【共同経営】個人事業主は売上も経費も折半できる?注意点を解説

コラム

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「1人ですべての業務を行うのは大変」「1人より2人の方が対応できる業務の幅が広がる」といった理由から、「2人で共同経営する」というケースをよく耳にします。

しかし、その場合、売り上げや経費はどうするのか気になりませんか?

共同経営であれば、売り上げも経費も分けたいところですが、それが可能なのか、また、確定申告はどうするのかなど疑問も出てくるでしょう。

本記事では、個人事業主が共同経営する場合の売上や経費を折半する方法と注意点について解説します。

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個人事業主だと、なんでも経費になると思われている方も多いようですが、そうではありません。その上、共同経営となるとすべてを折半することが難しいパターンもあり、非常に税務処理が複雑になってしまいます。

やはり、そんなときに頼りになるのが税理士です。
個人事業主でも気軽に相談できる税理士がそばにいると、本業に集中できてメリットが大きいですよ。

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【共同経営】個人事業主は売上も経費も折半できる?


個人事業主同士が共同で事業を行う場合に、一番気になり、かつ、トラブルになりやすいのが「利益の配分」ではないでしょうか。

売上と経費を折半することは可能なのでしょうか?

取引相手に分けてもらう

個人事業主同士で売上を分ける場合、取引先に支払先を分けてもらえれば、折半が可能です。

しかし、取引先にとっては請求書や振り込みを分ける手間が増えるだけであり、メリットがないため、対応をしてもらうのは難しいかもしれません。

それでもひとつの案件の売上を2人以上で振り分けるなら、一方が取引先から売上を受け取り、もう一方にさらに仕事を外注して支払うなど、処理に手間をかける必要があります。

有限責任事業組合を設立する

取引先の協力が得られそうになく、折半が難しい場合は、有限責任事業組合(LLP)を設立する方法もあります。

有限責任事業組合は、2人以上の個人事業主が、目的を共有して協力し合うために設立される組織です。

有限責任事業組合には法人格がなく、損益はあらかじめ定めた分配割合によって各組合員(個人事業主)に配分できるため、取引先の協力がなくても利益を配分できます。

有限責任事業組合の設立手続きは以下の3つです。

  • 組合員が有限責任事業組合契約(LLP)を締結する
  • 契約に記載した出資金を全額払い込む
  • 事務所の所在を管轄する法務局で組合契約の登記をする

個人事業主の共同経営のための制度なので、自分たちに合っているかどうか、一度は検討してみてみることをおすすめします。

法人会社を共同経営する

組合ではなく、法人を設立する方法もあります。

法人設立には手続きや必要な費用が多く大変にはなりますが、利益が大きい場合の節税効果など、法人としてのメリットがあります。

売り上げがある程度見込めるのであれば、法人として設立する選択肢もあるでしょう。

ただし、会社として完全に2人の経営者が対等ということになると、組織としての運営が難しくなります。

形式上だけでもどちらかがメインの経営者とならねばなりません。

そのためには出資負担も異なる必要があるので、完全に折半にはならない可能性があります。

共同経営したときの確定申告はどうする?


共同経営した場合、その形式によって確定申告はどう変わるのでしょうか。

2人で個人事業主になった場合と、有限責任事業組合を設立した場合について、解説します。

2人が個人事業主の場合はどちらかを外注費に

2人で個人事業主になった場合、経費や売上は折半して、それぞれが個人として確定申告をする必要があります。

経費は、それぞれが使った額を計上すれば手続きは簡単ですが、均等にならない可能性が高くなります。

領収証が一枚しかない場合は、合計を記帳して各人が2分の1ずつ記載します。

売上は、取引先に分けてもらえない限り、どちらかの口座に入金されることになります。

入金された方の個人事業主が売上を計上し、もう一人の個人事業主に外注するという形を取り、仕訳をする方法もあります。

ただし、外注という形を取ると形式的とはいえ上下関係が発生してしまうため、双方が納得できるような事前の話し合いが必要になるでしょう。

また、計算や外注作業をする側の負担が大きくなってしまうことにも、注意が必要です。

参考個人事業主の外注費は経費になるかどうかについては、こちらで詳しく解説しています。

有限責任事業組合を設立した場合は損益を折半

有限責任事業組合を設立した場合、ひとつひとつの取引を按分する必要はなく、損益をまとめて計算してから、最後に利益を折半することができます。

経費や売上の分担割合が同一でない場合は、それぞれの配分割合に応じた計算は必要ですが、割合に応じて振り分けることもできます。

ただし、有限責任事業組合を設立した場合、確定申告は個人事業主ごとに行う必要があり、さらに法人と同様にあらかじめ定めた事業年度を会計年度として、組織としての決算処理もしなければなりません。

有限責任事業組合の会計処理や税金の申告は複雑になるため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

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個人事業主のお金の悩みや法律に関する悩みは専門の法律家に相談してみることをおすすめします。

事業に関する悩みは十人十色なので、自分の悩みにしっかり寄り添ってくれる法律の専門家を見つけることが大事です。
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共同経営の個人事業主がすべてを折半するときの注意点


事業を始めるときには心強い共同経営ですが、その会計処理にはいくつか問題があります。

取引先が対応してくれる可能性が低い

お互いが個人事業主になり共同経営する場合、取引先がその会計処理に協力してくれるとは限りません。

売上や支払いを半分に分けるといった場合、特にメリットがない取引先は面倒に感じます。

条件が同じであれば、取引しやすい同業者に仕事を取られてしまうケースもあるでしょう。

税務署からの理解が得られにくい

共同経営ですべてを折半する場合、ひとつひとつの契約を按分することで、一人当たりの売り上げ額を少なくし、税額を低く抑えているのではないかと疑いをもたれるリスクがあります。

そのため、税務署からの理解が得られにくく、ひとつひとつの折半処理について質問をされたり、納得してもらえるように説明をしたりする、税務署対応の手間が発生する可能性もあります。

共同経営している間にトラブルになる可能性

共同経営を続けていくうちに、経営方針について意見が合わなくなってしまったり、各人の業務負担割合が変わってしまったりすることにより、トラブルが発生する可能性もあります。

このような場合に備えて共同経営契約書を作成しておくと、トラブルの回避や早期解決につながります。

共同経営契約書は、共同で事業を行う際の事業内容や経営上の決定に関するルール、損益の分配などを明記した書類を指します。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構に作成例があるので、作成の際には参考にするとよいでしょう。

契約書の作成により約束した内容が明確になり、かつ、法的にも重要な文書として扱われるため、万一のトラブルや不測の事態が起きてしまった際に早期解決の手助けとなります

まとめ

  • 個人事業主同士の共同経営は、取引相手が対応してくれれば売上と経費を分けやすいが、現実的には難しい場合もある
  • 2人以上の個人事業主が、目的を共有して協力し合うために設立する「有限責任事業組合(LLP)」という制度がある
  • 法人会社を共同経営する方法もあり、節税面では有利だが、双方が対等な状態で経営するのは難しい
  • 有限責任事業組合を設立すれば、損益をまとめて計算してから最後に分けられる
  • 個人事業主のまま共同経営も行えるが「取引先の理解」「税務署の理解」「トラブルを回避する対処法」が必要であり、トラブル回避には「共同経営契約書」を締結しておくとよい

対応できる業務量や業務内容が増えてくると、一人で経営するには限界がきます。

それを解消するための方法として、個人事業主同士での共同経営があります。

しかし、会計や利益配分でトラブルや対応が難しい面もあります。

個人事業主が共同経営を行う場合には、有限責任事業組合(LLP)の設立も検討してみてはどうでしょうか。

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