- 「特定理由離職者って何?」
- 「自己都合で退職したけど、特定理由離職者になれる?」
- 「特定理由離職者になったら、失業保険はどうなるの?」
上記のような疑問は、離職を考えている方や離職した方にとって、気になることだと思います。
特定理由離職者とは、一定の条件を満たす離職者のことで失業保険の受給が有利になる制度です。
特定理由離職者になることで、さまざまなメリットがあります。
本記事では、特定理由離職者のメリットや特定理由退職者と判断される条件など、特定理由退職者について徹底的に解説します。
本記事を読むことで、特定理由離職者に関するさまざまな不安や疑問が解消されるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、自分の意思ではなく、やむを得ない事情で仕事を辞めた人のことです。
例えば、契約期間が終わって更新されなかった人や、病気やケガなどの正当な理由で働けなくなった人などが該当します。
特定理由離職者は、失業保険の受給資格や給付日数が通常よりも有利です。
失業保険とは、仕事を失った人に一定期間、生活費や再就職のための支援をする制度のことです。
失業保険を受けるには、一定の条件を満たす必要がありますが、特定理由離職者は通常よりも条件が緩和されます。
次項では、特定理由離職者として判断される条件について解説します。
参考:厚生労働省「特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準」
特定理由離職者として判断される条件
特定理由離職者として判断される条件は、雇止めで離職した場合と、自己都合退職した場合とに分けられます。
それぞれの場合について、具体的な条件を見ていきましょう。
雇止めで離職した場合
雇止めとは、雇用主が雇用契約の期間満了や解雇などの理由で雇用関係を終了させることです。
雇止めで離職した場合、基本的には特定理由離職者として判断されます。
ただし、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了したこと
- 労働契約の更新または延長があることが明示されていたこと
- 労働者が契約更新を希望したにも関わらず、合意が成立しなかったこと
例えば、1年間の契約で働いていた人が、契約期間が終わる前に契約更新の申し出をしたのに会社から拒否された場合は、特定理由離職者になります。
しかし、契約更新の申し出をしなかった場合や、契約更新の可能性が最初からなかった場合は、特定理由離職者には該当しません。
また、労働契約が更新されなかった理由によっては、雇止めで離職した場合でも自己都合退職と同じ扱いになります。
例えば、自分の能力や態度に問題があった場合や、過失や不正行為によるものだった場合などです。
雇止めで離職した場合は、雇用主から離職票をもらってください。
離職票には離職の理由や日付が記載されており、失業保険の申請に必要な書類です。
離職票に記載された内容によって、特定理由離職者として判断されるかどうかが決まります。
参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者および特定理由離職者の範囲の概要」
自己都合退職した場合
自己都合退職とは、労働者自身の意思での離職を指します。
自己都合退職した人が特定理由離職者と判断されるには、正当な理由があることが必要です。
正当な理由とは、次のような場合です。
- 体調不良や障害、病気、けがなどで働けなくなった
- 妊娠や出産、育児などで離職したが、受給期間を延ばす措置を受けた
- 親や親族の死や病気、けがなどで家庭の事情が急に変わり、離職せざるを得なかった
- 配偶者や扶養するべき親族と離れて暮らすのが困難になったため離職した
- 次の理由により、通勤不可能または困難になったため離職した
- 結婚して住所が変わった
- 子育てのために保育施設を利用したり、親族などに子育てを頼むため
- 事業所の通勤困難な場所への移転、または望まない場所に住むことを余儀なくされた
- 電車やバスなどの交通機関がなくなったり、運行時間が変わったりした
- 事業主に転勤や出向を命じられ、配偶者や親族と別居するのを避けた
- 配偶者が再就職したり、事業主に転勤や出向を命じられたりしたことによる別居を避けた
- その他、人員削減などによる希望退職者の募集に応じて離職した
例えば、病気やケガで働けなくなった人や、結婚や引越しで通勤が困難になった人は、特定理由離職者に該当します。
自己都合退職した人が特定理由離職者として判断される条件は、正当な理由があって事業主に対して退職の意思を伝え、合理的な期間をおいての退職の場合です。
このとき、事業主からの同意や許可は必要ありません。
ただし、退職の理由を明確に伝え、証拠となる書類や証言などを用意しておく必要があります。
参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者および特定理由離職者の範囲の概要」
特定理由離職者と特定受給資格者との違い
特定受給資格者とは、倒産や解雇など会社の都合により再就職の準備をする時間的余裕のないまま退職を余儀なくされた人のことです。
特定理由離職者と特定受給資格者とでは、退職理由と失業保険の受給日数が異なります。
特定理由離職者と特定受給資格者の違いと受給日数は、以下の表のとおりです。
退職理由 | 受給日数 | |
