませんか?個人事業主には、任意継続保険という保険に加入できる制度があります。
本記事を読めば、個人事業主が任意継続保険に加入した場合、その保険料が経費にできる条件や注意点について網羅的に分かります。
また、任意継続保険に加入するための手続きや保障内容についても触れています。
任意継続保険に加入して、事業の安定化につなげたい個人事業主の方必見です。
ぜひ最後までご覧ください。
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個人事業主が加入できる4つの健康保険
会社員の場合、勤務時間や日数の要件を満たせば、勤めている会社の健康保険に強制的に加入しなければなりません。
しかし、個人事業主は状況に応じて、下記の4つから健康保険を選ぶことができます。
加入条件や保障内容、そして保険料にはそれぞれ異なる点があります。
それぞれの特徴について詳しく説明します。
国民健康保険
国民健康保険は、ほかの医療保険制度に加入していないすべての国民を対象とした医療保険制度です。
国民健康保険の加入者は所得に応じた保険料を支払います。
加入者とその家族が医療機関などを受診した場合に、医療費を相互扶助で負担する制度です。
国民健康保険は、市町村が運営する健康保険です。
自動的には加入できないため、自分が住んでいる地域の市役所等に手続きに行かなければなりません。
保険料は前年の所得をもとに計算されます。
扶養家族がいる場合には、人数分も加入して保険料を納めなければなりません。
任意継続保険
前職で勤めた会社の健康保険を、退職後も個人で2年間は継続して加入できる保険制度を任意継続保険といいます。
退職前に被保険者である期間が、継続して2ヶ月以上あれば加入できます。
保険料は退職時の標準報酬月額で決まります。
標準報酬月額とは、4月から6月までの給与の平均支給額のことです。
社会保険料を計算しやすいように、等級ごとに金額が設定されています。
国民健康保険組合
国民保険組合は、建設業や医師など、特定の業種や職種に従事する人が加入できる制度です。
同一世帯員で社会保険に加入している人を除いて、全員が国民健康保険組合に加入する必要があります。
保険料については、収入にかかわらず一定です。
したがって、収入が多い個人事業主ほど負担が軽くなります。
加入するためには、以下の証明が必要です。
- その職業で生計を立てている
- 法人などに所属していない
家族の社会保険の扶養に入る
家族の社会保険の扶養に入るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被保険者の収入により生計を維持されている
- 被保険者の年間収入の2分の1未満である
- 認定対象者の年間収入が130万円未満である(60歳以上又は障害者は180万円未満)
- 被保険者からの援助による収入額より少ない
被扶養者として認定された場合、病気・ケガ・死亡・出産についても保険給付が行われます。
個人事業主が任意継続保険に入るべき理由
「退職したけど、どの保険に入ればいいか分からない」と迷った場合は、とりあえず前職の保険を任意で継続することをオススメします。
後述しますが、任意継続保険は国民健康保険よりも保障内容が充実しています。
保険選びで損しないためにも、以下の手続きをしっかりと押さえましょう。
社会保険を任意継続するための手続き
社会保険を任意継続するためには、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入し、居住地の管轄する協会けんぽ支部に提出します。
資格取得と同時に、家族を被扶養者として手続きする場合は、申出書の別枠に記載されてある「被扶養者届」を記入して提出してください。
扶養の事実が確認できる書類の添付が必要な場合もあります。
指定された納付日までに初回の保険料を納めなかった場合は、被保険者資格を取得できません。
任意継続のメリット5選
- 扶養家族の分の保険料がかからない
- 健康保険の未加入期間の発生を回避できる
- 前職時とほぼ同じ保険給付が受けられる
- 保険事業所を一般保険者と同じ条件で利用できる
- いつでも他の保険に切り替えできる
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個人事業主が任意継続する場合の注意点とは
社会保険は、通常保険料を会社と従業員で折半して納めます。
しかし、任意継続保険は会社が負担していた分も含め、全額を納めなければなりません。
また、任意継続をしてから1日でも保険料を滞納した場合や、就職して社会保険に加入した場合は脱退の対象になるので注意してください。
任意継続は最長2年間まで
任意で加入できる継続保険は最長で2年間です。
75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を失います。
任意継続と他の保険のどれが安いかを確認する
保険料は退職時の給与で決まるため、実際の給与を計算してからでないとハッキリと分かりません。
しかし、初年度の収入が低い場合は次年度以降は保険料が安くなることもあります。
任意継続では補えない保険とは?
任意継続保険は、前職の健康保険とほぼ同等の保障内容です。
したがって、以下のような保障に対しては任意継続保険では補えません。
失業保険
失業した場合に受けられる給付金や求職活動費、および再就職支援などは受けられません。
労災保険
勤務中に起きた事故や病気による治療費、および給与の補償は労災保険の適用範囲です。
自動車保険
車両事故や盗難などに備えるためには、自動車保険に加入することでで対応してください。
火災保険
自宅や事務所で火災が起こるリスクに対しては火災保険に加入する必要があります。
学資保険
子どもの進学にかかわる教育費は、学資保険などで備えてください。
個人事業主の健康保険料は経費になるか?
個人事業主には福利厚生という概念がないため、健康保険料は経費になりません。
しかし、経費としては扱えませんが所得控除の対象となります。
以下、重要なポイントですから必ず目を通してください。
健康保険料は所得控除になる
所得控除とは課税対象となる所得金額から差し引くもので、所得税を下げることができます。
国民健康保険料は、社会保険控除として所得控除の対象になり、その年の所得から全額を控除できます。
また確定申告の際、納付証明書や領収書を添付する必要はありません。
1年間に支払った保険料は、自分で記録し集計してください。
従業員が5人以上いる場合
従業員が5人以上いる場合、個人事業主は協会けんぽや厚生年金保険の適用事務所になります。
そのため、従業員も強制的に厚生年金保険に加入しなければなりません。
社会保険料に関しては、個人事業主と従業員で折半します。
したがって、個人事業主が納める分は、法定福利費として経費に計上できます。
注意点としては、個人事業主(社長本人)と家族従事者は社会保険に加入できず、国民保険のままです。
まとめ
結論、個人事業主の任意継続保険は、下記の条件に当てはまれば経費になります。
- 原則として任意継続保険は、事業に直接関係ないため経費にならない
- ただし、確定申告した金額は所得控除として経費になる
- 任意継続保険の保険料が国民健康保険よりも安くなる場合もある
- 任意継続保険は最長2年間まで使える
- 従業員が5人以上いる場合は、個人事業主が納める分は経費になる
個人事業主で加入する健康保険に悩んでいる方は、収入や家族の有無などを考えて自分に合った保険を選んでくださいね。
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個人事業主ってどこまで経費扱いしていいかわからなくなりますよね?
細かなことでも、きちんと整理しておいたほうがいいのですがなかなか難しいと思います。
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