副業収入がある自営業は年末調整が必要?確定申告の方法を解説

副業収入がある自営業は年末調整が必要?確定申告の方法を解説 コラム

自営業と副業のどちらもしているけど、確定申告はどういう手続きをすればいいんだろう?」
自営業でも年末調整は必要な場合があるんだろうか?」

このような疑問や悩みを持っている自営業の人もいるのではないでしょうか。

年末調整や確定申告は、国に税金を納めるための仕組みです。

必要だと知らずに放ってっておくと、無駄な税金を払ってしまうだけでなく、脱税してしまっていた……なんてこともあるかもしれません。

この記事では、副業収入がある自営業の人に向けて、年末調整が必要な場合と方法を解説します。

また、確定申告が必要な場合の手順を、初めての人にもわかりやすく解説します。

正しい年末調整や確定申告の知識を学んで、税金のトラブルを避けましょう

年末調整とは

年末調整とは、企業に勤める給与をもらう人が源泉徴収された所得税額を正しく計算し、納税額を確定させる制度です。

会社員やアルバイトとして企業に雇用されている場合、毎月の給料から所得税が差し引かれています。

これが源泉徴収です。ただし、これはあくまでも仮の徴収です。

例えば、生命保険に入っていれば、生命保険料控除と呼ばれる制度により、所得税を一定額払わなくてもよいルールがあります。

しかし、この控除は、源泉徴収の際には適応されていません。

そのため、あとから年末調整で細かい控除を反映させるわけです。

このように、会社員アルバイトの場合は、毎月源泉徴収で大まかに税金を徴収し、あとから控除などを考慮した額を年末調整で、文字通り「調整」しているのが、日本の納税のルールとなっています。

副業収入がある自営業は年末調整が必要?

