個人事業主の方の中には、
「自分の事業とパートを掛け持ちした場合の所得の計算方法が分からない」
「パートを掛け持ちした際の確定申告の手順が知りたい」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主がパートを掛け持ちした際の、所得の計算方法、確定申告の手順について解説します。
パートとの掛け持ちを考えている個人事業主の方は、ぜひ参考にしてみてください。
それでは解説していきます!
個人事業主がパートを掛け持ちした場合の所得計算方法
個人事業主が事業とパートを掛け持ちした場合、「個人事業の事業所得」と「パートの給与所得」の2つを区別して所得を計算する必要があります。
それぞれの計算方法について解説します。
個人事業の事業所得
事業所得とは、農業や漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業などを通して生じた所得を指すものです。
雇用契約に基づく給料ではない仕事の対価だと考えるとわかりやすいでしょう。
例えば、個人事業主であるタレント、競馬の騎手などが得る所得は、この事業所得に当てはまります。
また、医師、税理士などが個人で事業を営んでいる場合、その人が事業で得た所得も事業所得に該当します。
ただし、不動産の貸付や、山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく原則として「不動産所得」や「山林所得」となるため注意が必要です。
事業で得た売上などの収入から、必要経費などを差し引いて、残った金額が「事業所得」となります。
事業所得を算出する計算式は、以下の通りです。
「収入」は事業で得た収入のことです。
個人事業の他にアルバイトをして給料をもらっている場合、それは「給与収入」に該当するため、事業収入に含めないように注意してください。
また、確定申告で青色申告をする場合には、上記の計算式から「青色申告特別控除額(最大65万円)」を差し引いた金額が事業所得となります。
青色申告の場合の事業所得の計算式は、以下の通りです。
確定申告の際には、上記の計算で算出した事業所得を利用し、納税する所得税額を求めます。
所得税額は、以下の計算式で求めることが可能です。
課税所得金額✕税率-控除額=所得税額
パートの給与所得
パートで得る収入は「給与所得」にあたります。
給与所得とは、労働者に支払われた給与、賞与等から、一般的な労働者の経費とみなされる「給与所得控除額」を差し引いた金額です。
給与所得は、以下の計算式で求めることが可能です。
このように、給与、賞与の全額が給与所得になるわけではないため、注意する必要があります。
給与収入と給与所得はよく似た言葉なので混同されやすいのですが、両者には明確な違いがあります。
給与収入というのは、勤務先から受け取った給与、賞与等を合わせた金額を表しています。
これに対し、給与所得というのは、給与収入から給与所得控除額を引いた金額を表しています。
なお、事業所得と同じように、一定の給与収入を得ている場合は、給与所得にも所得税が課せられます。
給与所得に対する所得税額は、以下の計算式で求めることが可能です。
給与所得にかかる所得税は、雇用主が給与から天引きをする源泉徴収制度によって、一旦納税されています。
パートを掛け持ちした個人事業主は、1年分の正しい所得税を自分で計算し、確定申告によって最終調整を行うことになります。
パートを掛け持ちした個人事業主は確定申告で節税できるケースがある
パートを掛け持ちしている個人事業主の場合、状況次第で、確定申告によって節税できるケースがあります。
節税できるケースは、以下の2つです。
パート先の給与所得が年末調整されていない場合
一般的な雇用では、パートをする際に、給与から天引きをする所得税の金額を計算するため、労働者は「扶養控除申告書」を提出します。
しかし、副業の勤務先には、この扶養控除申告書が提出できません。
そのため、掛け持ちをしているパート先から受け取る給与に関しては、「源泉徴収税額表」の「乙欄」という欄に記載されている、一般的な正社員よりも高額な源泉徴収額が適用されることがあります。
さらに、掛け持ちをしていない一般的な社員であれば勤務先が年末調整を行ってくれますが、乙欄となった人は、その勤務先では年末調整を受けられません。
年末調整では、1年間の収入金額と源泉徴収税額を実績として集計し、受けられる所得控除の金額を確認して、1年分の所得税額を計算してもらえます。
この結果、源泉徴収された所得税の合計額が計算された1年分の所得税より多いと、所得税の還付を受けることが可能です。
しかし、副業者である乙欄の人の場合は、その勤務先では年末調整が受けられず、1年間を通して徴収された所得税の還付が受けられません。
そうなると、パートで得た所得金額については、源泉徴収税額票の乙蘭の金額が納税されたままの状態になってしまいます。