特定理由離職者 |
|
150日〜180日 |
特定受給資格者 |
|
180日〜330日 |
参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者および特定理由離職者の範囲の概要
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
特定理由離職者に認定されるメリット
特定理由離職者に認定されると、失業保険の受給に関して、通常の離職者よりも有利な条件が適用されます。
主なメリットは以下の3つです。
それぞれ詳しく解説します。
失業手当の受給要件が緩和される
失業手当を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件の一つが、被保険者期間です。
被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことです。
離職の前2年間に、12ヵ月以上雇用保険に加入していなければなりません。
特定理由離職者の場合は、この失業手当の受給資格要件が緩和されることが大きなメリットです。
離職の前1年間に、6ヵ月以上雇用保険に加入していれば、失業手当の受給資格があります。
つまり、被保険者期間の要件が半分になるのです。
そのため、短期間の契約で働いていた人や離職の前に長期の休職をしていた人でも、失業手当を受けられることになります。
給付制限期間が免除される
給付制限期間とは、失業手当の支給開始日から一定期間、失業手当が支給されない期間のことです。
通常、自己都合退職や懲戒解雇の場合には7日間の待機期間と、2ヵ月の給付制限期間が設けられます。
しかし、特定理由離職者の場合は2ヵ月の給付制限期間が免除されるため、7日間の待機期間のあとすぐに失業手当が支給されます。
そのため、生活費や再就職活動の負担を減らせることがメリットです。
参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「給付制限期間が2ヵ月に短縮されます~令和2年10月1日から適用~」
保険料や住民税が軽減される
特定理由離職者に認定されると、雇用保険の給付制限がなくなり、給付日数が増えるだけでなく、国民健康保険や住民税の減免も受けられます。
具体的には以下のとおりです。
- 国民健康保険の場合
前年の給与所得のその30/100(30%)とみなして算定されます。つまり、前年の給与所得の70%分にかかる保険料が減額されることになります。
例えば、前年の所得が200万円だった場合、所得を60万円(140万円にかかる保険料が減額される)として保険料を計算します。軽減期間は、離職の翌日〜翌年度末までの2年間です。 - 住民税の場合
前年の合計所得金額や当年の所得見込金額、預貯金などの額に応じて、住民税が減免される可能性があります。減免される金額は、全額免除、7割減額、5割減額のいずれかです。ただし、減免の条件や割合は、お住まいの市区町村によって異なります。また、減免を申請するには、所定の書類を税務署に提出する必要があります。 - 国民年金の場合
失業特例免除制度があり、失業した月から翌年度末までの国民年金を免除できます。免除の対象は退職理由に関係なく、会社都合でも自己都合でも申請できます。
特定理由離職者になるメリットは大きいので、条件に当てはまる場合はぜひ申請してみてください。
以上の違いから、特定理由離職者と特定受給資格者は、失業保険の受給条件が一般の受給資格者よりも有利です。
特定受給資格者は、離職理由が会社都合であることを証明できれば、手厚い給付を受けられます。
特定理由離職者は、離職理由が自己都合であっても、やむを得ない事情があれば、給付制限を免れられます。
このように、特定理由離職者と特定受給資格者の違いを知ることは、失業保険を受給するうえで重要です。
離職する際には、離職票や離職証明書などの書類を確認し、自分がどのような離職理由に該当するかを把握しましょう。
離職理由が不明確や不正確であれば、ハローワークや会社に相談して訂正を求めましょう。
失業保険の受給は、離職理由によって大きく変わるため注意が必要です。
参考:厚生労働省「平成22(2010)年4月から国民健康保険料(税)が軽減されます。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
特定理由離職者の失業保険受給について
失業したときに受けられる雇用保険の失業手当は、退職の理由によって条件が異なります。
自己都合で退職した場合と、やむを得ない事情で退職した場合では、受給資格や給付日数、給付開始時期などが変わってきます。
特に、やむを得ない事情で退職した場合には「特定理由離職者」として特別な扱いを受けられます。
受給条件
特定理由離職者になると、失業保険の受給条件が緩和されます。
一般的な失業保険の受給条件は、以下の2つです。
- 離職以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上あること
- ハローワークに来所して求職の申し込みをおこない、就職する努力をしていること
しかし、特定理由離職者の場合は、離職以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上あれば受給資格を得られます。
つまり、一般的な被保険者期間の半分の期間で失業保険の受給条件を満たせることになります。
