タクシー運転手として働く場合、タクシー会社の従業員として雇用される形態が一般的ですが、個人事業主として独立することも可能です。
しかし、会社に所属しないで個人事業主としてタクシー運転手になるにはどうすればよいのか、会社に勤めるより儲かるのかどうかなど気になる点も多いでしょう。
本記事では、個人タクシー運転手のなり方やメリット、年収について解説しています。
開業するなら税理士にご相談を!
開業に関する相談は税理士にお任せ!
個人事業主として開業するには届け出を提出すればいいのですが、面倒なのが税務処理。
そんなとき、気軽に聞ける税理士がそばにいれば安心ですよね。
まずは無料の税理士紹介サービスを使って、一度税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
色々調べまわるより、すぐに解決できてスッキリしますよー!
タクシー運転手は個人事業主として独立できる?
タクシー運転手は個人事業主として独立して開業することができます。
ここでは個人タクシーと法人タクシーとの違いについて解説します。
個人タクシーとは
個人タクシーとは、ドライバー自身が所有しているタクシーの運転手としてタクシー業を行うことを指します。
ドライバー自身が個人事業主となり、タクシーの保有・維持・運営を行います。
しかし、個人でタクシー業の運転手から配車対応・事務・お客様対応・個人事業主としての会計処理まで行うのは簡単ではないですよね。
個人タクシー協会に加入すると、無線配車など営業のサポートをしてくれるのでおすすめです。
一般社団法人東京都個人タクシー協会によると、個人タクシー業者の9割が協会に加入しているようです。
法人タクシーとの違い
法人タクシーは、タクシー会社に所属して会社所有のタクシーに乗車して働くタクシー運転手を指します。
会社勤めのタクシー運転手はシフトが決まっており自由に働けない反面、安定した給与を受け取れるほか配車や事務処理、お客様対応も会社が行ってくれます。
個人事業主として個人タクシー運転手になるメリット
会社に所属せず、個人事業主としてタクシー運転手になるメリットは、大きく分けて以下の4つが挙げられます。
収益がそのまま収入になる
自分でタクシー業を経営すれば、経費を除いた全ての収益が自身の収入となります。
会社勤めのタクシー運転手として働く場合は企業の利益分が引かれるため、ドライバー自身が得る給与は安定している反面限られたものになります。
いつでも好きな時に働ける
個人タクシー運転手として独立する場合、シフトがある程度決まっている会社勤めのタクシー運転手と違って、自分自身でスケジュールを管理することができます。
自分のライフスタイルに合わせて働いたり体調が悪い時は休んだりなど、自分自身で働き方を決められます。
また、本業の会社が副業禁止などでなければ副業として行うことも可能です。
夜や土日など需要が多い時間帯と自分の都合が合えば、副業収入を得る目的で個人タクシーを開業する方法もあります。
好きな車両を運転できる
個人タクシー運転手として独立する場合、自分自身がタクシーを所有します。
近年車両の安全性の向上や運行面の安全対策が進んでいるなどの理由から、2015年に国土交通省でタクシー車両の基準緩和が発表されました。
そのため以前より車両選択の自由が増え、高級車など珍しい車種の個人タクシーを見たことがある方もいるのではないでしょうか。
自分自身が好きな車両を選べるようになり、自分の好きな車で営業したり自家用車と兼用で使用したりといった選択肢が増えたのもメリットです。
定年が75歳になる
タクシー会社で運転手として働く場合、定年は会社によって異なりますが、60〜65歳前後の場合が一般的です。
しかし個人タクシー運転手として開業する場合、定年は75歳となるため長く働けます。
個人事業主であれば定年は自由に決められるのではないかと思うかもしれませんが、実際にはそういう訳ではありません。
2002年に国土交通省により、個人タクシーの事業許可の更新は75歳の誕生日前日までと決められたためです。
そのため75歳になると営業はできなくなりますが、それまでは自分の裁量で営業を続けられます。
