白ナンバートラックで個人事業主として開業できる?

コラム

※この記事はPRを含みます

「白ナンバートラックで、個人事業主として運送業を始められるか?」という疑問について解説します。

本記事では、白ナンバートラックを使った個人事業主の運送業において、可能な運送方法と、違法となる運送との違いなどについて詳しく説明します。

また、白ナンバートラックで違反行為をした場合の罰則や、トラック運転手が個人事業主として緑ナンバーを取得するための条件についても解説します。

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白ナンバートラックで個人事業主として運送業を始められる?

白ナンバー付きトラックで、個人事業主として輸送業を開始することはできません

輸送業は貨物自動車運送事業法によって、事業用自動車(緑ナンバーの車)を利用して、他者からの依頼を受け、報酬を得て商品を輸送することと規定されています。

そのため、報酬を得て商品を輸送するには、輸送業許可と緑ナンバーの車が必要です。

白ナンバー付きトラックは、個人用車両として使用されるもので、報酬を得て商品を輸送することは認められていないのです。

従って、白ナンバー付きトラックで個人事業主として輸送業を開始することは、不適切な営業活動とみなされてしまいます。

白ナンバートラックでもできる運送


白ナンバートラックでの運送では、運送代金をもらうことができないため、直接利益を得ることができません。

しかし、以下のような方法で白ナンバートラックを活用することはできます。

運賃を受け取らない

上述した通り、白ナンバートラックで商品を運ぶ場合、運賃をもらって運送業を経営することはできません。

しかし、運賃を受け取らない仕事上必要な運搬であれば、白ナンバーの車を利用することは可能です。

例えば、自分の事業で収穫した農産物や工場で生産した商品を、自分の店舗に運ぶときなどには、白ナンバートラックを利用することができます。

自分の事業の商品を運んで利益を得る

外部の輸送業者を利用せず、商品の運搬に白ナンバートラックを利用することで、配送料を削減し、結果的に利益を増やすという活用方法は可能です。

ただし、商品の運搬にかかるコストを正しく計算し、輸送中の損害などについても考慮する必要があります。

結果的に、自前で配送をする費用が利益を上回る場合もあるため、商品価格や輸送距離に応じて運搬方法を慎重に選択することが重要です。

白ナンバートラックで違法となる運送


白ナンバートラックで運送を行う際には、法律で定められた制限があります。

特に、違法とされる運送について以下で説明します。

他の会社の商品を運んで利益を得る

白ナンバートラックで他の会社などの商品を運び、配送料を受け取るなどして利益を得ることは違法行為となってしまいます。

白ナンバーの車はあくまでも自家用車と同じ扱いですので、自分の商品以外の運搬には利用しないよう気をつけましょう。

自社のものの運搬を他社の白ナンバーに依頼する

廃棄物や商品を、外部の白ナンバートラックに依頼して運送してもらうことも、違法行為に該当する可能性があるため、注意が必要です。

違法な運送を行ってしまった場合、罰則が科せられることがあります。

次のセクションで、詳細を説明します。

白ナンバートラックで違反行為をした場合の罰則


白ナンバートラックで違法な運送を行ってしまった場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか。

以下に、輸送車側と荷主側のそれぞれについて解説します。

輸送者側

白ナンバートラックで運賃などの利益を得るための営業を行うと、貨物自動車運送事業法の第3条1項と第35条1項に違反することになります。

第3条1項では、貨物自動車運送事業を行う者は、事前に必要な許可を受けなければならないと定められています。

第35条1項では、許可を受けない者が貨物自動車運送事業を行った場合の罰則が規定されています。

白ナンバートラックで運賃などの利益を得るための営業を行うと、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科されることになります。

場合によっては、懲役と罰金の両方が科されることもありますので注意しましょう。

荷主側

白ナンバートラックに荷物の運搬を依頼した荷主に対しては、直接的な罰則規定はありません。

しかし、白ナンバートラックの相手に営業行為を依頼することは、相手に違法行為をさせることです。

コンプライアンスが厳しくなっている現代社会において、白ナンバートラックの相手に違法な行為を依頼したとなれば、事業者としての評判が低下し、取引先を失うなどのリスクにつながるでしょう。

トラック運転手で個人事業主を始めたいなら緑ナンバーを取得しよう


トラック運転手で個人事業主になるためには、緑ナンバーの取得が必要です。

緑ナンバーは、貨物自動車運送業法に基づいて定められた「一般貨物自動車運送事業」の車両に付与されるナンバープレートで、有償で他人の貨物を運搬するための事業用車両を表します。

個人事業主としてトラック運転手を始めるなら、緑ナンバーを取得することが求められるでしょう。


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トラック運転手の個人事業主が緑ナンバーを取得できる条件


緑ナンバーを取得するためには、以下のような条件が必要となります。

  • :原則として、ドライバー5人+運行管理者1人の6人が必要
  • 資格:運行管理者の資格者が必要
  • 資金:営業所や車庫の賃料、車両リース料などによって必要な金額が大きく異なりますが、約2000万円程度の現預金が必要となる場合があります。
  • 場所:営業所とトラックを置くための車庫が必要となります。
  • 車両:原則として最低5台必要です。
  • 運行管理者資格者証保有者が必要
  • 整備管理者の資格者(国家資格整備士または運送業者・整備工場で2年以上整備実務経験者)
  • 銀行口座の残高が、事業開始に必要な資金額以上であること

これらの条件を満たしていれば、個人事業主として緑ナンバーを取得することが可能です。

ただし、事業計画がしっかりと立てられ、将来性があることが求められます。

また、法令に違反する行為を行っている場合は緑ナンバーを取得することができません。

まとめ

  • 白ナンバートラックでは運送業は行えない。
  • 運送業を行うためには緑ナンバーが必要。
  • 緑ナンバーの取得には条件が必要。
  • 白ナンバートラックは自社商品輸送に利用可。
  • 違法な運送行為には懲役刑や罰金刑が科せられる恐れがある。

この記事では、白ナンバートラックを用いた運送業について法的な観点から解説しました。

結論として、白ナンバートラックでの運送業は法的に許可されておらず、違反した場合には罰則が課されます。

これから運送業を個人事業主として検討している方は、緑ナンバーを取得して法律に適合するように対応することが必要です。

ぜひ、今回紹介した内容を参考にしていただき、合法的に運送業を行うために必要な手続きや取り組みを進めていきましょう。

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