個人事業主は扶養に入りながら開業できる?外れるタイミングを解説

コラム

個人事業主は扶養に入りながら個人事業主として開業できるのか、税法上扶養から外れてしまうタイミングについて解説していきます!

扶養に入っていても個人事業主になれる?

扶養に入っている場合でも、個人事業主になることは可能です。

あくまで個人事業主になる際の「開業届」は、事業を開始する場合に届け出るものなので、扶養に入っているかは関係ありません。

ただし、法人を設立して起業する場合は、社員の有無にかかわらず社会保険に加入する必要があるため、扶養に入りながら起業することはできません。

また、家族に給与を支払い、それを経費として計上する青色事業専従者給与を利用している場合や、白色申告者の事業専従者、その給与をもらっている人などは、そもそも扶養に入ることができません。

さらに個人事業主の場合であっても、状況次第では扶養から外れてしまうことがありますので注意が必要です。

個人事業主が税法上の扶養から外れるタイミング

個人事業主が税法上の扶養から外れるタイミングは、以下2つがあります。

合計所得が48万円を超えたとき

扶養に入っている個人事業主の方の年間合計所得48万円を超えると、扶養対象から外れてしまいます。

よく、「年間の所得が103万円を超えると扶養から外れる」と言われていますが、103万円の壁があるのは、扶養に入っている人の所得が「給与所得」のみの場合です。

扶養に入っている給与所得者の年収が103万円になると、基礎控除48万円、給与所得控除55万円の合計と同額になります。

これを境に所得が控除額を上回るため所得税が発生し、扶養対象からも外れ、扶養していた側でも扶養控除を受けられなくなります。

このような理由から、「扶養に入っている人の所得は103万円以下にしておいたほうが節税になる」と言われているのです。

しかし、個人事業主の所得は、給与所得ではなく「事業所得」に該当します。

給与所得者に発生する、給与所得控除55万円は存在しません

扶養に入りながら個人事業主として働きたい場合は、年間の合計所得を基礎控除48万円以下に抑える必要があります。

扶養内でも住民税が発生する可能性がある

住民税が発生しない年間合計所得金額は、所得税の扶養控除が受けられる年間合計所得金額と同じではありません。

そのため、所得税の計算により扶養が利用できる場合でも、住民税を支払う可能性があります。

住民税は、事業を行っている地域の自治体により課税される基準が違いますが、一般的には年間の事業所得が45万円を超えると住民税が発生すると覚えておくとよいでしょう。

事業の年間収入が400万円あった場合でも、経費が360万円かかっているような場合には、事業所得は45万円以下となり、住民税は発生しません。

しかし、上記でも解説したように自治体によっては、年間の事業所得が38万円を超えると住民税が発生する場合もあります。

事前に居住地区の自治体の住民税について、確認しておくことをおすすめします。

たとえば、東京に住む住民税を納める配偶者の所得合計金額が900万円以下だった場合、住民税の控除額は最大で38万円になります。

東京に住む個人事業主は、扶養に入りながら個人事業主として働きたい場合は、年間の合計所得を38万円以下に抑える必要があります。

参考:個人住民税(東京都主税局)

個人事業主が社会保険上の扶養から外れるタイミング

個人事業主が社会保険上の扶養から外れるタイミングには、以下2つがあります。

年収が130万円を超えたとき

扶養に入っていた個人事業主の年収が130万円を超えた場合、社会保険上の扶養から外れてしまいます。

こちらは、社会保険に扶養対象として加入するための条件として、年収130万円という金額が設定されているためです。

扶養から外れるのは年収が130万円を超えたときであり、収入から事業で利用した経費を差し引いた所得金額が130万円を超えた時に扶養から外れますので、しっかりと理解しておきましょう。

また、協会けんぽの被扶養者でいるためには、年収130万円未満であることと共に以下の条件を満たしている必要があります。

  • 配偶者と世帯を共にしておらず、年間の収入が被保険者である配偶者からの仕送り金より少ない
  • 配偶者と世帯を共にしており、年間の収入が被保険者である配偶者の50%未満

75歳以上になったとき

日本では75歳になると、扶養に入っている個人事業主に限らず、これまで加入していた「共済組合」や「国民健康保険」などの医療保険から後期高齢者医療制度というものに変わります。