個人事業主として個人タクシー運転手になるデメリット
一方で、個人タクシーの運転手になるデメリットは、大きく分けて以下の4つが挙げられます。
車両の整備費が自己負担になる
個人タクシー運転手として独立する場合、自分で車両を用意する必要があります。
自分が所有する車両で営業を行うため、事故や車両の故障による修理費や整備費用、自賠責保険などの保険料は、経費になるとはいえすべて自己負担になるため、その分利益が減る点に注意が必要です。
事故やトラブルへの対応が自己責任になる
法人タクシーであれば、忘れ物やクレームといったお客様対応やトラブル対応は、会社があたってくれます。
しかし、個人タクシー運転手として営業する場合、事故やトラブルが発生したときにはすべて自己責任で対応する必要があります。
事故が起きた場合の事故処理対応や諸々の手続きを、通常営業と並行して行うのは大変でしょう。
また、もし事故や汚損で車両が一時的に使えなくなった場合に、法人タクシーと違い代車がすぐに用意できない可能性が高いです。
車両が使えない間は自動的に減収になってしまうので、そういったリスクとも隣り合わせになるのが個人タクシーのデメリットですね。
働かなければ収入を得られない
個人タクシー運転手として独立する場合、自分自身が営業主体となるため、働き方を自由に決められます。
しかし逆に言うと、働かなければ収入を得ることができません。
また、会社に雇用されているタクシー運転手であれば、怪我や体調不良、世情による減収に対して補償がある場合もあります。
しかし個人タクシーでは自分でそういったリスクに備える必要があります。
確定申告などの手間が増える
個人事業主である個人タクシー運転手は、普段の帳簿付けや確定申告などの手続きは全て自分で行う必要があります。
通常の営業に加えて事務処理があるため、負担が増える面があります。
しかし最近は無料で使用できる会計ソフトもあり、確定申告もe-taxで以前より簡単に行えます。
経理の知識がなくても確定申告に必要な会計処理はできるため、慣れればそこまで大変ではないかもしれません。
税理士紹介サービスを利用するのもおすすめ
個人事業主のお金の悩みは税理士に相談してみることをおすすめします。
経理やお金の悩みは十人十色なので、自分の悩みにしっかり寄り添ってくれる税理士を見つけることが大事です。
最近では自分の悩みを伝えるだけで、コーディネーターが適切な税理士を紹介してくれる無料サービスが登場しています。
おすすめは「税理士ドットコム」
※画像「税理士ドットコム」より
税理士ドットコムの利用は完全無料です。
確定申告はもちろん、事業に関するお金の悩みは何でも対応しています。
今の悩みを伝えるだけで、プロのコーディネーターが最適な税理士を提案してくれます。
Webから簡単に問い合わせできるので、今の課題をなんでもぶつけてみることをおすすめします。
個人タクシー運転手の平均年収はどれくらい?
個人タクシー運転手の年収は、個人事業主として自己責任で営業するため、個人によって大きく違い一概には言えません。
全国ハイヤー・タクシー連合会の調査によると、一般的なタクシー労働者の令和3年度の平均年収は約280万円となります。
個人タクシーは法人タクシーと比較して、会社の利益や配車担当・事務職員といった運転手以外の要員の給料などの経費を引かなくて済みます。
そのため同じくらいの売り上げが上がると仮定すれば、経費を引いても個人タクシーの年収はそれ以上にはなる可能性はあります。
また個人タクシーであれば売り上げの多い時間に集中して働くといったことも可能なため、収入が不安定な反面、年収の上限は法人タクシーと比べて高いと考えられます。
書類の書き方や資金調達の方法、マーケティングの極意まで詳しく解説!
【登録無料】独立・起業のオンライン大学のアントレアカデミー!
アントレアカデミーならいつでもどこでも、パソコンやスマホで1日10分から独立・開業について学べます。
会計の基礎知識や経費のこと、副業やフランチャイズのことまで幅広く解説しているので、スキマ時間で無駄なくレベルアップしませんか?
