債務の軽減効果を有しながらも、マイホーム・車などの資産を残すことが可能である「個人再生」は、債務整理手法のなかでも多くの方に利用されています。
「毎月の返済の苦しさから解放される」
「日々借金のことを考える必要がなくなる」
「借金の減額」から「精神面での安定を取り戻せる」など多くのメリットがありますが、個人再生後にはクレジットカード作成に制限が生じることをご存じでしょうか?
この記事では、「個人再生」の具体的な概要からメリット、個人再生を行ってからのクレジットカード作成に触れながら総合的に解説します。
個人再生とは
個人再生とは、債務整理手法でよく利用される「任意整理」と「自己破産」のちょうど中間に位置する効果を得られる債務整理手法です。
現在、抱えている債務の5分の1〜10分の1まで債務を減額して、減額された債務を3〜5年分割で返済を行っていきます。
「任意整理」では、将来の利息カットを行うことで毎月の支払い負担を減らすことは可能ですが、大幅な債務減額が得られないことから、多額の債務を抱えていると返済に行き詰まる可能性が高いでしょう。
債務整理手法の中で最も債務減額効果が高いのが「自己破産」ですが、自己破産はすべての債務支払いを免責にできる代わりに、車・土地・住宅など価値に換価できるものは手放す必要があり、大きなリスクも抱えています。
「個人再生」では、「住宅資金特別条項」の条件に合致することでマイホームなどの財産を残すことも可能です。
個人再生のメリット
さらに具体的に、個人再生を行うことで得られるメリットを解説します。
資産を処分しなくてよい
自己破産と違い、車・住宅・土地などを含めた資産を処分しなくても手続きできる点が最大の魅力です。
家族がいる場合には、住宅を処分してしまうと子どもの精神状態にも大きな影響を及ぼすでしょう。
現在の生活を大きく変える必要なく、債務を減額できる点がメリットです。
長期分割での返済が可能
大きく減額された債務を原則3年に分割して返済を行いますが、3年の返済が諸事情で難しい場合には、最長5年まで返済期間を延ばしてもらうことも可能です。
返済中の利息は発生しない
個人再生では、多額の債務を5分の1〜10分の1に減額したうえで3〜5年で返済を行っていきます。
取り決めを行ったルールに従って返済を継続していれば、利息も発生しません。支払う金額が明確になることから、将来を見据えて生活を行うことが可能です。
個人再生するとクレジットカードは作れない?
個人再生を弁護士を経由して行う場合には、弁護士への依頼時に自身が所持しているクレジットカードはすべて弁護士に渡す必要があります。
「個人再生」を行った時点で加入しているクレジットカードはすべて解約扱いとなり、利用ができなくなることを覚えておきましょう。
個人再生を含んだ「債務整理」を行った情報は、個人信用情報機関に送られて、5~10年間は「事故情報」として残り続けます。
「クレジットカードを新しく作成する」「新しくローン契約を行う」などのアクションを取ると、申込みを受けた業者が「審査」として個人信用機関に問い合わせます。
「事故情報」が残っていると審査に落とされてしまうことから、事故情報が登録されている期間はクレジットカード作成は難しいでしょう。
個人再生後、クレジットカードはいつから作れる?
基本的に、個人信用情報機関に事故情報が登録されている期間は5〜7年とされています。個人信用情報は「情報開示」手続きを行うことで、確認することも可能です。
日本では複数の個人信用情報機関があるため、それぞれに「情報開示」を行って「事故情報」が掲載されていなければ、クレジットカードを新規に作成できる可能性が高まります。
主な個人信用情報機関は以下のとおりです。
(流通系クレジット会社、銀行系クレジット会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社など)
株式会社日本信用情報機構(JICC)
(消費者金融、流通系・銀行系・メーカー系クレジット会社、信販会社など)全国銀行個人信用情報センター(KSC)
(銀行・信用組合・信用金庫など)
個人信用情報機関によって、管理する情報が分かれているため頭に入れておきましょう。
どうしても個人再生後にクレジットカードを作りたいときは
個人再生後に、すぐにクレジットカードを作成しないと生活に支障をきたす場合はどうすればよいでしょうか?