給付日数
失業保険の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間(加入期間)によって決まります。
雇止めで2009年3月31日〜2025年3月31日までに離職した特定理由離職者の場合は、雇用保険加入期間と年齢によって給付日数が決まります。
給付日数は以下の表のとおりです。
引用元:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
正当な理由で自己都合退職した特定理由離職者の場合は、年齢と被保険者であった期間ではなく、雇用保険の加入期間で給付日数が決まります。
特定理由離職者については、被保険者期間が6ヵ月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得られます。
雇用保険加入期間による給付日数は以下の表のとおりです。
引用元:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
給付開始時期
特定理由離職者も一般離職者と同様に、離職日の翌日から7日間の待機期間が適用されます。
自己都合で退職した一般離職者の場合は、待機期間の終了後から3ヵ月間の「給付制限期間」が終わるまでは給付が開始されません。
しかし、特定理由退職者は給付制限期間の終了後、ハローワークで失業の認定を受ければ給付が開始されます。
通常、給付制限期間中は失業手当の給付はされません。
しかし、特定理由離職者の場合は給付制限期間が適用されないため、7日間の待機期間終了後、5営業日程度で失業手当が振り込まれます。
特定理由離職者が受給できる失業手当の金額
失業手当の金額は、離職時の年齢と離職前の給与によって決まります。
そのため、年齢が高くなると失業手当の金額も高くなるのが一般的です。
しかし、特定理由離職者の場合は、年齢に関係なく高い失業手当を受給できます。
特定理由離職者に対する優遇措置として設けられているためです。
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
受給額の算出方法
失業手当の受給額は、離職前の給与と離職時の年齢によって異なります。
受給額総額は「基本手当日額×所定給付日数」で算出し、月の受給額は「基本手当日額×28日」で算出します。
基本手当日額の計算方法は以下のとおりです。
基本手当日額の計算方法 |
「基本手当日額」=「賃金日額×給付率」 |
離職前6ヵ月の給与総額を日割り計算して「賃金日額」を出したあと、「給付率」をかけて「基本手当日額」を算出します。
- 賃金日額:離職前6ヵ月の給与総額÷180(30日×6ヵ月の日割り計算)
- 給付率:45%〜80%
給付率は賃金日額と離職時の年齢で変動します。また、賃金日額は離職時の年齢によって上限額が存在します。
離職時の年齢別による基本手当日額の上限は、以下の表のとおりです。(令和5年8月1日時点)
離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
29歳以下 | 13,890円 | 6,945円 |
30歳〜44歳 | 15,430円 | 7,715円 |
45歳〜59歳 | 16,980円 | 8,490円 |
60歳〜64歳 | 16,210円 | 7,294円 |
賃金日額の下限額は2,746円、基本手当日額の下限額は年齢に関係なく2,196円です。
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」
では、具体的にどのくらいの金額が受給できるのでしょうか?離職時の年齢別に見ていきましょう。
離職時の年齢が30~44歳
以下の表は、離職時の年齢が30歳〜44歳までの基本手当日額です。
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円~4,087円 |
5,110円以上12,580円以下 | 80%~50% | 4,088円~6,290円 |
12,580円超15,430円以下 | 50% | 6,290円~7,715円 |
15,430円(上限額)超 | ― | 7,715円(上限額) |
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」
離職時の年齢が45~59歳
以下の表は、離職時の年齢が45歳〜59歳までの基本手当日額です。
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円〜4,087円 |
5,110円以上12,580円以下 | 80%〜50% | 4,088円〜6,290円 |
12,580円超16,980円以下 | 50% | 6,290円〜8,490円 |
16,980円(上限額)超 | ー | 8,490円(上限額) |
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」
離職時の年齢が60~64歳
以下の表は、離職時の年齢が60歳〜64歳までの基本手当日額です。
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円〜4,087円 |
5,110円以上11,300円以下 | 80%〜45% | 4,088円〜5,085円 |
