個人事業主として働きながら、より収入を安定させるためにパートとの掛け持ちを検討している方もいるでしょう。
そんなときに、
「パートを掛け持ちしたら、青色申告すべき?」
「パートを掛け持ちした時の青色申告の申告方法は?」
「今の事業とパートのお給料の計算方法は?」
このようなお悩みや疑問はありませんか?
当記事では、個人事業主がパートを掛け持ちした際に青色申告はすべきか、所得の計算方法、青色申告の申告手順を詳しく解説していきます。
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個人事業主がパートを掛け持ちしたら青色申告すべき?
個人事業主がパートを掛け持ちした場合、その給与収入も合わせて確定申告をしなくてはなりません。
確定申告は、年間の収入・支出の状況を報告するものであり、税金を納めるために必要な手続きです。
事業で得た収入を事業所得、パートで得た収入を給与所得として計算し、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うことで、パート先で源泉徴収された税金と、個人事業主として得た所得にかかる税金を合わせて計算し、適切な納税額を決定することができます。
確定申告の方法には白色申告と青色申告がありますが、個人事業主がパートを掛け持ちした場合には青色申告を選択しましょう。
理由はのちほど詳しく解説します。
源泉徴収とは?
源泉徴収は、雇用主が従業員の給与や賞与などから直接税金を天引きすることです。
この仕組みによって、被雇用者は税金を払う手続きを簡単に済ませることができます。
しかし、給与や賞与が支払われるたびに源泉徴収される税金は、あらかじめ設定された「給与所得の源泉徴収税額表」で計算された額を、先払いしているものです。
その人の一年間の実際の所得、受けられる所得控除額などによっては、税金が必要よりも多く差し引かれた状態で年末を向かえる場合があります。
会社員の場合、勤務している会社が年末調整を行いますが、個人事業主の場合は自ら確定申告をすることによって、支払うべき税金額を確定させる必要があります。
(参考:国税庁|給与所得の源泉徴収税額表)
青色申告すべき理由
個人事業主がパートを掛け持ちする場合、パートの給与から源泉徴収によって先払いされている税金があります。
青色申告をすると、そこで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
以下、個人事業主がパートを掛け持ちし、青色申告した際のメリットを紹介します。
パートで払いすぎていた所得税の還付を受けられる
個人事業主がパートを掛け持ちした場合、その給与所得にかかる所得税は、源泉徴収によって納税されています。
所得税を払いすぎていたときは、青色申告をすることで、所得税の還付を受けることができます。
個人事業主がパートと掛け持ちをしており、主たる収入がパートである場合、パート先に「扶養控除申告書」を提出する必要があります。
扶養控除申告書を提出した人は、源泉徴収税額表上の「甲」に該当し、「甲」に設定された所得税の源泉徴収を受けます。
一方、個人事業主がパートと掛け持ちをしており、主たる収入が自らの事業である場合、パート先には「扶養控除申告書」は提出しません。
扶養控除申告書を提出しない人は、源泉徴収税額表上の「乙」に該当し、「乙」に設定された計算方法で源泉徴収を受けます。
この「乙」に該当する人は、パート先での年末調整を受けることができません。
このため、そのままでは、1年間を通して徴収された所得税を還付してもらうことができません。
年末調整は、1年間の収入金額と源泉徴収税額をもとに、所得控除の適用後の最終的な税額を計算する手続きのことです。
源泉徴収によって天引きされていた所得税の額は、年末調整で確定した所得税より過大に徴収されていることが多く、ほとんどの人が年末調整によって、所得税の還付を受けることができます。
しかし、主たる収入が自らの事業である個人事業主は「扶養控除申告書」を提出しておらず、「乙」に該当するため、パート先で年末調整を受けることができません。
自ら青色申告を行い、個人事業主としての所得税額を計算することで、パートで払いすぎた所得税の還付を受けることができるのです。
事業所得が赤字の場合は節税できる
個人事業主の事業所得が赤字になってしまった場合、青色申告によってパートで得た所得と相殺することで、節税することができます。
パートで得た給与所得には通常、給与所得控除が適用されるため、年末調整や確定申告で課税対象となる給与所得の金額が減り、所得税を減額できます。
さらに、個人事業主の事業所得が赤字の場合、パートで得た給与所得と事業所得の損失を相殺することで、課税対象の所得額をもう一段階、減らすことができます。
個人事業主だけで所得を得ていたときと比べ、申告の方法は変わりますが、上記のように自分で計算して申告することで還付を受けられるというメリットがあるので、しっかりと青色申告をすることが重要です。
個人事業主が青色申告する場合の所得計算方法
青色申告は、自分で収入、経費などを計算し、所得として納税すべき税金を決定する手続きです。
所得には、個人事業主として得た収入も、パートで得た給与なども含まれます。
