「スーツは仕事に必要なので経費にしたい」
「スーツは私服にも使えるから経費にできないのでは?」
「スーツを経費計上する際の勘定科目はどうすればいい?」
仕事でスーツが必要な個人事業主の方には、このような疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、個人事業主がスーツ代を経費に計上できる場合とできない場合を具体的に解説します。
また、スーツ代を経費計上する場合の勘定科目や注意点、スーツ関係で経費に計上できるものも紹介します。
本記事を読めば、スーツ代の経費処理に関する悩みが解消されます。
ぜひ最後までお読みください。
個人事業主はスーツ代を経費に計上できる?
個人事業主はスーツ代を経費に計上できるのでしょうか?
答えは「基本的に難しいが、場合による」です。
なぜなら、スーツは社会人なら誰もが必要とするものです。
そのため、個人で購入する場合もあるためです。
また、個人の趣味嗜好によって違いがあったり、耐用年数に個人差があることも理由として挙げられます。
では、個人事業主がスーツ代を経費に計上できる場合とできない場合とはどのようなものなのでしょうか。
それぞれ詳しく解説していきます。
経費に計上できる場合
スーツ代を経費に計上できる場合は、以下の条件を満たしている必要があります。
スーツ代を経費に計上できるかどうかは、スーツが必要不可欠なものかどうかによります。
必要不可欠とは、仕事の性質や業界の慣習によって、スーツを着なければならない場合のことを指します。
例えば、営業やコンサルタントなどの顧客と直接対面する仕事や、弁護士や会計士などの法定服装が定められた職業の場合は、スーツは仕事に必要不可欠なものと認められます。
また、ロゴやマークが入ったスーツや特殊な色や形のスーツなどは、普段着として使えないものとみなされます。
さらに、レシートや領収書などでスーツの購入日や金額、用途などを証明できれば、スーツ代を経費に計上できます。
経費にできない場合
スーツ代を経費にできない場合は、以下の条件のいずれかに該当するときです。
スーツ代を経費にできないのは、私的消費に該当する場合です。
私的消費とは、仕事と関係なく、自分の好みや趣味でスーツを着る場合のことを指します。
例えば、自宅で仕事をする個人事業主や、オフィスカジュアルが基本の職場で働く人など、自由に服装を選べる職業の場合、スーツは仕事に必要不可欠なものではありません。
また、無地やベーシックな色や形のスーツなどは、普段着として使えるものとみなされます。
そのため、私的消費に該当します。
さらに、レシートや領収書を紛失したり、個人的な用途で使ったりした場合、スーツの購入日や金額、用途などを証明できません。
このような場合は、スーツ代を経費に計上できません。
個人事業主がスーツ代を経費計上する場合の勘定科目
スーツ代を経費計上する場合の勘定科目は「消耗品費」で仕訳します。
消耗品費とは、事業の運営に必要なものであって、その使用量や劣化度合いから見ても限られた期間で使用されるものを指します。
個人事業主の場合、スーツは仕事とプライベートで両方使っている人が多いかもしれませんが、仕事に必要な分だけなら経費として計上できる可能性があります。
ただし、仕事で必要だからといってスーツ代の全額を経費にはできません。
仕事に必要な分をはっきりさせるためには、家事按分の処理が必要です。
按分(あんぶん)とは、使用状況に応じて経費と負担分を分けることを指します。
家事按分では、按分の割合を決める基準を作る必要があります。
スーツを経費計上する際は、使用頻度に基づいて費用を算出します。
例えば、週休2日制で週5日スーツを着用している場合、スーツの購入価格×7分の5を経費として計上できます。
7万円のスーツを購入した場合の仕訳例は、以下のようになります。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
消耗品費 | 50,000円 | 現金 | 70,000円 | スーツ購入費用 |
事業主貸 | 20,000円 |
経費に入れられない7分の2は、事業主貸で処理します。
事業主貸とは、事業用の口座から事業と関係ない支払いをするときに使う勘定科目です。
つまり、経費になる分は消耗品費の50,000円、個人事業主が負担するのが事業主貸の20,000円となります。
個人事業主がスーツ代を経費計上する際の注意点
個人事業主がスーツ代を経費計上する際、高価過ぎるスーツは経費として認められない可能性があります。
なぜなら、税務署の担当者から、事業運営に着用するスーツが高額である必要性がないと判断されるためです。
個人事業主のスーツは高くても20万円程度に抑えておいたほうが良いでしょう。