11,300円超16,210円以下 | 45% | 5,085円〜7,294円 |
16,210円(上限額)超 | ー | 7,294円(上限額) |
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」
特定理由離職者が失業保険を受給する方法
特定理由離職者は、一般の離職者よりも失業保険の受給条件が緩和されています。
しかし、受給するためには必要な書類や手順があります。
では、具体的にどのような書類が必要で、どのような手順を踏まなければならないのでしょうか。
それぞれ詳しく解説します。
必要書類
失業保険の受給手続きに必要な書類には、特定理由離職者が準備する書類と、会社が準備する書類とがあります。
退職する人が準備する書類
- 会社からもらう離職票-1と離職票-2
- マイナンバーカード
(マイナンバーカードがない人は、以下からそれぞれ1種類を持参)
①通知カードか、個人番号が書いてある住民票
②写真付きの身分証明書(運転免許証や運転経歴証明書など)
②がない人は公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証明書など(コピーは不可) - 本人の印鑑(認印やスタンプ印は不可)
- 写真(最近のもので、顔がはっきり見えるもの。縦3㎝×横2.5㎝の大きさ。離職票-2の写真貼付欄に1枚貼ってください)
- 本人名義の預金通帳(一部の銀行は除く)金融機関指定届に金融機関による確認印があれば不要
- 船員だった人は、船員保険失業保険証と船員手帳
会社が準備する書類
会社はハローワークの要望に応じて、退職者が特定理由離職者だと証明できる書類を用意します。
-
- 雇止めなど会社の都合で離職した場合
労働契約書
雇用通知書
就業規則 - 正当な理由で自己都合退職した場合
- 雇止めなど会社の都合で離職した場合
理由 | 必要書類 |
心身の障害 | 医師の診断書 |
妊娠や出産 | 受給期間延長通知書 |
父母の扶養 | 扶養控除等申請書
健康保険証 医師の診断書など |
通勤不可能 | 通勤に使う交通機関の時刻表など |
受給手順
失業保険を受給するには、以下の手順を踏みます。
- 必要書類を準備する
- 離職後2週間以内にハローワークで求職の申し込みをおこなう
- 雇用保険説明会に参加する
- 求職活動をおこなう
- 失業認定を受けて失業保険の給付開始
ハローワークへの求職申し込みは、退職した日から2週間以内におこなう必要があります。
求職の申し込みをすると、ハローワークから初回の面談の日程が通知されます。
初回の面談では、失業保険の受給資格や給付日数、再就職の支援などについての説明が行われ、初回の面談の際に必要書類を持参して、失業保険の受給申請をするのが受給申請までの流れです。
受給申請をしたあとは、ハローワークから指定された日に定期的に通って、就職活動の状況や受給の継続の確認を受けます。
失業保険の給付は、受給申請の約1ヵ月後から始まります。
参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
特定理由離職者が失業保険を不正受給した場合の罰則
故意の虚偽申告による失業保険の受給は、不正受給と呼ばれ法律で禁止されています。
不正受給をした場合、以下のような罰則があります。
- 基本手当などの支給停止
- 不正受給金額を全額返還
- 不正支給を受けた額の2倍相当額の納付
- 上記の返還・納付には年5%の延滞金が科せられる
- 詐欺罪などで処罰される可能性がある
不正受給をした場合、受給した金額を全額返還しなければなりません。
返還しない場合は、強制執行や差し押さえなどの措置がとられます。
また、不正受給の事実が発覚した日から3年間は、失業保険の受給資格を失います。
さらに、不正受給の金額が10万円以上の場合は、刑事罰の対象になります。
不正受給は、自分だけの問題ではありません。
失業保険は、働いている人が納めた保険料で運営されている制度です。
不正受給をすると、本当に困っている人のための資金が減ってしまいます。
また、不正受給をすると、信用や評判を失う可能性もあります。
不正受給は、自分にも社会にも悪影響を及ぼす行為です。
不正受給をしないように、正しく失業保険を利用しましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス「不正受給の典型例」
まとめ
- 特定理由離職者とは、会社の都合や自身の事情でやむを得ず退職した人のこと
- 特定理由離職者として判断される条件は、雇用保険法に定められた理由のいずれかに該当していること
- 特定理由離職者と特定受給資格者との違いは、離職理由と失業保険の受給期間である
- 特定理由離職者のメリットは、失業保険の受給要件緩和や給付制限期間の免除などがある
- 失業保険を受給するには、失業認定日から2週間以内に受給申請をおこなう必要がある
雇止めや自己都合退職などの特定の理由でやむを得ず離職した人は、特定理由離職者として失業保険の受給に有利です。
受給要件が緩和されるだけでなく、給付制限期間も免除されます。
また、保険料や住民税も軽減される可能性があります。
失業保険の受給方法は簡単で、必要書類をハローワークに提出するだけです。
この記事を読んで、特定理由離職者の権利や手続きについて理解しておきましょう。
そして、失業保険を正しく受給しながら次の就職活動に向けての準備を進めてください。