現在、個人事業主として活動している方や、事業の拡大を考えている個人事業主の中には、法人化を考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、法人の中でも、比較的簡単に設立できる「合同会社」を取り上げます。
個人事業主とどう違うのか、どのようなメリット・デメリットがあり、どのようなタイミングで設立すべきなのか、詳しく解説します。
個人事業主とは
個人事業主とは、株式会社や合同会社などの法人を設立せずに、「継続、反復して事業を行っている個人」のことです。
税務署に開業届を提出することで、税法上「個人事業主」として区分されます。
なお、ここでいう「個人」とは、「法人ではない」という意味です。
会社を設立していない、会社に雇われていないということを、個人と言っているのです。
「個人」という言葉がつきますが、必ず1人で事業を行わなければならないわけではありません。
従業員を雇用したり、家族と共に事業を行ったりしていても、株式会社や合同会社などの法人を設立していなければ個人事業主となります。
合同会社とは
合同会社とは、「社員が経営者と同一で、出資者全員が有限責任となる会社」のことです。
出資したすべての社員が、出資額に関わらずひとり1票の議決権を持ち、経営に参加します。
なお、ここでいう「社員」とは、「出資をした人」という意味で、従業員のことではありません。
合同会社に出資した社員は全員が「有限責任」を負うことになっています。
「有限責任」を負うというのは、会社が負債を抱えたり、倒産したりした場合に、出資者が出資額以上の責任を負う必要はないという意味です。
個人事業主と合同会社の違い
では、個人事業主と合同会社には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
いくつかのカテゴリーに分けて、その違いについてご説明します。
費用
まずは、設立に関する費用に違いがあります。
個人事業主は、開業届を出す際に費用はかかりません。
しかし、合同会社の設立に関しては、収入印紙代として4万円(電子定款の場合は不要)、登録免許税として6万円、合わせて10万円は必要となります。
その他、会社の実印を作成する場合には、その印章の作成費用もかかります。
また、合同会社を設立する場合には資本金も必要です。
法律上、合同会社を設立するために必要な資本金は1円からとなっていますが、金融機関等からの信用など現実的なことを考慮すると、運転資金の数か月分ほどは資本金として準備しておきたいところです。
合同会社を設立する場合は、個人事業主としての開業に比べて、より多くの費用が必要です。
税金
個人事業主が利益を出した際に納めるのは、所得税です。
超過累進課税といって、所得額が増えると所得税額も増える仕組みになっています。
所得額に応じて変わる税率は、以下の表を参考にしてください。
課税される所得額 | 税率 |
---|---|
1,000円~194万9,000円 | 5% |
195万円~329万9,000円 | 10% |
330万~694万9,000円 | 20% |
695万円~899万9,000円 | 23% |
900万円~1,799万9,000円 | 33% |
1,800万円~3,999万9,000円 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
所得額によって税率が段階的に上がり、算出された税額から控除される額も変わります。
(参考:国税庁|所得税の税率)
合同会社が利益を出した際に納めるのは、法人税です。
資本金1億円以下の普通法人であれば、適用される税率は、以下の通りです。
課税される所得額 | 税率 |
---|---|
800万円以下の部分 | 15% |
800万円超の部分 | 23.2% |
法人税の税率は、最高でも23.2%です。
(参考:国税庁|法人税の税率)
たとえば、所得額が800万円となるケースでは、個人事業主であれば所得税23%が適用されますが、合同会社は法人税15%が適用されるため、合同会社に税金上のメリットがあると言えます。
また、法人化すると経費として計上できる項目が多くなります。
所得額によっては、合同会社を設立したほうが節税につながる、と言えます。
経理・事務作業
個人事業主の場合、経理や確定申告などの事務作業は比較的簡単で、個人での対応が可能です。
それほど詳しくなくても、会計ソフトを使用すれば、青色申告も難しくはありません。
ところが、合同会社のような法人になると、所得税から法人税へと取り扱いが変わり、経理処理や税務作業は複雑で専門的になってきます。
状況によっては、経理担当者を雇用したり、税理士や会計士の力を借りたりすることが必要になるでしょう。
その分、人件費が増えてしまうことは、念頭に置いておきたいところです。
社会保険への加入義務
個人事業主本人は、国民健康保険と国民年金に加入します。
また、社会保険の適用業種で、なおかつ常時5人以上の従業員を雇用している場合などには、雇用主として従業員のために社会保険に加入する義務が生じます。
合同会社の場合は、たとえ従業員が1人であっても、社会保険に加入する義務が生じます。
個人事業主が合同会社を設立するメリット
次に、個人事業主が合同会社を設立するメリットを見ていきましょう。
節税できる
個人事業主は、所得が増えると所得税率が上がります。
所得額によっては合同会社に適用される法人税率の方が低くなるため、合同会社の設立によって税負担を軽くすることが可能です。
また、合同会社の方が、個人事業主と比べて認められる経費の範囲が広くなります。
節税対策にも、選択肢が増えてくるでしょう。
社会的な信用が高まる
個人事業主と比較して、合同会社を設立したほうが、社会的な信用度が高くなります。
取引先だけでなく、金融機関からの信用も高くなりやすいため、個人事業主に比べて融資も受けやすくなるのが一般的です。