後期高齢者医療制度に該当する年齢になると、一人ひとりが保険料を支払う必要があるため、そもそもの扶養の概念が消失します。

そのため、扶養に入っていた個人事業主が75歳以上になった場合、社会保険上の扶養から外れてしまいます。

扶養範囲内で個人事業主を続けられるケース

扶養範囲内で個人事業主を続けられるケースには、以下2つがあります。

扶養者が配偶者の場合

扶養者が配偶者である場合、年間所得の合計金額が扶養範囲内としての条件を満たしていれば、扶養に入りながら個人事業主を続けることが可能です。

配偶者控除を受けるためには年間合計所得が48万円以下配偶者特別控除を受けるためには年間合計所得が133万円以下という条件を満たしている必要があります。

しかし、妻と夫の2人が配偶者控除枠を使うことや、上記2つの控除の同時利用はできないことを理解しておきましょう。

扶養者が親族の場合

扶養者が親族である場合、年間所得の合計金額が48万円以下であれば、扶養に入りながら個人事業主を続けることが可能です。

また、親族の扶養控除の場合は、配偶者を扶養者としている場合と異なり、扶養者の所得に対する制限がありません。

そのため、扶養者の年間合計所得が1,000万円以上であっても、扶養控除を利用できます。

扶養範囲内で個人事業主を続けるのは得なの?

個人事業主が扶養範囲内で続けた方がいい場合と、外れた方がいい場合は以下の通りです。

扶養範囲内で続けた方がいい場合

扶養範囲内で個人事業主を続けることで、健康保険の給付をもらえる、配偶者控除または配偶者特別控除が適用されるといった、所得税法上のメリットがあります。

ほかにも、被扶養者である個人事業主が国民年金保険料を支払わなくてよくなるといった社会保険上のメリットなど、多くの魅力的なポイントがあります。

そのため、個人事業主としての所得をセーブしなくても扶養範囲内の年間合計所得になるのであれば、扶養範囲内で続けた方がよいでしょう。

扶養から外れた方がいい場合

しかし、上記で解説したようなメリットを受けられるのは、あくまで扶養から外れないための条件を満たしている場合のみであり、年間合計所得に制限があります。

社会保険の扶養範囲内で続けるには年間収入を130万円未満、所得税法上の扶養範囲内で続けるには年間合計所得を133万円以下にしなければなりません。

そのため、もし個人事業主としての収入が上記金額を超えそうであれば、収入をセーブして扶養範囲内で続けるよりも、扶養から外れた方がメリットが大きい場合もあります。

先ほど解説した医療費の負担や控除額などを十分考慮し、扶養範囲内で続けるのか、扶養から外れて続けるのか、検討することが大切です。

まとめ

扶養に入っている人でも個人事業主になれる

開業届と扶養に入っているかは関係がないため、扶養に入っている人でも問題なく個人事業主になることが可能です。

しかし、個人事業主になれはするものの、年間の収入によっては扶養から外れる可能性があります。

個人事業主の合計所得が48万円を超えると、扶養から外れる

年間合計所得が48万円を超えた場合、扶養から外れます。

年間の所得が103万円を超えると扶養から外れるのは「給与所得」のみの場合です。

個人事業主の年収が130万円を超えると、扶養から外れる

社会保険に加入するための条件として、年収130万円という金額が設定されています。

扶養に入っている個人事業主の方の年間収入が130万円を超えた場合は、社会保険上の扶養から外れるため注意しましょう。

配偶者が扶養者でも個人事業主として続けられる

配偶者や親族の扶養であっても、年間所得が48万円以下であれば、扶養控除が適用されます。

また、配偶者の扶養で年間合計所得が133万円以下であれば、配偶者特別控除も適用されます。

扶養範囲内で個人事業を続けるべきかは状況による

個人事業主が扶養に入り続けながら働くか否かは、事業の状態に左右されます。

扶養に入り続けることで健康保険や配偶者控除が受けられるなどメリットも多いですが、自分の事業所得を抑えてまで範囲内で活動するべきかは本人の目的や目標により変わります。

そのため、自分が納得のいく結論が出せるように、扶養範囲内で続けるのか、扶養に入りながら進めるのか十分検討し判断することが必要です。

タイトルとURLをコピーしました