また、スーツを経費に計上するには購入した記録が必要です。
そのためにも、購入時の領収書かレシートを保管しておきましょう。
領収書には、購入日、購入先、品名、金額、消費税などの情報が記載されている必要があります。
領収書の内容に加えて、スーツを購入した理由や使用目的などの補足説明を記帳しておくことも大切です。
スーツ代を経費計上する際には、以下のような証拠を用意しておくと良いでしょう。
個人事業主がスーツ関係で経費に計上できるもの
個人事業主がスーツ関係で経費に計上できるものには、以下のものがあります。
それぞれ詳しく解説します。
クリーニング代
クリーニング代は経費にできます。
クリーニング代は、仕事で着用したスーツを清潔に保つために必要な費用だからです。
ただし、事業用と私用を同時にクリーニングに出す場合は按分が必要です。
また、クリーニング代を経費に計上するには、レシートや領収書を保存しておく必要があります。
スーツのクリーニング代の勘定科目は「雑費」です。
革靴
革靴も経費にできます。
仕事でスーツを着る場合には、革靴も必要な服装だからです。
例えば、弁護士や会計士などの専門職や、銀行員や保険会社員などの金融関係の仕事をしている人は、革靴を経費にできます。
ただし、革靴を経費に計上するには、購入したときのレシートや領収書を保存しておく必要があります。
また、勘定科目は「消耗品費」になります。消耗品費とは、使用するとすぐに消耗するもので、減価償却する必要がありません。
革靴は、一般的に1年以内に消耗すると考えられるので、消耗品費として扱われます。
作業服・制服
作業服や制服も経費に計上できます。
仕事で特定の服装をする必要がある場合には、その服装が仕事に必要なものだからです。
例えば、工場や建設現場などで作業服を着る仕事や、美容院や飲食店などで制服を着る仕事をしている人の作業服や制服などが該当します。
ただし、作業服や制服を経費に計上するには、購入したときのレシートや領収書を保存しておく必要があります。
また、勘定科目は「消耗品費」になります。
まとめ
- スーツ代は、業務に必要不可欠なものであれば経費に計上できる
- スーツが私的消費に該当する場合は経費にできない
- スーツ代を経費計上する場合の勘定科目は「消耗品費」
- スーツ代を経費計上する際には、領収書や写真などの証拠を残すことが重要
- スーツ関係で経費に計上できるものは、クリーニング代や革靴、作業服や制服など
本記事では、個人事業主がスーツ代を経費に計上できるかどうか、計上する際の注意点や勘定科目、スーツ関係で経費に計上できるものなどについて解説しました。
スーツ代を経費に計上するには、業務に不可欠なことを証明する必要があります。
経費に計上する場合は、領収書や写真などの証拠を残しておくことを忘れないでください。
本記事を参考にして、経費の節約や節税に役立ててください。
スーツ代の経費に関するよくある質問
スーツ代は経費として認められる?
スーツが仕事に必要不可欠なものであれば、経費として認められます。
例えば、営業やコンサルタントなどの顧客と直接対面する仕事や、法律家や会計士などの専門職の場合は、スーツが必要不可欠です。
そのため、スーツ代は経費として認められます。
ただし、スーツを着ていなくても仕事ができる場合や、スーツをプライベートでも着る場合は、仕事用の服ではなく普通の服と同じ扱いになります。
その場合、スーツ代は経費として認められません。
スーツの経費は制服でも認められる?
いいえ、スーツの経費は制服とは別のものとして扱われます。
制服とは、事業主が指定したデザインや色、ロゴなどの特徴があるもので、仕事以外では着ることはありません。
しかし、スーツは一般的に仕事以外でも着られるため、制服とは区別されます。
また、スーツには個人の好みや流行が反映されることもあるため、制服とはいえません。
クリーニング代は経費になる?
クリーニング代は経費になる場合とならない場合があります。
経費になるのは、クリーニングするスーツが経費として認められる場合です。
クリーニング代もスーツと同様に、必要不可欠なものであれば経費として計上できます。
クリーニング代は雑費として経費に計上できますが、クリーニング代の領収書には、スーツの品名や枚数などが明記されている必要があります。
スーツ代が経費にならない理由は?
スーツ代が経費にならないのは、スーツが私的消費に該当する場合です。
私的消費とは、仕事と関係なく自分の趣味趣向でスーツを着ることを指します。
例えば、自宅で仕事をする個人事業主や、オフィスカジュアルが基本の職場で働く人の場合は、スーツが事業に必要なものとはいえません。
このような場合は、スーツが私的消費に該当するとみなされるため、経費に計上できません。