「そもそも開業費って何?」
「開業費として扱っていいものと扱えないものについて知りたい」
「いつ購入した分まで、さかのぼれる?」
本記事では、上記の疑問や要望などにお応えします。
これから開業を考えている方のなかには、開業費の特徴や仕訳方法などがわからずに困っている方もいるでしょう。
開業費について理解したうえで仕訳方法を工夫すれば、開業後手元に残るお金を多くできる可能性があります。
そこで今回は、開業費に含めてよいものとよくないもの、期間、仕訳方法などを具体的に解説します。
最後まで読めば、開業費に関する疑問を解消できるでしょう。
開業費とは
開業費とは、開業するまでの準備にかかった費用のことで、開業準備費とも言います。
個人事業主の場合と法人の場合で、開業費の取り扱いは、以下のとおり異なります。
- 個人事業主の場合:開業までにかかった費用
- 法人の場合:登記したあとから営業を始めるまでにかかった費用
法人の場合、登記する前の費用は創立費として取り扱われるので、注意が必要です。
個人事業主が開業費を計上する場合は、事業を営むうえで発生する経費と同じように、開業費も収入から控除できます。
開業費を控除することにより、所得を軽減し、所得税を少なくする効果が期待できます。
経理上は、繰延資産として計上するのが特徴で、償却時の計算方法は以下の2つの方法から選ぶことが可能です。
- 定額法:毎年一定金額を償却する方法
- 一括法:一括で償却する方法
後述するように、期末の収支状況に応じてどちらかを選ぶのがポイントです。
開業費になるのはどこまでの範囲?
開業までにかかった経費に関しては、開業費として計上できます。
しかし、すべての費用が対象ではない点に注意が必要です。ここから、具体的に解説します。
開業費になるもの
開業費として計上できるものは、以下のとおり個人事業主として開業するケースと法人として開業するケースによって異なります。
- 個人事業主の場合:範囲や上限が決まっておらず、開業費として適用できる範囲が広い
- 法人の場合:開業するために特別に発生した費用のみが対象で、開業費にできる範囲が限られる
個人事業主の場合は、開業費として計上できるものが多く、具体的には以下のような費用を開業費に計上できます。
- 開業に関連するセミナーへの参加費用
- 競合調査するために発生した交通費
- インターネット回線やスマートフォンなどの通信費
- 打ち合わせのために発生した飲食代などの費用
- 関係者に手渡すための手土産代
- 借入金の利子
- Web広告やチラシなどの広告宣伝費
法人の場合、開業費として計上できるものは、以下のような特別な費用です。
- 広告宣伝費
- ビジネスマナー研修などの研修費
- 競合調査するうえで発生した費用
- 印鑑や名刺などを作るために発生した費用
- 上記のほか、開業するために特別に発生した費用全般
個人事業主の場合も法人の場合も、開業費にできる範囲に注意しましょう。
開業費にならないもの
開業費として計上できないものも、個人事業主と法人の場合で異なるのが特徴です。
個人事業主の場合、開業費にならないものとは、以下のとおりです。
- コピー機など10万円以上するもの:固定資産として扱われ、法律により償却年数が決まっている
- 仕入に使った費用:開業後に利益を生むために使った「売上原価」であるため、開業費として認められない
- 敷金:将来的に戻ってくる可能性があるため、開業費としては認められない
- 礼金:開業のために支払った費用といい切れない場合は認められない
- 開業後に購入したもの
開業費にならないものに関しては「仕入」「固定資産」など、開業費以外の正しい科目で仕訳をします。
法人の場合、開業費にならないものは具体的に以下のとおりです。
- 会社の家賃
- 光熱費
- 10万円以上の固定資産
- 仕入にかかった費用など
個人事業主の場合と同じく、10万円以上の固定資産や仕入に関する費用などは、開業費として計上できません。
開業費として認められるのはいつまでの出費?
「開業費として計上できるものはいつまでさかのぼれるのだろう」と思う方もいるかも知れませんが、個人事業主の開業費に期限の決まりはありません。
開業する数年前に発生した費用であっても、開業に向けて必要なものであったと証明できれば、開業費にできます。
今回の開業への準備だったと、第三者に説明できるかどうかで判断をしましょう。
1年前〜数ヵ月前に発生した費用に関して、開業費とみなすのが無難ではあるものの、上記のとおり、期限の定めはありません。
また、開業に必要であったことを証明するためには、領収書などはすべて保管しておくことが必要です。
開業費の仕訳方法
開業する前の開業費を仕訳する場合、正しい仕訳方法を理解しておく必要があります。
ここから、具体的に解説します。
開業日前の開業費の仕訳
開業日前の開業費を仕訳する場合、勘定科目は「開業費」として計上できます。
ただし、事業が始まる前段階であることから、相手科目を「現金」として仕訳するのではなく「元入金」とするのがポイントです。
元入金とは、個人事業主が開業するときの資金となるもので、法人でいう資本金に該当します。
例えば、開業日に開業費として100万円計上する場合、具体的な仕訳の方法は以下のとおりです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
開業費 | 1,000,000円 | 元入金 | 1,000,000円 |
仕訳をするときの日付に関しては、開業した日にします。
領収書と照らし合わせやすいように、摘要に実際の支出日などの詳細情報を入れておきましょう。
開業費を償却するときの仕訳
開業費を償却する場合、具体的には以下のいずれかの仕訳の方法となります。
- 5年均等償却:毎月均等に償却する方法で、開業費の場合は、5年間で均等償却する必要がある
- 一括法:一括で償却する方法
- 任意償却:償却する金額を自分で決められる
任意償却を活用すれば、税金の支払いを抑えやすくなります。
例えば、開業した初年度で赤字になった場合、開業費の償却をしないことが可能です。
黒字になった年に開業費の任意償却をすれば、その年の課税所得を抑え、納税する所得税額を減らすことができます。
例えば、開業費のうち50万円を償却する場合、具体的な仕訳方法は以下のとおりです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
繰延資産償却 | 500,000円 | 開業費 | 500,000円 |
個人事業主の償却では、厳密に「繰延資産償却」という勘定科目を使わず、普段から償却で使用している科目を使うこともできます。
まとめ
ここまで、開業費の特徴や含まれる範囲、仕訳方法などを解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 開業費とは、開業するまでに発生した費用のことで、開業準備費ともいわれる
- 開業費として扱われる範囲は、個人事業主か法人かによって異なる
- 仕入の費用や敷金・礼金などは、個人事業主の場合も法人の場合も開業費に含まれない
- 開業日前に開業費を仕訳する場合「開業費」と「元入金」という科目を使う
- 開業費を償却する方法は、5年均等償却か任意償却のいずれかである
開業するときにのみ発生するのが開業費で、通常の仕訳方法とは異なるのが特徴です。
特徴を理解しておけば、開業後の資金繰りの改善に貢献できるでしょう。
本記事を参考に、開業費の範囲や期間、仕訳方法などを理解していただければ幸いです。