事業の損害についての責任が出資範囲内で済む
個人事業主は、「無限責任」です。
借りたお金や事業の損害に対して、すべての責任を負わなくてはなりません。
大きな損失を出してしまった場合には、個人の資産も弁済に充てる必要があり、その責任は非常に大きなものです。
それに対して、合同会社は「有限責任」です。
事業の損害に対して、出資額以上の責任を負う必要はありません。
法人の場合、事業に失敗したとしても、経営者にすべての返済義務があるわけではないのです。
合同会社を設立したほうが、事業の損害についての責任の範囲が狭くなります。
株式会社設立より簡単
合同会社では、株式会社の設立に必要とされている「定款の公証役場での認証」が必要ありません。
定款は、会社の憲法のようなものです。会社の基本情報や指針など、様々な規則を記載するため、作成には専門的な知識が必要となります。
この定款の認証を受ける必要がないため、合同会社は株式会社よりも簡単に設立することができます。
また、設立に関する費用も、株式会社に比べて安く抑えることができます。
株式会社設立には、以下のような費用がかかります。
- 収入印紙代:4万円
- 定款認証手数料:5万円
- 公証役場の手数料:1,980円
- 登録免許税:15万円
計24万1,980円の費用が必須です。
対して合同会社設立には、以下のような費用がかかります。
- 収入印紙代:4万円
- 登録免許税:6万円
計10万円の費用で設立することができます。
そのほかにも、合同会社では株式会社のように、毎年決算公告を行う必要がありません。
継続的にかかるランニングコストも抑えることができます。
個人事業主が合同会社を設立するデメリット
設立時に費用がかかる
個人事業主は開業届を提出すれば、費用をかけずに事業を開始できます。
しかし合同会社の場合は、設立に最低でも10万円(電子定款の場合は6万円)の費用が必要です。
株式会社と比べるとできることが少ない
個人事業主に比べて信用度が高くなる合同会社ですが、株式会社と比較してしまうと、信用度が高いとは言いきれない面があります。
また、事業を拡大するにあたって、上場ができません。資金調達の方法が限られていることも、デメリットのひとつです。
その他、定款等で定めていない限り、合同会社の全社員は、同等の決定権を保有している点にも注意しましょう。
それぞれの意見が異なった場合、経営が混乱に陥る恐れがあるからです。
合同会社を設立した方が良いタイミング
個人事業主として仕事を続けるよりも、合同会社を設立した方が良いタイミングとは、どのようなときなのでしょうか。
事業の拡大を考えている
事業拡大を考えているならば、合同会社を設立した方が良いでしょう。
なぜなら、事業拡大には費用がかかり、そのために融資を受ける必要が出てくるからです。
個人事業主と比べると、合同会社の方が信用度が高く、銀行からの融資も受けやすくなります。
また、法人を対象とした助成金や補助金を活用することで、より多くの資金を集めることができます。
事業の売上が伸びている
事業の売り上げが伸びている場合には、合同会社を設立した方が良いでしょう。
所得が上がるにつれて、個人事業主の所得税率は、法人税率を超えてきます。
今後も売り上げ増が見込まれるのであれば、個人で所得税を支払うよりも、合同会社として法人税を支払う方が節税につながります。
許認可が必要な事業を計画している
建設業や製造業、飲食店などのサービス業など、許認可が必要な事業では、個人事業主として認可を得るのが困難な場合があります。
法人の方が資金調達方法が多様で、社会的にも信用されやすく、認可も得やすくなるのが一般的です。
許認可が必要な事業を立ち上げるのであれば、合同会社を設立することをおすすめします。
個人事業主は株式会社を設立できる?
結論から言えば、個人事業主は株式会社を設立することが可能です。
株式会社とは、「株式を発行して資金を集め、そのお金で経営を行っていく会社」です。
資金を出してくれた「株主」に対し、株式を発行することで経営への参加権を与える仕組みとなっています。
合同会社と比較してメリットとなるのは、社会的な認知度の高さ、遵守すべき法律が多いことによる信用度の高さなどです。
また株式を発行することで、投資家から出資を募って資金を調達できることも、大きなメリットです。
デメリットとなるのは、設立にかかる費用が合同会社に比べ高額であること、決算公示の義務があること、官報に掲載するのが一般的で、掲載のための費用もかかることなど、様々な制約が生じてしまうところです。
また株式会社では、役員にも任期があり、無期限ではありません。
通常、取締役は2年、監査役は4年、非公開企業でも最長10年の任期とされ、継続したい場合には株主総会の場で選出しなおす必要があります。
その際、改めて登記の手続きが必要となり、登録免許税も発生します。
株式会社には、信頼されやすいというメリットと、そのために多くの手間や費用が発生するというデメリットがあるのです。
以上のような違いを踏まえたうえで、合同会社と比較して、株式会社を設立するかどうかの判断をする必要があります。
まとめ
- 個人事業主と合同会社には、「費用」「税金」「経理事務作業」「社会保険の加入義務」 にそれぞれ違いがある。
- 合同会社設立のメリットには、「節税」「信用」「責任のリスクが少ない」ということが挙げられる。
- 合同会社設立のデメリットには、「設立時の費用」「株式会社と比べるとできることが少ない」ということが挙げられる。
- 事業を拡大したい場合、売上が上昇している場合、許認可が必要な事業を計画している場合には、個人事業主よりも合同会社を選択すると良い。
- 株式会社は合同会社に比べて、信用度や資金調達にはメリットがあるが、規制が多く、費用が高額になるというデメリットがある。
以上を参考に、現在のご自身の状況を踏まえて、個人事業主から合同会社へのシフトチェンジも検討されると良いでしょう。