所得は所得区分と呼ばれるカテゴリーに分かれており、それぞれの所得区分に応じた計算方法で計算する必要があります。
所得区分には、以下のようなものがあります。
- 事業所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 山林所得
- 一時所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 雑所得
上記の中で、個人事業主がパートを掛け持ちする際に関係のある区分は、個人事業主として得た事業所得と、パートの給与として得た給与所得です。
個人事業主は、事業所得の合計、給与所得の合計をそれぞれ計算して、青色申告を行う必要があります。
青色申告には少し複雑な計算が必要になることもあります。
以下では、個人事業主で得た事業所得とパートで得た給与所得の計算方法についてそれぞれ解説します。
個人事業での事業所得
ここでは、個人事業主が事業所得を得た場合の、青色申告の計算方法を解説します。
青色申告では、まず事業所得から必要経費と控除額を差し引いて課税所得額を計算し、そこに定められた税率をかけ、納税する額を決めます。
青色申告をすることで、必要経費や控除によって課税所得が低くなり、節税効果が期待できます。
青色申告をする場合、事業所得の計算には、以下の手順が必要です。
事業所得の計算
事業所得とは、売上高から経費を差し引いた金額のことをいいます。
まず売上高、次に経費を計算して、事業所得を算定します。
- 売上高:商品やサービスの販売によって得た収入の総額
- 経費:事業を行うために必要な支出の総額(具体的には、原材料費、賃借料、広告費、交通費など)
(参考:国税庁|事業所得の課税のしくみ)
総所得額の計算
次に、青色申告をすることで受けられる青色申告特別控除額を事業所得から差し引き、総所得金額を計算します。
青色申告特別控除とは、下記の1から3までの条件を満たせば55万円、4まで全て満たせば65万円の控除を得られる制度のことです。
- 不動産所得もしくは事業所得を得ていること
- 所得に関係する売上や経費を正規の簿記原則に記帳していること
- 記帳した帳簿を確定申告期限である翌年3月15日までに提出すること
- e-taxもしくは電子帳簿保存を行っていること
(参考:国税庁|青色申告特別控除)
この青色申告特別控除額を、事業所得から控除して、総所得額を算定します。
課税所得額の計算
次に、総所得金額から所得控除を差し引いて、課税所得を求めます。
所得控除とは、下記の条件を満たすことで控除される制度のことです。
- 基礎控除:全員が原則、48万円を控除される
- 社会保険料控除:社会保険料を支払った金額を控除
- 扶養控除:16歳以上の養う家族がいる場合、38〜63万円控除される
- 配偶者控除:配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、原則、38万円控除される他
(参考:国税庁|所得控除のあらまし)
この金額を事業所得から控除します。
所得税の計算
最後に、課税所得から所得税率を乗じ、所得税を計算します。
所得税率とは、個人が得た所得に対して支払う税金の割合を表す税率のことです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
(参考:国税庁|所得税の税率)
このような手順で計算をすることで、事業所得に対する所得税額を計算することができます。
パートでの給与所得
次に、個人事業主がパートの給与所得を得た場合の、青色申告の計算方法を解説します。
パートによる給与所得がある場合、事業所得と給与所得を足してから所得税を計算することになります。
事業所得の計算
まずは、事業所得を計算します。
給与所得の計算
次に、給与収入から給与所得控除を差し引き、給与所得を計算します。
給与所得控除とは、給与所得者が予め決められた額を給与から控除できる制度のことです。
控除額は以下の表のように、給与の額によって異なります。
給与の額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(参考:国税庁|給与所得控除)
総所得額の計算
それぞれ計算した所得を合計し、総所得金額を出します。
課税所得額の計算
総所得金額から所得控除を差し引いて、課税所得を計算します。
所得控除は、事業所得の場合と同じように、基礎控除、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除などの中から該当するものを適用できます。
所得税の計算
最後に、所得税の計算です。
所得税率は、事業所得の場合と同じように、課税される所得金額によって決まっています。
上記のような手順で、事業所得と給与所得を合わせた額に対する所得税を計算することができます。
個人事業主がパートを掛け持ちした際の青色確定申告手順
ここでは、青色申告に必要な書類や申告するまでの手順について解説していきます。
パート先から源泉徴収票をもらう
パートとして働いている場合は、源泉徴収された金額があるため、確定申告で正しい税計算をするために源泉徴収票を確認する必要があります。
2019年分の確定申告書類から、源泉徴収票の添付は不要になりました。