では、会社員やアルバイトでなく、自営業を営んでいる人でも年末調整が必要な場合はあるのでしょうか。

自営業の人の年末調整が、必要な場合とそうでない場合を解説していきます。

副業で給与所得を得た場合は必要

自営業をしている人が、副業収入で給与所得を得ている場合、年末調整が必要となります。

副業先の企業はさきほどの説明の通り、毎月の給与から所得税を差し引く源泉徴収をしています。

そのため、自然と年末調整も行わなければならないことは、なんとなくイメージできるでしょう。

副業が給与所得でない場合には、副業で得た収入額によって確定申告をする必要があるのかないのか決まるので、当てはまる人はそちらもチェックしておいてくださいね。

年収103万円以下で源泉徴収なしの場合は不要

通常、会社員やアルバイトの人には、源泉徴収が必要であると解説しましたが、「年収103万円以下」の場合は源泉徴収がありません

これは、年収103万円以下の場合は、所得税の課税対象にならないという日本の税金のルールがあるためです。

税金を払う必要がなければ、源泉徴収も年末調整も必要ありませんよね。

ただし、掛け持ちのアルバイトをしている場合は、注意しましょう。

1つのアルバイト先で年収103万円以下でも、2つを合わせた額で年収103万円以上になれば年末調整が必要です。

また、年末調整は原則1人1企業のみになります。一般的に、収入の多い企業で年末調整を行います。

副業収入がある自営業の年末調整方法

給与として副業収入がある自営業の人の場合、副業先の勤務先で年末調整をしてもらうことが一般的です。

11月ごろに、年末調整に必要となる各種証明書類の記載・提出依頼が勤めている企業からあるはずです。

最近では紙ベースの申請の他に、電子での申請方法もあります。

国税庁からダウンロードできる専用のソフトウェアを使って、従業員が申請する方法です。

勤め先の企業の方法に合わせて、必要な手続きを進めていきましょう。

参考:国税庁|末調整手続の電子化の概要・メリット

副業収入がある場合の自営業の確定申告手順

副業収入の所得の合計が年間20万円以上になる場合は、確定申告する必要があります。

副業収入の所得というのは、売上から経費を差し引いた金額のことです。

ここでは、自営業の人がおこなうべき副業収入の確定申告の手順をわかりやすく解説していきます。

副業の勤務先で源泉徴収票をもらう

まずは、副業の勤務先で源泉徴収票をもらいましょう。源泉徴収票は12月に行われる年末調整の後に発行されます。

一般的には、12月分の給料明細と一緒に受け取ることが多いでしょう。

もし、12月までに退職した場合は、最後の給与が確定した後、1カ月ほどで発行されます。

所得の計算をする

次に、所得の計算をしましょう。

所得は、収入を得た方法によって、様々な種類に分類されています。

例えば、土地や建物の家賃収入の場合は不動産所得、株式や投資信託を保有して得た配当金は配当所得となります。

それぞれ計算方法や控除される税金のルールが違います。

自営業で稼いだ場合、一般的に収入は「事業所得」に区分されます。

また、企業に雇われて副業を行い、収入を得た場合は「給与所得」に区分されます。

ここでは、この「事業所得」と「給与所得」の2つの所得の計算方法を解説します。

事業所得の計算方法

事業所得の計算方法は、次のように計算します。

事業所得の金額 = 総収入金額 – 必要経費

自営業での売上金額に加えて、商品や在庫に損失が出た場合の保険金損害賠償金や、自営業で扱っている商品を自分用に使った場合も、総収入金額に加算されます。

必要経費とは、収入を得るために使った商品の仕入れコストや広告を使ったときの宣伝費、事業を運営するための通信費光熱費などが該当します。

このように事業所得は、総収入金額から事業のために使った費用を差し引いて計算します。

参考:国税庁|事業所得の計算方法

給与所得の計算方法

一方、給与所得の計算方法が事業所得と大きく違う点は、必要経費給与所得控除というかたちで、収入額に応じた金額を差し引くことです。

給与所得の計算方法は次のようになります。

給与所得 = 給与収入 – 給与所得控除

給与所得控除は、給与で得た収入によって金額が変わります。

給与所得控除額は、以下の通りです。2020年に改定され金額が変更となりました。

162万円5000円以下:55万円
162万5000円〜180万円:収入金額×40%-10万円
180万円〜360万円:収入金額×30%+8万円
360万円〜660万円:収入金額×20%+44万円
660万円〜850万円:収入金額×10%+110万円
850万円以上:195万円

参考:国税庁|No.1410 給与所得控除

例えば、給与収入金額が300万円だった場合は、「収入金額×30%+ 8万円」が給与所得控除額となります。

給与所得収入 = 300万円

給与所得控除額 = 300万円 × 30% + 8万円 = 98万円

給与所得=300万 – 98万円 = 202万円 

このように給与所得は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。

確定申告書を作成・提出する

副業収入がある自営業の人は、事業所得と給与所得の両方確定申告書に記入し、税務署に提出します。

確定申告書の作成・提出方法は以下の通りです。

1.必要な書類を準備する。

事業所得の場合は、売上帳経費帳領収書などが必要です。

また、給与所得の場合は源泉徴収票を準備しましょう。

2.確定申告書を記入する。

国税庁のウェブサイトから「確定申告書類一式」をダウンロードし、必要事項を記入しましょう。

事業所得の場合は、青色申告白色申告のどちらかを選択し、所得金額を計算します。

給与所得の場合は、給与所得控除額を差し引いた金額を記入しましょう。

参考:国税庁|確定申告書等作成コーナー

3.提出期限を確認する。

確定申告の提出期限は、通常2月16日から3月15日までです。

2023年は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、承認されれば延長も可能です。

参考:申告・納付等の期限の個別延長関係 災害による申告、納付等の期限延長申請書

4.税務署に提出する。

記入が終わった確定申告書を税務署に提出します。

郵送電子申告(e-Tax)で提出することも可能です。

5.税金の納付をする・還付を受ける。

確定申告書の提出後、所得税の納付が必要な場合は、指定された期日までに納付しましょう。

所得税の還付がある場合は、指定した口座に還付金が振り込まれます。

まとめ

  • 年末調整は、企業に勤める給与所得者が納税額を正確に確定させる制度
  • 副業で給与を得た場合は、副業の勤務先で年末調整を
  • 年収103万円以下で源泉徴収なしの場合は、年末調整不要
  • 副業収入のある自営業者の確定申告手順は、副業の勤務先で源泉徴収票をもらう、所得計算、確定申告書の作成・提出

副業収入がある自営業者の人に向けて、年末調整が必要な場合と方法、確定申告が必要な場合の手順を解説しました。

この記事を読んで、スムーズで正確な納税をしてくださいね!

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