無料で使えるツール・コンテンツをたくさんご用意していますので、ぜひ一度ご覧ください。
個人タクシー運転手になるための条件
年齢によっても変わってきますが、主に以下の3つの条件があります。
10年以上職業として運転経験がある
一般社団法人東京都個人タクシー協会では、申請に必要な運転経歴を10年以上と定めています。
個人タクシー運転手になるためには、10年以上の期間、運転を職業としておこなっている必要があります。
また、運転経歴10年以上に加え、以下の表のように年齢によって申請に必要な要件があります。
年齢 | 運転経歴要件 | ||
40歳~64歳 | 10年以上運転を職業 | 申請日前3年以内に2年以上区域内ハイタク運転を職業 | |
35歳~39歳 | 10年以上運転を職業 | 5年以上区域内でハイタク運転を職業 | 申請日前継続して3年以上区域内ハイタク運転を職業 |
申請日前10年間無事故無違反の者は、40歳以上の要件によることができる | |||
35歳未満 | 10年以上運転を職業 | 申請日前3年以内に2年以上区域内ハイタク運転を職業 |
*トラック等一般旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー・バス)以外でも運転経歴に含まれますが、50%に換算して計算されます。
引用:一般社団法人東京都個人タクシー協会|Q:申請に必要な運転経歴の要件を教えてください。
営業区域に住んでいる
タクシー事業者は、国土交通省に営業の許可を申請するときに合わせて営業エリアも申請しており、自分が住んでいる地域が含まれている営業区域でしか営業できません。
営業区域外で乗客を拾ってしまうと、最悪の場合営業停止になる場合もあります。
一例として、東京都の営業区域は以下の3つです。
- 特別区・武三交通圏
- 北多摩交通圏
- 南多摩交通圏
引用:一般社団法人東京都個人タクシー協会|Q:営業区域とは何ですか?
必要条件を満たしている
全年齢で共通なのが、以下の3つです。
- 二種免許を持っている
- 申請日以前3年間無事故無違反である
- 65歳未満である
個人タクシー運転手になるための方法
個人タクシーの事業許可(一般乗用旅客自動車運送事業許可)を取る方法として、以下の4つの方法があります。
新規許可
新規に許可を得る ※許可申請は9月
譲渡譲受
既存事業者の事業を譲り受ける ※許可申請は通年可能・譲渡譲受契約を結ぶ
死亡後譲渡
死亡した個人タクシー事業者の事業を譲り受ける
相続(事業承継)
申請を行い相続の認可を受ける
*一般乗用旅客自動車運送事業許可を取るためには新規であれば所有車両・車庫・営業区域内の競合状況、譲渡譲受や相続の場合でも法令の遵守や適正な資金計画(自己資本金の用意)が行われているかなどの要件について審査があります。
個人タクシー運転手になる手順
必要な条件を満たしたうえで、実際の手順は以下の4つです。
- 試験を受験する
- 地方運輸局に一般乗用旅客自動車運送事業許可の申請をする
- 許可証を受け取る
- 「運輸開始等に係る届」を提出する
個人タクシーの運転手になるためには、許可を取る以外にも試験に合格する必要があります。
「法令」と「地理試験」両方受ける場合は11月の年1回のみ、「法令」だけであれば7・11・3月の年3回です。
地理試験は条件により免除され、その免除条件は、「同一のタクシー会社に10年勤続かつ過去5年間無事故無違反、あるいは同一のタクシー会社に15年勤続かつ過去3年間の無事故無違反」です。
試験は、許可申請等をする前に受験して合格証を得て2年以内に申請する「事前試験」と、許可申請等の後に受験する「申請後試験」が選択できます。
上記は一般的な手順の例であり、地域によっては異なる場合があります。
必要な手続きを確認するためには所轄の運輸局に問い合わせることが必要です。
まとめ
- 個人タクシーではドライバー自身が個人事業主となり、タクシーの保有・維持・営業を行う
- 主なメリットは「利益率が高い」「車両と勤務時間が自由に選べる」という点
- 主なデメリットは「車両故障・整備が自己負担」「トラブル対応や事務も自分で行う」点
- タクシー運転手全体の年収は約300万円
- 個人タクシー運転手として開業するには、免許や運転経歴など、各種条件を満たしたうえで試験に合格し、許可を取る必要がある
開業するなら税理士にご相談を!
開業に関する相談は税理士にお任せ!
個人事業主として開業するには届け出を提出すればいいのですが、面倒なのが税務処理。
そんなとき、気軽に聞ける税理士がそばにいれば安心ですよね。
まずは無料の税理士紹介サービスを使って、一度税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
色々調べまわるより、すぐに解決できてスッキリしますよー!