一番現実的な方法としては「債務整理を行っていない夫(妻)が契約しているクレジットカード」で家族カードを作成することです。
家族カードは、主契約の方の信用に基づいて発行されており、家族カードでの問題も主契約の方が返済義務を追います。このような観点から債務整理を行った方が家族カードの発行を受けることは十分に可能です。
個人再生後でも作れるカードとは
「個人再生」を行ったことで現実的にクレジットカードの発行が難しくなったとしても、キャッシュレスでの支払いが浸透している昨今において、クレジットカード以外のキャッシュレス支払い手段がないと不便さを感じる場面も多いでしょう。
この項目では、クレジットカードが作れない場合の代替となるカード・サービスを紹介します。
デビットカード
デビットカードは、一般的なクレジットカードと同じように利用可能ですが、カードで決済を行うと同時に登録口座から料金が引き落とされます。
クレジットカードの使いすぎが原因で債務整理を行っている方の場合、デビットカードはキャッシュレスの恩恵を受けながら口座に引き落とし金額がすぐに反映されるため、お金の管理も楽になるのです。
クレジットカードの使いすぎで苦い思いをしている方にとって、デビットカードは大きな武器になるでしょう。
プリペイドカード
プリペイドカードとは、事前に銀行口座と連携設定を行って、「チャージ」を行うことで利用できるカードです。
チャージされた金額以上に利用することはできないことから、キャッシュレス決済で起こりがちな使いすぎを防ぐ効果もあります。
審査なども不要であり、利用するプリペイドカードによってはポイント還元も受けられるなどメリットも多いです。
バーコード決済
「カード」ではありませんが、近年はPayPay・au PAY・メルペイなどの「バーコード決済」が普及しており、携帯電話にインストールするアプリに金額をチャージすることで、スーパーでの買い物などを行うことも可能です。
ポイント還元も受けられる仕組みが備わっており、利便性の高さも兼ね備えています。
個人再生後、お金に困ったときの対処法
個人再生を行って、多額の債務を整理できても「お金に困った」場合にはどうすればよいでしょうか?
身内にお金を借りる
個人再生を行った場合には、個人信用情報に登録されている期間は「消費者金融/銀行からの借入」ができなくなります。
そのため、本当に生活が苦しい場合には「身内」からお金を借りましょう。
ただし、借りる場合には「借用書の作成」や「金銭の貸し借り」を行ううえでの最低限の手続きは行うべきです。
「身内だから気にしなくていい」と、返済などが滞ってしまうと、親戚との関係に大きな傷が付く可能性があります。
目先のお金以上に大切なものを失わないように、適切な手順を必ず踏みましょう。
弁護士に相談する
「個人再生」を行っても返済が難しい場合には、弁護士に相談しましょう。
「自己破産」を行うか否かの判断や現状でできる最適なアドバイスをしてくれます。
多額の借金があることで弁護士に相談することが「恥ずかしい」と考える方も多いですが、弁護士は「債務者」の味方ですので、悩んでいることをしっかりと相談しましょう。
まとめ
この記事では、個人再生の概要からメリット・個人再生後のクレジット利用に触れて解説してきました。
以下、本記事のまとめです。
- 「個人再生」は資産を残せるうえに、債務減額効果も高いことから多くの方に利用されている
- 「個人再生」の返済期間は原則3年だが、諸事情によって5年まで延ばすことも可能である
- 「個人再生」を行うと、契約中のクレジットカードはすべて解約扱いになる
- クレジットカードが作れない場合は「家族カード」「デビットカード」等で代替することが可能
- 「個人再生」を行っても返済が難しい場合は、弁護士に相談して「自己破産」も検討するべき
住宅・車・土地などの資産を残しながら債務を減額できる「個人再生」ですが、クレジットカードの利用ができないデメリットも事前に理解したうえで手続きを行わないと後悔するでしょう。
まずは、弁護士事務所に相談して適切な債務整理手法や、実際に手続きを行うタイミングなども踏まえて話し合うことが大切です。
「借金減額シミュレーター」などもサイトで公開されているため、現状を把握するために利用してみるものおすすめです。