しかし、1年間に受け取った給与や納めた所得税などが記載されている大切な書類なので、しっかりと確認し、保管しておきましょう。
(参考:国税庁|国税関係手続が簡素化されました)
所得を計算する
上記で解説した通り、事業所得と給与所得、それぞれの所得金額を計算しましょう。
青色申告決算書を作成する
青色申告決算書は、個人事業主が自分の事業の収支をまとめたものです。
所得税の計算や確定申告の際に、必ず作成が必要となる重要な書類です。
青色申告決算書には、企業の決算書と同じように、「損益計算書」や「貸借対照表」という名称の書類があり、それぞれに以下のような項目があります。
損益計算書1枚目の項目
売上(収入)金額、売上原価
売上(収入)金額は、その年に商品やサービスの販売によって得た金額です。
売上原価は、その期間中に売り上げた商品やサービスの提供に必要であった、直接的な費用です。
売上(収入)金額から売上原価を引くことで、売上総利益を求めることができます。
経費
経費は、事業の運営に必要であった費用のことです。
勘定項目ごとに記載していきましょう。
各種引当金・準備金等、青色申告特別控除額
引当金は、繰戻や繰入がある場合に記載します。
貸倒引当金、専従者に支払った給与、適用される青色申告特別控除額などを、それぞれの欄に記載します。
所得金額
計算した所得金額を記載します。
損益計算書2枚目の項目
2枚目には、1枚目に合計を記載した各項目の、さらに詳細な内容を記載していきます。
月別売上(収入)金額及び仕入金額
月別に、売上高と仕入金額を記載しましょう。
給料賃金の内訳
支払った給与や賞与、預かった源泉所得税を記載します。
専従者給与の内訳
青色専従者に支払った給与や賞与、預かった源泉所得税を記載します。
貸倒引当金繰入額の計算
年末時点の売掛金や貸付金などの残高を確認し、回収が困難な額を見積もって貸倒引当金を計算し、記載します。
青色申告特別控除額の計算
青色申告特別控除額を計算し、記載します。
損益計算書3枚目の項目
減価償却費の計算
減価償却費は、資産の耐用年数に応じて割り振られた費用です。各資産の減価償却費を計算し記載しましょう。
利子割引料の内訳
借入をした際の利息や、手形の割引料などの情報を記載します。
地代家賃の内訳
店舗や事務所の家賃です。事務所兼自宅の場合は家事按分として、事業に使った分の経費を損益計算書に記載します。
税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
税理士や弁護士に支払った報酬額と源泉徴収税額を記載します。
本年中における特殊事情
通常、記載の必要はありませんが、前年度と比較し、所得が大きく変動した場合などはその事情を記載します。
貸借対照表
資産の部
現金や預金の保有状況や商品の在庫、売掛金や手形など、事業活動において調達した資産を記載します。
負債・資本の部
資金調達をどのようにしたのか、詳細を記載します。
事業主借・元入金
事業主からの借入金を記載します(事業資金以外で事業主が支出したもの)。元入金は、事業主が自己の資金で事業に出資した金額を記載します。
確定申告書を作成する
確定申告書には第一表と第二表があるので、漏れのないように記入しましょう。
以下、記載する項目です。
確定申告書第一表
- 住所、氏名
- 収入額
- 所得金額
- 所得から差し引かれる金額
- 税金の計算
- その他・延納の届出
- 還付される税金の受取場所
確定申告書第二表
- 住所・屋号・氏名
- 所得の内訳
- 雑所得、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項
- 所得から差し引かれる金額に関する事項
- 事業専従者に関する事項
- 住民税・事業税に関する事項
必要書類を提出する
青色申告決算書と確定申告書の作成できたら、提出しましょう。
提出期限は原則として、翌年の2月16日から3月15日までになります。
e-Taxによる申告は、1月上旬から提出ができるため、準備が整い次第、早めに提出しましょう。
提出期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があるので注意しましょう。
まとめ
- 個人事業主がパートを掛け持ちした場合、青色申告をする必要がある
- 青色申告をすることで、払いすぎた所得税が還付される場合や、事業の赤字と合わせることで節税できる場合がある
- 個人事業主がパートを掛け持ちした場合、青色申告では事業所得と給与所得をそれぞれ計算する必要がある
- 青色申告では、青色決算申告書と確定申告書を作成し、提出する
- 必要書類は翌年の2月16日から3月15日までに提出しなくてはならない
今回の記事では、個人事業主が自分の事業と掛け持ちでパートをした場合、青色申告をする必要があるのか、どのような点に注意しなければならないのか、詳しく解説しました。
事業所得とパートの給与所得をどのように扱うのか、しっかりと計算方法を理解して、青色申告を行いましょう。
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23万人のデータから統計処理された情報だから、自分の意外な1面がわかります。