こちらに給与所得控除を適用して所得税の精算をするためには、確定申告が必要です。
さらに、事業から得た所得金額と一緒に申告することで、パート先で徴収されている所得税と事業所得にかかる所得税を通算しての精算ができます。
このように、必要以上に支払った所得税の還付を受けられる可能性があるので、パートを掛け持ちした個人事業主は確定申告で節税できると言われているのです。
事業所得がマイナスとなった場合
事業所得がマイナスとなった場合は、確定申告により、必要以上に支払った税金(給与から徴収された源泉所得税)分の還付を受けることが確実に可能となります。
事業所得がマイナスであれば、パートで受け取った給与所得金額にで事業所得のマイナス分を通算することで、所得税は必ず還付になるからです。
一般的なパートで受け取る所得は「給与所得」にあたるため、原則、給与所得控除以外の控除額はなく、それ以上に所得税額を減らすことは不可能です。
しかし、事業所得で発生したマイナスの金額がある場合に限り、給与所得と相殺して1年間の総所得金額を減らすことができます。
事業所得がマイナスであれば事業所得に所得税はかからないため、「確定申告は必要ない」と思う方も多いのではないでしょうか。
また、掛け持ちのパートで得た給与所得から源泉徴収税額表の乙蘭の源泉徴収がされていても、「もう納税はされているし何もしなくていい」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、このような場合は税金を納め過ぎているので、損をしています。
確定申告をすることで、事業所得と給与所得の金額を相殺できるため、所得税の還付を受けることができます。
必ず確定申告をするようにしましょう。
パートを掛け持ちした個人事業主の確定申告手順
パートを掛け持ちしている個人事業主の確定申告の手順は、以下の通りです。
パート先から源泉徴収票をもらう
まず初めに、パート先から源泉徴収票をもらいます。
源泉徴収票に記載されている情報は、パート先が所得税・住民税の計算資料として、税務署や各市区町村に申告しています。
そのため、税務署では正確な数値を把握しており、確定申告書に源泉徴収票を添付する必要もありません。
源泉徴収票は、自分自身が給与所得の申告をする際に、誤りがないか確認するための大切な資料として使います。
計算違いや数字の転記間違いを無くすためにも、源泉徴収票をもらうようにしましょう。
青色申告決算書(収支内訳書)を作成する
収支内訳書とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入、売上原価、経費の内訳、減価償却の計算、事業専従者の氏名や給料賃金の内訳などをまとめた、事業所得を計算するために必要となる書類です。
「一般用」と「農業所得用」「不動産所得用」の3種類があり、事業所得を得ている個人事業主は一般用を使用します。
確定申告書を作成する
必要書類を準備したら、源泉徴収票などを見ながら、確定申告書に必要事項を記入していきます。
確定申告書は、税務署や役所などで受け取り、手書きをする方法と、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」などからインターネット上で作成する方法の2種類があります。
インターネットで作成する場合は、画面に表示される指示に従って必要な項目に入力します。
確定申告書の提出・納税をする
作成した確定申告書を提出します。
提出方法は、以下の3つです。
また、納税方法には、以下の7つの方法があります。
- 指定した金融機関の預貯金口座から振替
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- インターネットバンキングやATM等を利用した電子納付
- クレジットカード納付
- スマートフォンアプリ納付
- QRコードでコンビニエンスストアへ納付
- 現金納付
このように提出や納税の方法は複数あるため、自分に適したもので行うといいでしょう。
まとめ
- 個人事業主がパートを掛け持ちした場合、「個人事業の事業所得」と「パートの給与所得」の計算が必要
- 個人事業主の事業所得計算方法は、青色申告かどうかで異なる
- 給与所得は給与収入から源泉徴収で給与所得控除額を差し引いた金額
- パートを掛け持ちしている個人事業主の場合、状況次第で確定申告による節税ができるケースがある
- パートを掛け持ちしている個人事業主は、パート先から源泉徴収票をもらい確定申告書を作成する
パートを掛け持ちしている個人事業主は、パート先の給与所得が年末調整されていない場合、または、事業所得がマイナスの場合は、確定申告で節税できることがあります。
確定申告を行う際には、パート先でもらえる源泉徴収票を基に、収支内訳書および確定申告書を作成し、期限内に提出および納税をする必要があります。